就労ビザ

就労ビザ
採用したい外国人がいるのに、「ビザの壁」で悩んでおられませんか。

  • 「外国人を採用したいけれど、手続きが複雑そうで不安…」
  • 「ビザ申請をして不許可になったらどうしよう…」
  • 「雇用できたとしても、すぐ辞めてしまわないか心配…」

近年、茨城県内でも外国人を雇用する企業が増えています。

しかし、実際に採用に踏み切ろうとすると、「在留資格(ビザ)」という見えないハードルに不安を感じておられる企業様も少なくありません。

茨城の企業様向け『外国人採用と就労ビザの基本ガイド』

就労ビザの申請では、単に書類を揃えればよいわけではなく、「なぜこの人を、この業務で雇うのか」を国に対してきちんと説明する必要があります。

また、せっかく就労ビザが下りても、早期に退職されてしまっては水の泡です。

このページでは、外国人採用の第一歩として知っておきたい就労ビザの基本を、茨城県内の企業様向けにわかりやすく解説いたします。採用計画をスムーズに進めるための参考になれば幸いです。

外国人採用の前に考えておきたい2つのこと

①外国人を雇う目的をはっきりさせる

外国人を採用する目的があいまいだと、仕事内容が合わずに早期退職してしまったり、間違ったビザ申請で許可が下りなかったり、許可が下りても不法就労になってしまったりするリスクがあります。

なぜ外国人を採用したいのでしょうか。その外国人に専門的なスキルがあるからでしょうか。それとも、人手不足を解消するためでしょうか。

「日本人ではなく、なぜ外国人でなければならないのか」――

こうしたことを事前に考えておくことで、採用後のミスマッチやビザ申請の失敗を避けることができます。

②外国人が転職したくなる理由って何?

外国人が転職を考える主な理由は、その企業での自分の将来のキャリアが見えにくく、給与アップも期待できないと感じることです。こうした入社前の期待と現実のギャップに加え、人間関係や業務上のストレスが重なることで、転職を希望されるケースが少なくありません。

これは日本人にも共通する理由ですが、外国人の場合は特に「切り替え」が早い傾向があります。茨城県は東京からそれほど遠くないため、結果的に給与水準の高い都心の企業に流れてしまうこともあります。

とはいえ、茨城県内での就職を希望する外国人の多くは、給与面よりも「総合的な住みやすさ」に魅力を感じているのが実情です。そのため、茨城県内でも、外国人に安心感を与え、納得感のある雇用環境を整えている企業様は、外国人の定着率が高い傾向にあります。

外国人に選ばれる企業になるために、キャリアアップの機会を整えたり、賃金テーブルを明確にしたり、生活面でのサポートを用意したりといった工夫が考えられます。

在留資格の選び方

就労が認められる在留資格はたくさんありますが、企業の採用で主に関わるのは、次の4つです。

技術・人文知識・国際業務 国内外の大学(短大・高専・一部の専門学校を含む)で学んだ専門知識を活かして、日本企業でエンジニア、総務・経理・法人営業、翻訳・通訳などに従事するための在留資格。
特定技能1号 介護・製造・建設・農業など、人手不足が深刻な分野で働くための在留資格。技能試験と日本語試験に合格するか、技能実習2号を良好に修了していることが必要です。学歴は問われません。対象は現在16分野で、2026年1月の閣議決定により3分野が追加されることになりました。
高度専門職 研究者や優秀な社員など、高度な能力を持つ外国人材向けの在留資格。学歴・年収・職歴・日本語能力などに基づくポイント制で、合計70点以上で取得できます。多くの優遇制度があります。
特定活動46号 日本の大学(大学院を含む)を卒業した方、または日本の専門学校で高度専門士の称号を得た方で、日本語能力試験N1などの高い日本語能力を持つ外国人が、幅広い業務に従事できる在留資格。技術・人文知識・国際業務では認められない飲食店での接客、小売店での販売、製造ラインでの作業も可能です。

