
建設業界では、技能者の高齢化や若年層の就業者の減少により、深刻な人手不足が続いています。
そのような中、日本政府が推進しているのが「特定技能1号」ビザによる外国人材の雇用です。
茨城県内でも、外国人材のニーズは年々高まっています。
知り合いの建設業者さんで、外国人がたくさん働いているのを見かけることがおありかもしれません。
しかし、いざ雇用を検討すると、
- 手続きが面倒そうで、どこから手をつけていいかわからない
- 建設は特別なルールが多いと聞くが、うちの会社でも本当に雇えるのだろうか
- 実際、どれくらいの費用がかかるのか
- すでに雇っているが、届出や巡回指導の対応に不安がある
当事務所では、建設業に特化した特定技能ビザの申請支援を行っており、茨城県全域の企業様からご相談をいただいております。
このページでは、建設分野の特定技能の全体像と、申請の流れ、費用の目安をわかりやすく解説いたします。個別のお悩みについては、それぞれの記事で詳しくご案内しております。
こんなお悩みはありませんか
建設分野では、会社ごとに事情が違うため、ご相談の内容もさまざまです。次のようなお悩みに、それぞれ詳しくお答えする記事をご用意しています。
- 労働基準監督署から是正勧告を受けてしまった
- 就業規則や賃金規程が、実態と合っていない
- 技能実習を終える外国人を、特定技能で続けて雇いたい
- 受入計画の認定が、在留期限に間に合いそうにない
- 特定技能1号の5年が近づいている
- 他社で働く特定技能外国人を、転職で受け入れたい
- 巡回指導を控えている
建設分野の特定技能とは
特定技能1号は、人手不足の分野で、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が働くための在留資格です。建設分野でも、さまざまな職種で受け入れが認められています。
1号の在留期間は、通算で5年までです。その後、特定技能2号に移行すると、在留期間の更新に上限がなくなり、家族の帯同も認められます。
建設分野ならではの特別ルール
建設分野では、受け入れる企業側にも、しっかりとした体制が求められます。そのため、建設業だけに適用される特別なルールが設けられています。
国土交通省による受入計画の認定
在留資格の申請をする前に、「建設特定技能受入計画」を作成し、国土交通省(地方整備局)の認定を受ける必要があります。申請は、外国人就労管理システムを通じて、オンラインで行います。
建設技能人材機構(JAC)への加入
JAC(建設技能人材機構)の会員となり、定められている行動規範を守る必要があります。
受入後講習と巡回指導
受け入れたあと、おおむね6か月以内に、国際建設技能振興機構(FITS)の受入後講習を受講させる必要があります。また、国やFITSによる巡回指導を受け入れる必要があります。
コンプライアンス(法令遵守)の徹底が不可欠です
このように、建設分野で外国人を受け入れるには、「単なる在留資格の申請」だけでなく、受入れ企業としての責任とコンプライアンス(法令遵守)が求められます。このような特別ルールを見ると、「うちの会社には無理かもしれない」と感じられるかもしれません。
しかし、法令違反などの欠格事由に該当しておらず、単に受け入れ体制が整っていないという段階であれば、専門家のサポートを受けながら準備を進めることで、特定技能外国人を雇用できる可能性は十分にあります。
受入れ企業に求められる条件
受入れ企業には、主に次のような条件があります。
- 建設業法第3条の許可を受けていること
- 企業と外国人が、建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録していること
- JACの会員(正会員団体への所属、または賛助会員)であること
- 日本人と同等以上の報酬を、月給制で安定的に支払い、技能の習熟に応じて昇給させること
- 労働条件などの重要事項を、外国人が理解できる言語の書面で、事前に説明すること
- 労働関係法令を守っていること、欠格事由に該当しないこと
- 1号特定技能外国人の数が、常勤職員(技能実習生と1号特定技能外国人を除く)の総数を超えないこと
外国人本人の条件
次のいずれかに当てはまる外国人が、1号特定技能の対象になります。
- 建設分野の技能実習2号を、良好に修了した方
