特定技能(農業)で外国人を雇用したい方へ

農業の現場で働く外国人スタッフ

  • 農繁期だけ人手が足りないが、通年で人を雇うのは難しい
  • 特定技能外国人を、受け入れたいが、派遣の形でも受け入れられるのか知りたい
  • 技能実習生を雇っているが、特定技能に移行できるのか知りたい
  • 周りの農家さんは、書類を整えずに外国人を働かせているが、うちはどうすればよいのか
このようなお悩みはありませんか。

茨城県は、全国でも有数の農業県です。ところが、農業の現場では、後継者や働き手の不足が続いています。そのため、特定技能外国人の受入れを、検討される農業者様や、農業法人様が増えています。

特定技能の「農業」分野の大きな特徴は、直接雇用だけでなく、派遣の形でも受け入れることができる点です。この記事では、農業分野の特定技能について、制度のポイントと、適正に雇用するために大切なことを、茨城県つくば市の入管申請専門の行政書士が解説いたします。

なお、この記事は、出入国在留管理庁の「農業分野」のページ(2025年6月6日現在)などをもとにしています。

農業分野の特定技能とは

特定技能1号の農業分野で、従事できる業務は、次の2つの区分です。

  • 耕種農業全般:栽培管理、農産物の集出荷・選別など
  • 畜産農業全般:飼養管理、畜産物の集出荷・選別など

特定技能2号の農業分野もあり、1号と同じ業務に加えて、これらの業務に関する管理業務に従事できます。

1号の受入れ見込数は、5年間で最大78,000人とされています。

農業分野の特徴:派遣の形でも受け入れられます

特定技能は、多くの分野で、直接雇用に限られます。これに対して、農業分野は、直接雇用と派遣の、どちらも認められています。

農作業は、季節によって、忙しさが大きく変わります。そのため、派遣の形を使うと、人手が必要な時期に合わせて、特定技能外国人に働いてもらうことができます。

直接雇用の場合

農業者様が、特定技能外国人と、直接、雇用契約を結びます。農業者様が、特定技能所属機関になります。労働者を、一定期間以上、雇用した経験があること(またはこれに準ずる経験)が求められます。

派遣の場合

労働者派遣事業者が、特定技能外国人と雇用契約を結び、特定技能所属機関になります。農業者様(派遣先)は、特定技能外国人に、仕事の指示をします。

  • 派遣元には、農業現場の実情を把握していて、外国人材の受入れを適正かつ確実に行うために必要な能力があることが求められます。
  • 派遣先の農業者様には、労働者を一定期間以上雇用した経験があること、または、派遣先責任者の講習などを受けた方を、派遣先責任者として置くことが求められます。

受け入れるための主な条件

外国人本人の条件(1号)

  • 技能:「1号農業技能測定試験」に合格していること。(農業分野の技能実習2号を良好に修了した方は、試験が免除されます。)
  • 日本語:「国際交流基金日本語基礎テスト」または、「日本語能力試験(N4以上)」に合格していること。(技能実習2号を良好に修了した方は、免除されます。)

受入れ機関の条件

  • 「農業特定技能協議会」の構成員になり、協議会に必要な協力をすること(派遣先の農業者様も、協力が必要です)。
  • 外国人本人から求められたときは、実務経験を証明する書面を交付すること。
  • 支援を、登録支援機関に委託する場合は、協議会に協力的な登録支援機関を選ぶこと。

不法就労に、気をつけてください

農業の現場では、不法就労の問題が、たびたび起きています。たとえば、在留期限が切れた外国人や、技能実習の途中で実習先を離れた外国人を、知らずに、または、知りながら、働かせてしまう。このようなことが、実際に起きています。

「周りの農家さんも、同じようにしているから」と、考えてしまう方も、おられるかもしれません。しかし、周りが不法就労をさせていても、同じようにしてはいけません。外国人に不法就労をさせた事業者は、入管法により、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金に処せられます。令和9年(2027年)4月1日からは、「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金」に引き上げられます。「知らなかった」という場合でも、在留カードの確認を怠るなどの過失があれば、処罰を免れません。