それぞれの在留資格については、次のページでも詳しくご紹介しております。

では、御社にとってどの在留資格が最適なのか、どう判断すればよいのでしょうか。

在留資格とは、簡単に言えば「国が定めた採用基準」です。

御社が求める人材像と、この国の採用基準には、どうしてもズレが生じます。

そのズレが最も小さくなる在留資格を見極めることが、ビザ申請成功の鍵となります。

この「在留資格の選定」がビザ申請の土台となるため、判断を誤ると、申請を一からやり直さなければならなくなるおそれがあります。

そのため、少しでも不明な点がおありでしたら、ぜひ一度、ビザ申請を専門とする行政書士にご相談いただくことをおすすめいたします。

外国人の採用から就業までの流れ

ここからは、外国人の採用から就業までの流れを、最も一般的な就労ビザである在留資格「技術・人文知識・国際業務」を例にしてご紹介いたします。

事前準備 採用目的の明確化、最適な在留資格の選定、社内体制の整備
求人票の作成 在留資格に沿った業務内容、学歴・日本語力などの条件、雇用条件などを明記
応募者の書類確認 在留カード、履歴書、卒業(学位)証明書・成績証明書などの確認
面接・選考 就労ビザを取得できるかのヒアリング、在留カードの真正性の確認。在留カード等読取アプリケーションや、在留資格などが記載された住民票の提出が有効です。
内定 内定通知書の交付、雇用契約書の作成・締結
ビザ申請の準備 要件確認、提出書類の収集、申請書類の作成など
ビザ申請 管轄の出入国在留管理局(入管)に申請します。海外から呼び寄せる場合は、御社の職員の方が代理人として申請できます。すでに日本にいる方の変更・更新は、原則として外国人本人が申請します。会社の担当者が本人に代わって申請するには、申請取次者として入管の承認を受けている必要があります。ただし、行政書士に依頼すれば、申請から許可後の在留カードの受け取りまで、一貫して任せることができます。審査期間は通常1~3か月程度ですが、書類に不備がある場合はさらに長引き、追加資料の提出や説明を求められることがあります。
許可後 在留カード(海外から呼び寄せる場合は在留資格認定証明書)の受け取り
雇用開始後 日本人と同様に健康保険、厚生年金、雇用保険の手続き
雇用中 業務指導、日本語・生活面でのフォロー、キャリアアップの見える化、定着支援、ビザ更新手続き

これらのステップを一つひとつ丁寧に進めるには、想像以上に時間と労力がかかるものです。

通常の業務に加えて、これらすべてを担当するのは、大きなご負担ではないでしょうか。

さらに、手続きを進めながらも「ビザが本当に許可されるだろうか…」という不安やストレスを感じることもあるかもしれません。

そんなご担当者様のお声にお応えするため、当事務所では、採用の準備から許可後まで一貫したサポートを行っております。

当事務所のサポート

当事務所では、入管業務を専門とする代表行政書士の古川が、初回のご相談から申請、許可後のフォローまで、すべて直接担当いたします。途中で担当者が替わることはありませんので、「誰に任せているのか」がいつも明確です。

2015年に行政書士登録をして以来、上場企業様を含め、700件以上のビザ申請・外国人関連業務に携わってまいりました。また、事情が複雑な案件については、入管法に精通した弁護士と連携し、法律的な観点からも確認しながら進めてまいります。

私自身、20代で南米ペルーに移り住み、「外国人として」暮らした経験があります。言葉や手続きの壁に戸惑う外国人の方の気持ちがわかるからこそ、御社と外国人の方の双方に安心していただけるよう、丁寧にサポートいたします。

具体的には、採用の段階ごとに次のようなサポートを行っております。

事前準備 御社のご要望を伺い、適切な在留資格をご提案いたします。
求人票の作成 ビザ申請に適した求人票の作成をサポートいたします。
応募者の書類確認 応募者の在留資格を無料で確認し、許可の見込みをお伝えいたします。
面接・選考 申請に必要な確認事項を事前にお知らせいたします。
内定 ビザ申請に対応した雇用契約書の作成をお手伝いいたします。
申請準備・申請手続き 書類作成から申請まで、すべて当事務所が代行いたします。
許可後の対応 在留カードの受け取りもお任せください。

これらのサポートは、すべて後述のビザ申請費用に含まれています。採用準備の段階からお気軽にご相談いただければ、安心して手続きを進めていただけます。

ビジネスの場で働く女性

サポート実績・事例紹介(お客様の声)

これまで当事務所がサポートさせていただいた事例のいくつかをご紹介いたします。

新卒の留学生をアパレル企業で採用(技術・人文知識・国際業務|アパレルメーカー)

ベトナムに現地工場を持つ日本のアパレル企業様から、「現地工場との打ち合わせや交渉に対応できる翻訳・通訳人材として、ベトナム人留学生を採用したい」とのご相談がありました。

課題:

  • 外国人雇用は今回が初めて
  • 採用決定が3月中旬と遅く、4月1日の入社を希望
  • 基本給が相場よりやや低め、かつ、1年間の有期雇用契約

対応と結果:

新卒一括採用のオリエンテーションに間に合わせるため、書類準備を迅速に進め、入管には「審査の早期対応」をお願いする理由書を添付して申請しました。その結果、申請からわずか1日で許可が下り、無事に4月1日付で入社することができました。入管の担当者のご協力はもちろんのこと、当事務所が「短期間で適切な内容の書類を提出できたこと」が、スピード審査につながったと考えております。

温泉旅館でインバウンド対応人材を海外から招へい(技術・人文知識・国際業務|サービス業)

老舗温泉旅館様より、海外からインバウンド対応ができる人材を呼び寄せて雇用したいというご相談をいただきました。採用対象者はインド出身で、大学では観光学を専攻しており、英語は堪能ですが日本語はほとんど話せないという状況でした。

課題:

  • サービス業でありながら日本語を話せないことで、業務遂行能力が疑われ、ビザ申請が不許可になる可能性があった。
  • 外国人本人は海外在住のため、在留資格認定証明書交付申請と、入国までの手厚いサポートが必要だった。

対応と結果:

この旅館では、外国人観光客の利用が非常に多く、外国人客向けの予約管理や宿泊プランの企画といった業務が継続的に発生していること、また社内でも英語での対応が可能であることを積極的に説明しました。業務内容を詳しく示し、業務遂行上の支障がないことを具体的に立証した結果、問題なく在留資格認定証明書が交付され、無事に来日・雇用につながりました。

外国人利用者専任グランドスタッフとして中途採用(技術・人文知識・国際業務|空港業務)

ある航空会社の空港での地上業務(グランドハンドリング)を受託している企業様より、外国人利用者専任のグランドスタッフとして、初めて外国人スタッフを中途で採用したいとのご相談がありました。応募した外国人の経歴は申し分ありませんでしたが、次のような課題がありました。

課題:

業務内容が主にカウンター・ゲート対応だったため、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で求められる専門性の高い業務とは判断されず、ビザが不許可になる可能性があった。

対応と結果:

応募者が「外国人利用者専任」として採用されることに重点を置き、外国人利用者との高度なコミュニケーションや判断力が求められる点を強調しました。また、日本人であっても大卒や航空系の専門学校卒の人材の採用を基本としていることを示し、業務の専門性と採用方針の整合性を理由書で明確にしました。さらに、「特定技能」との違いについて、「モノを扱うのが特定技能、人を扱うのが技人国」という考え方に沿って説明しました。加えて、空港での外国人利用者の増加傾向や、安全性確保の観点からも必要な人材であることを訴える内容を盛り込みました。

これらの内容を盛り込んだ就労資格証明書交付申請が認められ、無事に許可が下りました。その後のビザ更新も円滑に進み、企業様にも外国人ご本人にもご安心いただける結果となりました。

特定活動46号に変更して飲食店に就職(外国人本人からの直接依頼)

日本の大学を卒業した外国人の方から、「内定先の飲食店で働くために、ビザ(在留資格)を変更したい」とのご相談をいただきました。これまで派遣会社経由で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持ち、就労しておられた方でした。

課題:

  • 派遣先での業務が専門性に乏しく、ご本人はビザの取消しや更新時の不許可を不安に感じておられた。
  • これまでの申請内容についての記録がご本人の手元になく、過去にどのような内容で入管に申請したのかがわからなかった。
  • 内定先の飲食店企業も、「特定活動46号」という在留資格になじみがなく、雇用に不安を感じておられた。

対応と結果:

まず、過去の申請内容を把握するため、出入国在留管理庁に対する個人情報開示請求をサポートし、過去の申請書類一式を取り寄せて内容を精査しました。飲食店を運営する企業様に対しては、特定活動46号の制度内容と雇用上の注意点を丁寧にご説明し、安心して採用いただけるよう支援しました。提出書類では、ご本人の学歴(日本の大学卒業)とN1取得の疎明資料に加えて、本事案が入管のガイドラインに適合している旨を明記した理由書を作成し、的確に立証しました。その結果、申請はスムーズに進み、特定活動46号への変更許可を無事に取得できました。ご本人は希望していた飲食店に予定どおり入社することができ、企業様にも安心して受け入れていただけました。

→お客様の声 E様(特定活動告示46号への変更申請)

よくあるご質問(Q&A)

ビザ申請にかかる期間はどのくらいですか?

