外国人の不法就労に気づいた企業様へ

  • 在留カードをよく確認せずに採用してしまい、すでに在留期限が切れていた
  • 在留カードが、偽物だった
  • 特定技能1号と書いてあるので雇ったが、指定書を確認していなかった
  • 許可された業務と違う仕事を、ずっとさせていた
  • 認められていない業務を、現場で陰でやらせてしまっていた
このようなことに、あとから気づいて、どうしたらよいのかわからず、お困りではありませんか。

誰にも相談できず、夜も眠れないという社長さんも、おられるかもしれません。しかし、一人で抱え込む必要はありません。気づいたときに、早く、正しく対応することが、御社を守ることにつながります。

この記事では、外国人の不法就労に気づいたときの考え方と、当事務所のご相談の内容を、茨城県つくば市の入管申請専門の行政書士が、正直にご説明いたします。

不法就労かどうかは、書類ではなく「実態」で見られます

入管法は、書類の上でどうなっているかではなく、実際に、どのような仕事をさせているかという実態を見ます。

在留資格ごとに、行える活動が決まっています。そのため、一番大事なのは、業務の内容です。「書類の上では問題がない」という説明は、通用しません。

よくあるケース

当事務所に寄せられるご相談には、次のようなものがあります。

  • 在留期限が切れていた:在留カードをよく確認せずに採用し、すでに在留期限が過ぎていた。
  • 偽造の在留カードだった:本物だと思って雇用していたが、偽造されたものだった。
  • 特定技能の指定書を確認していなかった:在留カードに「特定技能1号」と書いてあるのを見て、雇用した。しかし、指定書で指定された業務や所属機関とは、違っていた。
  • 在留資格のない人に、就労させた:オーバーステイの外国人に、就労させてしまった。
  • 許可された業務と違う仕事をさせていた:申請した内容とは違う業務を、続けさせていた。

在留カードの「就労制限の有無」の欄には、「指定書により指定された就労活動のみ可」などと書かれています。在留カードの表面だけでなく、この欄と、指定書の内容まで確認することが大切です。

不法就労助長罪について

外国人に、不法就労をさせた事業者は、入管法第73条の2により、三年以下の拘禁刑もしくは三百万円以下の罰金に処せられ、またはこの両方が科されます。

「知らなかった」という場合でも、在留カードの確認をしていなかったなど、過失があるときは、処罰を免れることができません。過失がない場合は、処罰されません。(出典:出入国管理及び難民認定法(e-Gov法令検索))

なお、令和6年(2024年)の入管法の改正により、不法就労助長罪の罰則は、「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(併科できます)」に引き上げられます。この改正の施行は、令和9年(2027年)4月1日です。(出典:出入国在留管理庁「令和6年入管法等改正について」、改正法の概要(PDF))

そのため、気づいたときに、どう動くかが、とても重要になります。

入管が一番嫌うのは、嘘をつくことと、隠し通すことです

不法就労に気づいたとき、「バレなければ、このままで」と考えてしまう方も、おられるかもしれません。しかし、入管が最も重く見るのは、嘘をつくことや、隠し通そうとすることです。

そのため、当事務所では、正直に状況をお伝えしたうえで、きちんと是正していくことが、結果として、御社にとって最もよい道になると考えております。

ただし、どのような結果になるかは、状況によって異なります。当事務所では、どうしたらよいのか、どのような結果になり得るのかを、良い面も厳しい面も、率直にお伝えします。

当事務所のご相談の内容

当事務所のご相談では、次のようなことを行います。

  • 事実関係の整理(いつから、誰が、どのような業務をしていたのか)
  • 今、すぐに取るべき対応のご案内(就労を止めるかどうか、など)
  • 想定される影響と、結果の見通しのご説明(御社と、外国人ご本人の双方)
  • 入管への届出や、申請が必要な場合の、サポート
  • 再発を防ぐための、確認体制の整え方のご提案(在留カード・指定書の確認の方法など)
行政書士としての姿勢について

行政書士には、日本行政書士会連合会の「行政書士職務基本規則」で、次のことが定められています。

  • 第31条(不正の疑いがある事件):行政書士は、依頼の趣旨が、目的、内容又は方法において不正の疑いがある場合には、事件の受任を拒否しなければならない。
  • 第51条(法令遵守の助言):行政書士は、職務を受任し又は相談に応じる場合には、依頼者に対して、法令を遵守するように助言しなければならない。また、依頼者に不正又は違法な手段を助長するような助言及び行為をしてはならない。

当事務所は、この職務倫理を果たす事務所です。そのため、次のとおり対応いたします。

  • 事実を隠すお手伝いや、書類を偽ること、口裏を合わせることは、いたしません。
  • ご相談の内容は、行政書士法に定める守秘義務により、ご依頼者様の同意なく、他の方にお伝えすることはありません。
  • 警察への対応や、刑事上の責任については、弁護士の業務です。必要な場合は、連携している弁護士をご紹介いたします。

費用

項目 費用
1回のご相談 55,000円(税込)
継続のご相談(1か月間、回数の制限なし) 110,000円(税込)
  • ご相談のあと、届出や申請をご依頼いただく場合の報酬は、内容に応じて、別にお見積りいたします。
  • 入管に納める手数料や、書類の取得費などの実費は、別にかかります。

よくあるご質問

相談したことが、入管に伝わることはありますか。

当事務所から、ご依頼者様の同意なく、入管などにお伝えすることはありません。行政書士には、守秘義務があります。

自分から、入管に申告したほうがよいのでしょうか。

状況によって、異なります。申告するかどうか、いつ、どのような形で行うかは、事実関係を整理したうえで、ご一緒に検討いたします。まずは、ご相談ください。

外国人本人は、どうなるのでしょうか。

不法就労の内容によっては、外国人ご本人の在留資格にも影響が及びます。御社だけでなく、ご本人への影響や、今後の在留についても、見通しをご説明いたします。

今すぐ、働かせるのをやめたほうがよいですか。

認められていない活動をさせている場合、そのまま続けることは、問題を大きくします。ただし、どのような対応が適切かは、状況によって異なります。気づいた時点で、早めにご相談ください。

お問い合わせ

不法就労に気づいたとき、一番大切なのは、早く、正直に対応することです。

「何から手をつければよいのかわからない」という段階でも、構いません。まずは、状況をお聞かせください。ご相談の内容は、守秘義務により、厳重に守られます。

お電話、メールでのご相談・お問い合わせ
  • 初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。
  • ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。
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