そのため、外国人を雇うときは、最初から、正しい手続きで、適正に雇用することが、もっとも大切です。今から、行政書士のサポートを受けながら、特定技能の手続きを進めれば、正しい形で、安心して外国人を雇用できます。

すでに不法就労の疑いに気づいたときは、外国人の不法就労に気づいた企業様へのページもご覧ください。

受入れまでの流れ

おおまかな流れは、次のとおりです。

  1. 直接雇用か、派遣かを決める(受入れ方法の検討)
  2. 外国人本人の、試験(技能・日本語)の合格などを確認する
  3. 協議会への加入、雇用契約、支援計画などの準備をする
  4. 入管へ、在留資格の申請をする(海外から呼ぶ場合は認定、国内の方は変更)
  5. 許可後、受入れを開始し、定期的な届出などを行う

手続きの内容や順番は、直接雇用か派遣か、また、外国人の方の在留資格によって、変わります。

登録支援機関に任せるか、自社で支援するか

特定技能外国人を雇用する場合、登録支援機関と必ず契約しなければならないわけではありません。登録支援機関が行う生活支援は、自社で行うこともできます。なお、2027年4月1日から、1号特定技能外国人の支援体制の要件が改正され、事業所ごとに常勤の支援責任者・支援担当者を選任することなどが求められます。

登録支援機関から自社支援への切り替えについては、特定技能外国人の支援を自社で行いたい企業様へのページで、詳しくご案内しております。

当事務所のサポート内容と費用

当事務所では、茨城県内の農業者様、農業法人様、派遣事業者様が、適正に特定技能外国人を受け入れられるように、次のサポートをしております。

  • 直接雇用か派遣かの、受入れ方法のご相談
  • 事前調査(受入れ機関の条件の確認)
  • 在留資格申請書類の作成
  • 出入国在留管理局への申請
  • 入管からの追加資料の要求への対応
  • 顧問契約による、継続的なサポート(届出、更新など)
在留資格申請(認定・変更・更新(転職あり)) 220,000円(税込)
更新(転職なし) 88,000円(税込)
継続サポート(顧問):ご相談のみ 月額33,000円(税込)
継続サポート(顧問):申請・届出までまるごとお任せ 月額55,000円(税込)~
※ 申請の報酬は、着手金として半額を、許可後に残りの半額を頂戴します。不許可の場合は、許可後の報酬をご請求いたしません。顧問契約は、人数などに応じて、お見積りいたします。入管手数料、書類取得費、交通費などの実費は、別途かかります。

よくあるご質問

派遣の場合、誰が特定技能所属機関になりますか。

派遣元の、労働者派遣事業者が、特定技能所属機関になります。派遣先の農業者様は、仕事の指示をする立場ですが、協議会への協力や、派遣先責任者を置くことなどが求められます。

技能実習生を、特定技能に移行できますか。

はい、できます。農業分野の技能実習2号を良好に修了した方は、技能試験と日本語試験が免除されます。受入れ機関の条件を満たしていることも、必要です。

農閑期(仕事が少ない時期)に、ほかの仕事をさせることはできますか。

特定技能で従事できるのは、農業分野の、決められた業務です。ほかの仕事をさせると、不法就労になるおそれがあります。派遣の形にするなど、受入れ方法の工夫も含めて、ご相談ください。

在留カードは、どこを確認すればよいですか。

在留資格、在留期間、「就労制限の有無」の欄を確認します。「指定書により指定された就労活動のみ可」などと書かれている場合は、パスポートに貼付された指定書の内容も、確認する必要があります。

お問い合わせ

農業分野の特定技能は、派遣の形も使えるため、受入れ方法の選び方が、とても大切です。そして、何よりも、適正に雇用することが、農業者様ご自身を守ります。

「うちの場合は、直接雇用と派遣のどちらがよいのか」「今雇っている外国人を、特定技能にできるのか」など、まずは、状況をお聞かせください。ご相談は無料です。「まずは話を聞いてみたい」という段階でも、大歓迎です。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

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