出入国在留管理庁は、在留審査にかかった日数の平均を毎月公表しています。2026年4月から7月に許可された申請の平均によれば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の審査期間は次のとおりです。

認定申請(海外からの呼び寄せ)⇒ 約50日~69日

更新申請(ビザの延長)⇒ 約40日~46日

変更申請(ビザの変更)⇒ 約45日~73日

※申請を受け付けてから許可までの平均日数です。更新申請・変更申請は、入管で許可を受ける日までの日数を含みます。また、不許可になった申請や取り下げた申請は含まれていません。

ただし、これらの日数は、あくまで目安としてお考えください。当事務所の経験では、申請が集中する東京出入国在留管理局(本局)では、この平均よりも時間がかかることが少なくありません。特に、毎年4月の入社時期に向けては申請が増えるため、就労ビザの審査は長くなる傾向があります。また、審査の途中で追加資料の提出を求められた場合は、その分だけ期間が延びます。

そのため、入社日から逆算して、平均の日数よりも十分に余裕をもって準備を始めることをおすすめいたします。

なお、オンライン申請を行った場合は、結果がメールで届くため、数日程度早くなる傾向があります。当事務所では、審査をスムーズに進めるため、書類の正確性・整合性を重視し、丁寧に準備を行っております。可能な限り早期の審査が期待できる内容で申請できるよう、万全のサポートを提供しております。

万が一、ビザが不許可になったらどうなりますか?

まず、行政書士が申請をした入管(東京出入国在留管理局水戸出張所など)に出向き、不許可となった理由を確認します。その内容にもとづき、再申請が可能か、あるいは別の在留資格への切り替えが必要かを判断します。当事務所では、申請前に許可の可能性の診断や不許可リスクへの対策を徹底しておりますが、まれに、外国人の方が虚偽の申告をしていた場合など、予期せぬ理由で不許可になることもあります。そのような場合も、冷静に状況を整理し、できる限りの対応策をご提案いたしますので、ご安心ください。

日本語があまり話せない方でも就労ビザを取得できますか?

業務内容によります。例えば、温泉旅館の事例のように、業務の内容や職場の環境から、英語や中国語などの外国語で仕事ができる場合には、就労ビザを取得できることがあります。

ただし、2026年4月15日以降の申請から、翻訳・通訳や接客など、言語を使って人と接する業務が主な仕事になる場合、カテゴリー3・4の企業様は、その業務で使う言語についてCEFR B2相当の能力を示す資料を提出する必要があります。日本語の場合は、日本語能力試験N2以上を取得していることや、日本の大学を卒業していることなどで、この水準を満たすものとみなされます。

実際には、日本語で仕事をする場面が多い職場がほとんどです。そのため、採用後に職場に定着できるかどうかも含め、慎重に検討することが大切です。

正社員以外(契約社員・派遣社員)でもビザ申請は可能ですか?

はい、可能です。一般的に、正社員は無期雇用、契約社員は有期雇用の契約を結んだ従業員を指しますが、どちらも認められています。また、派遣社員として技人国ビザを取得することもできます。

ただし、派遣の場合は、申請の時点で派遣先が決まっていなければ許可を受けることができません。また、在留期間は派遣契約の期間に応じて決まります。

業務委託契約でも技人国ビザを取得できますか?

はい、可能です。雇用契約に限らず、委任・業務委託・嘱託契約でも申請できます。ただし、特定の機関(複数でも可)との継続的な契約である必要があります。また、就労ビザの審査では、その契約にもとづいて安定した収入を得て、日本で生活できるかが重視されます。

初めての外国人雇用でも大丈夫ですか?

はい、もちろん大丈夫です。当事務所には、初めて外国人を雇用する企業様からも多くのお問い合わせをいただいており、サポート実績も豊富です。求人票の作成から面接時の確認ポイントまで、丁寧にサポートさせていただきます。

ご相談から申請までの流れ

お電話・お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

初回相談

お電話やメールで状況をお伺いし、許可の可能性や申請の流れについて丁寧にご説明いたします。

ご依頼を前提とした初回相談は【無料】です。

ご自身で申請を進めたい方向けに、具体的な進め方のご相談にも対応しており、その場合は【面談またはZoomにて11,000円(税込)/回】の相談料を頂戴しております。