- 建設分野の評価試験(または技能検定3級)と、日本語の試験(日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト)に合格した方
受入れまでの流れ
受入れまでの流れは、大きく分けて、次の9つのステップです。
| No. | 手 順 |
|---|---|
| 1. | 事前の確認(欠格事由や、労働関係法令の遵守状況など) |
| 2. | JACへの加入、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録 |
| 3. | ハローワークへの求人の申出(国内での人材募集) |
| 4. | 比較対象となる日本人社員の選定と、雇用条件の決定 |
| 5. | 特定技能雇用契約の締結と、重要事項の事前説明 |
| 6. | 国土交通省への、建設特定技能受入計画の認定申請(茨城県は関東地方整備局が担当) |
| 7. | 出入国在留管理局への、在留資格の申請 |
| 8. | 許可後、外国人就労管理システムで受入れ報告(原則1か月以内) |
| 9. | 受入後講習の受講、生活オリエンテーションの実施 |
受入計画は、日本国内で技能実習2号を良好に修了する見込みの方を採用する場合、在留期間の満了日の6か月前から申請できます。そのため、スケジュールに余裕を持って、早めに準備を始めることが大切です。
なお、外国人本人の申請が原則ですので、代わりに申請するには、申請取次者になるか、行政書士に依頼する必要があります。当事務所にご依頼いただければ、オンライン申請も代行いたします。
受入れ後に必要なこと
受け入れたあとも、次のような手続きや対応が続きます。
- 入管への定期届出(年1回、4月1日から5月31日まで)
- 雇用契約や支援計画などが変わったときの随時届出
- 建設特定技能受入計画の変更(就労場所や報酬額などを変えるときは、変更申請が必要になることがあります)
- 在留期間の更新
- 巡回指導への対応
特定技能2号への変更
特定技能1号の通算5年が近づいたら、2号への変更を検討します。2号になるには、建設分野特定技能2号評価試験(または技能検定1級など)に合格し、建設現場で複数の技能者を指導しながら工程を管理する、班長としての実務経験が必要です。
2号になると、在留期間の更新に上限がなくなり、ご家族の帯同も認められます。詳しくは、特定技能(建設)で1号から2号へ移行したい方へをご覧ください。
費用の目安
受入れ企業が負担するもの
- JACの受入負担金:1号特定技能外国人1人あたり、月額12,500円(JACの案内ページ)
- JACの会費:加入の方法(正会員団体を通じる、または賛助会員)によって異なります。
- 登録支援機関に委託する場合の委託料:月額3万円ほどが、一つの目安です。
当事務所の報酬
| 建設特定技能受入計画の認定申請 + 在留資格申請(一括) | 330,000円(税込) |
|---|---|
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| 建設特定技能受入計画のみの申請 | 220,000円(税込) |
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お支払いについて
当事務所では、ご依頼時に着手金として報酬の半額をお支払いいただき、許可後に残りの報酬および実費をお支払いいただいております。
ご依頼前に見積書をお渡ししますので、安心してご検討いただけます。
なお、万が一不許可となった場合には、許可後の報酬は一切いただきませんので、ご安心ください。
また、報酬とは別に、次の実費がかかります。
- 入管手数料:許可される在留期間により異なります(下の表をご覧ください)
- 書類取得費用・郵送料:4,000円〜7,000円程度
入管手数料について
2026年10月1日以降に申請する特定技能ビザの更新・変更の手数料は、許可される在留期間の長さによって決まります。
| 許可される在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
特定技能の在留期間は、1号が1年・6か月・4か月、2号が3年・1年・6か月のいずれかで、どの期間が許可されるかは審査の結果によって決まります。そのため、正確な手数料の額は、許可の通知を受けるまでわかりません。なお、上の表にない期間(6か月以下など)が許可された場合は、金額が異なります。
