特定技能1号へ移行したい方へ

特定技能1号を目指して働く外国人

  • 留学生や技能実習生を、特定技能1号で雇用したいが、在留期限までに、変更の申請が間に合わない
  • 建設の受入計画の認定に、時間がかかっていて、申請の準備が進まない
  • 特定技能の協議会への加入が、まだ終わっていない
  • 手続きを待つ間、本人が働けなくなってしまうのは、困る
このようなお悩みはありませんか。

留学や技能実習の在留資格から、特定技能1号へ変更するには、受入れ企業様の側でも、いくつもの手続きが必要です。その手続きに時間がかかり、現在の在留期限までに、特定技能1号への変更申請を出せないことがあります。

そのようなときに使える在留資格が、「特定活動(6月・就労可)」です。この記事では、この特定活動について、使える場合と、使えない場合、注意点を、茨城県つくば市の入管申請専門の行政書士が解説いたします。

なお、この記事の内容は、2026年10月時点の情報です。特定技能の全体像は、特定技能外国人の支援を自社で行いたい企業様へのページをご覧ください。

特定活動(特定技能1号への移行準備)とは

特定技能1号への変更を希望していて、在留期間の満了日までに、変更の申請を出すことが難しい合理的な理由がある場合に、使える在留資格です。

この特定活動の許可を受けると、特定技能1号で就労を予定している受入れ企業様で、特定技能1号で従事する予定の業務と同様の仕事をしながら、特定技能1号への変更の準備を進めることができます。在留期間は、6か月です(令和6年1月9日以降の申請から。それ以前は4か月でした)。

使えるケースと、使えないケース

使えるケース

  • 留学や、技能実習などの在留資格から、特定技能1号へ変更したい。
  • しかし、他の手続きに時間がかかり、在留期限までに、特定技能1号への変更申請ができない。(例:建設分野の、建設特定技能受入計画の認定を申請中。協議会への加入の申請中。)

使えないケース

  • 特定技能1号から、特定技能1号への転職には、使えません。すでに特定技能1号で在留している方が、受入れ企業を変えるときは、この特定活動ではなく、別の手続きになります。
  • この特定活動で在留している間に、受入れ企業を変えて、もう一度この特定活動を申請することは、原則として、認められません。(申請人の責めによらず、前の企業での就労が難しくなったなど、やむを得ない事情がある場合に限られます。)
  • 特定技能1号としての在留期間が、通算で4年6か月を超えている方は、対象になりません。

主な要件

次のような要件があります。

  • 受入れ企業で、特定技能1号に該当する業務に従事するために、特定技能1号への変更の申請を予定していること。
  • 特定技能1号で従事する予定の業務と、同様の業務に従事すること。
  • 特定技能外国人として支払う予定の報酬と同額で、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること。
  • 技能試験と日本語試験に合格していること。(技能実習2号を良好に修了した方などは、試験が免除されます。)
  • 受入れ企業、または、支援の委託予定先が、日常生活などの支援を、適切に行うことが見込まれること。

通算在留期間について

この特定活動で在留した期間は、特定技能1号の通算在留期間(上限5年)に含まれます。特定活動が6か月になったとしても、特定技能1号の5年の期間の中から、その分が、使われることになります。

また、特定技能1号としての通算期間が、すでに長い方は、この特定活動を使えない場合や、特定技能1号で働ける期間が、短くなる場合があります。残りの通算期間が、8か月以上あることが、望ましいとされています。

当事務所のサポートと費用

当事務所では、特定技能1号への移行の手続きを、ご依頼いただいた場合、この特定活動の手続きも、通常、ご依頼の範囲に含まれております。顧問契約をいただいている企業様は、顧問契約の範囲内で、対応いたします。

特定技能1号へ直接変更するのがよいのか、一度、特定活動(6か月)を挟むのがよいのかは、当事務所が、御社の時期や、他の手続きの状況を見て、適切に判断いたします。

入管に納める手数料は、特定活動(6か月)の場合、窓口申請で18,000円、オンライン申請で15,000円です(オンライン申請には、別途、決済手数料がかかります)。(出典:出入国在留管理庁)

よくあるご質問

この特定活動を使えば、必ず許可されますか。

いいえ、要件を満たしている必要があります。報酬や、支援の体制などが、確認されます。まずは、状況をお聞かせください。

特定活動(6か月)の間、働くことはできますか。

はい、特定技能1号で就労を予定している受入れ企業で、特定技能1号で従事する予定の業務と、同様の仕事に、就労できます。

特定活動の6か月も、特定技能の5年に入りますか。

はい、入ります。この特定活動で在留した期間は、特定技能1号の通算在留期間(上限5年)に含まれます。

特定技能1号の方が転職するときにも、使えますか。

いいえ、使えません。特定技能1号から特定技能1号への転職には、この特定活動は使えません。別の手続きになりますので、ご相談ください。

お問い合わせ

特定技能1号への移行は、手続きの順番と、時期の見極めが、とても大切です。

「在留期限が近づいているが、間に合うのか」「この特定活動を使ったほうがよいのか」など、まずは、状況をお聞かせください。御社の状況をお聞きした上で、最適な進め方をご提案いたします。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

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