お見積り・ご契約

正式にご依頼いただいた後、委任契約を締結し、着手金のご入金を確認してから業務を開始いたします。

申請書類の準備

必要書類をリストでご案内いたします。なお、代理で取得できる書類は当事務所で取得いたします。

ヒアリングの内容をもとに、理由書を含めた申請書類をすべて当事務所で作成いたします。その後、内容をご確認いただき、申請書類を完成させます。

入管への申請

お客様が入管へ出向く必要はありません。

当事務所が責任をもって、窓口またはオンラインで申請を行います。

窓口申請の場合

申請書に外国人ご本人の署名をいただき、当事務所が入管に提出いたします。ビザの更新・変更の場合は、パスポートと在留カードを一時お預かりいたします。

オンライン申請の場合

当事務所がオンラインで申請を行うため、パスポートや在留カードの郵送は不要です。

入管との協議・追加対応

審査中に入管から質問や追加書類の提出を求められた場合も、当事務所が対応いたします。必要なご協力をお願いすることはありますが、やりとりはすべて当事務所が代行いたします。

結果受取

認定申請の場合

入管から当事務所に在留資格認定証明書(COE)が届き次第、お客様に郵送いたします。オンライン申請の場合は、結果通知メールを転送いたします。

更新・変更申請の場合

当事務所が入管で新しい在留カードを受け取り、お客様にお渡しいたします。お客様が入管に出向く必要はございません。

オンライン申請の場合は、お手元の在留カードを当事務所へご郵送いただきます。

技人国ビザ申請サポートの費用

当事務所では、就労ビザ申請を手厚くサポートするフルサポートプランをご用意しております。

事前準備 ◯
在留資格の選定アドバイス、求人票の作成サポート ◯
応募者の書類確認、採用可否の診断 ◯
就労ビザ申請の書類作成 ◯
入管(水戸出張所など)へのビザ申請 ◯
入管からの追加資料への対応 ◯
新しい在留カード・在留資格認定証明書(COE)の受領 ◯
入社後の手続きの相談対応、入国までの手続きのサポート ◯

申請費用

認定・変更・更新(転職あり)・就労資格証明書交付申請 220,000円(税込)
更新(転職なし) 88,000円(税込)

特定技能や高度専門職など、ほかの在留資格の費用は、取扱業務と料金のページをご覧ください。

加算費用

企業様や外国人の方に法令違反歴がある場合や、その他の事情により申請の難易度が高くなる場合には、55,000円(税込)〜の加算費用を頂戴することがございます。

内容に応じて事前にご説明のうえ、お見積りいたしますのでご安心ください。

実費について

次の実費が発生いたします。

入管手数料(ビザ更新・変更) 下の表をご覧ください
郵送料 2,000円~3,000円程度
書類取得料 2,000円~4,000円程度

入管手数料について

2026年10月1日以降に申請するビザの更新・変更の手数料は、許可される在留期間の長さによって決まります。

許可される在留期間 窓口申請 オンライン申請
1年 33,000円 27,000円
1年超3年未満 48,000円 42,000円
3年以上5年未満 64,000円 56,000円
5年以上 75,000円 65,000円

技人国ビザの在留期間は、5年・3年・1年・3か月のいずれかで、どの期間が許可されるかは審査の結果によって決まります。そのため、正確な手数料の額は、許可の通知を受けるまでわかりません。

なお、オンライン申請の場合は、収入印紙ではなく、コンビニ決済または銀行決済で手数料を納めていただきます。その際、別途決済手数料がかかります。

手数料の額が以前より大きくなったため、御社と外国人の方のどちらが負担するのかを、あらかじめ決めておかれることをおすすめいたします。

報酬のお支払いについて

当事務所では、ご依頼時に着手金として報酬の半額をお預かりし、許可後に残額と実費をお支払いいただく形を基本としております。

例:変更申請の場合

着手金(ご依頼時) 110,000円(税込)
許可後報酬 110,000円(税込)+実費(入管手数料、郵送料、書類取得料など)
※ 不許可となった場合は、許可後報酬は発生いたしません。

※ 実費については、申請内容により変動いたしますので、事前に目安をご案内いたします。

対応地域

茨城県、東京都、千葉県、栃木県、埼玉県の企業様を中心にサポートしております。(その他の地域の企業様もご相談ください。)

ご相談は、ご来所のほか、Zoomなどのオンラインでも承っております。

お問い合わせ・無料相談のご案内

外国人の採用は、御社の今後の事業を左右する大切な一歩です。そして、採用される外国人の方にとっても、日本での生活とキャリアがかかった大切な申請です。

料金やサポート内容についてさらに詳しく知りたい方や、具体的な事案についてご相談をご希望の方は、どうぞお気軽にご連絡ください。「まずは話を聞いてみたい」という段階でも大歓迎です。

御社の外国人採用が円滑に進むよう、誠実に、そして丁寧にサポートさせていただきます。

お電話、メールでのご相談・お問い合わせ
  • 初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。
  • ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。
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「ビザ申請のホームページを見た」とお伝えください。

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