なお、オンライン申請の場合は、収入印紙ではなく、コンビニ決済または銀行決済で手数料を納めていただきます。その際、別途決済手数料がかかります。
登録支援機関に任せるか、自社で支援するか
特定技能外国人を雇用する場合、登録支援機関と必ず契約しなければならないわけではありません。登録支援機関が行う生活支援は、自社で行うこともできます。
自社で支援を行うと、毎月の委託料を減らせることがあります。なお、2027年4月1日から、1号特定技能外国人の支援体制の要件が改正され、事業所ごとに常勤の支援責任者・支援担当者を選任することなどが求められます。
登録支援機関から自社支援への切り替えについては、特定技能外国人の支援を自社で行いたい企業様へのページで、詳しくご案内しております。
サポート事例
これまで当事務所がサポートしてきた、建設会社様の事例を、一部ご紹介いたします。
4名の同時雇用を検討しておられた社長さんが、登録支援機関への委託料などのコストが、想定以上に大きいことで悩んでおられました。
登録支援機関を使わず、自社で支援体制を整えることを提案し、届出や生活支援、巡回指導の対応を、顧問として継続的にサポートしました。その結果、登録支援機関に依頼した場合よりも、年間80万円以上のコストを削減できました。
就業規則や賃金規程はあったものの、実際の運用とは一致しておらず、賃金テーブルや昇給の基準もない建設会社様でした。
顧問社労士の先生と連携して、運用に合わせた規程の見直しと、書類の整備をサポートしました。給与の決定基準を明確にしたことで、無事に特定技能の在留資格が認められました。
「労基署に入られて、是正勧告を受けてしまった。もう特定技能は諦めるしかないのか」というご相談でした。
顧問社労士の先生と連携して、是正報告書を提出していただいたうえで、入管への申請では、労働関係法令の違反歴を正直に記載し、再発防止策を記載した説明書も添付しました。その結果、無事に許可となりました。
当事務所のサポート内容・顧問契約

建設分野の特定技能は、制度の理解から、社内体制の整備、役所や関係機関とのやりとりまで、初めて取り組む会社にとっては、手間のかかる手続きです。当事務所では、建設分野に特化して、受け入れ前から受け入れ後まで、サポートしております。
受入れ前のサポート(単発でもご依頼いただけます)
- 初回相談と、事前調査(デューデリジェンス)
- 社長様やご担当者様、顧問社労士の先生との協議(賃金テーブルの作成や、就業規則の見直しなど)
- 建設特定技能受入計画の申請
- (準備に時間を要する場合)特定活動への在留資格変更許可申請
- 特定技能1号への在留資格申請
- 国土交通省への受入報告
受入れ後のサポート(顧問契約)
特定技能外国人を雇用すると、在留資格の更新のほかに、入管への届出や、受入計画の変更申請、巡回指導への対応などが続きます。当事務所では、顧問契約によって、こうした手続きを継続的にサポートしております。
- 在留期間の更新、特定技能2号への変更
- 定期届出、随時届出
- 建設特定技能受入計画の変更申請、受入れ報告
- 支援のアドバイスと、実施サポート
- 定期面談の同席サポート(年4回)
- 労働基準監督署の指導後の、随時届出
| ご相談のみ | 月額33,000円(税込) |
|---|---|
| 申請・届出までまるごとお任せ | 月額55,000円(税込)~ |
| ※ 人数などに応じて、お見積りいたします。 | |
当事務所では、建設業者さんの顧問契約に特に力を入れております。これまで、従業員10名ほどの建設会社様から、全国に100名以上の従業員がおられる建設会社様まで、さまざまな規模の建設会社様の顧問を務めてまいりました。
よくあるご質問
お問い合わせ・ご相談のご案内
建設分野で特定技能の外国人を受け入れるには、建設分野独自のルールや特定技能制度に関する理解、社内体制の見直し、書類作成や関係機関とのやりとりなど、思っている以上に手間がかかります。
当事務所では、そうした不安に寄り添いながら、制度がスタートした時から建設分野に特化したサポートを続けてまいりました。小さな建設会社様から大手企業様まで、幅広くサポートしてきた実績がございます。
御社の状況をお聞きした上で、最適な進め方をご提案いたします。ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。



