ベネズエラ人と結婚し、配偶者ビザを取得したい方へ

国際結婚のご夫婦

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ベネズエラ国籍の方と結婚し、日本で一緒に生活したいと考えている方の中には、次のような不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

  • ベネズエラ人との結婚手続きは、どんな流れになるのだろう?
  • 結婚手続きや配偶者ビザの申請が長引いてしまわないか心配…
  • アポスティーユ認証やスペイン語翻訳が必要で、手続きが難しそう
  • 配偶者ビザ申請を見据えて、前もって準備しておくことは何だろう?

こうした不安や疑問を解消できるように、この記事では、婚姻届の提出からベネズエラ大使館での手続き、そして配偶者ビザ申請までの流れを、茨城県つくば市のスペイン語対応が可能な入管専門行政書士がわかりやすく解説いたします。

この記事の内容は、日本人とベネズエラ人の結婚を前提にしています。

全体の流れは、次の3つのステップです。一つひとつは、それほど難しいものではありません。ただし、ベネズエラ本国の書類の取得や翻訳、役場や大使館とのやり取りには時間がかかりますので、早めに準備を始めることが大切です。

ステップ1:日本の役所に婚姻届を提出

婚姻要件と提出書類

大前提として、日本人とベネズエラ人が結婚するには、それぞれの国の法律で定められた婚姻要件を満たしている必要があります。

日本人の婚姻要件は何ですか。

日本人の婚姻要件には、以下のようなものがあります。

  • 婚姻年齢18歳以上(民法731条)
  • 重婚の禁止(民法732条)
  • 近親者間の婚姻の禁止(民法734~736条)
  • 双方に結婚の意思があること(民法742条)
  • 詐欺又は強迫による結婚でないこと(民法747条)
  • (婚姻の効力として)夫婦は同居し、互いに協力し扶助すること(民法752条)
    ※ビザ目的などの形だけの結婚でないことが必要です。配偶者ビザの申請ではこの点が重点的に審査されます。
ベネズエラ人の婚姻要件は何ですか。

ベネズエラ人の婚姻要件には、以下のようなものがあります。

  • 婚姻年齢は男性が16歳以上、女性が14歳以上
  • 重婚の禁止
  • 近親者間の婚姻の禁止
  • 女性の再婚待機期間10ヶ月
    ※妊娠していないことが医師の証明で明らかな場合は、この期間を待たずに結婚できます。
  • 拉致や犯罪関係による結婚でないこと

日本では戸籍制度があるため、戸籍謄本を提出することで婚姻要件(婚姻可能な状態であること)を証明できます。他方、外国には戸籍制度に相当する仕組みを持たない国が多いため、一般的には本国政府が発行する「婚姻要件具備証明書」をもって、婚姻要件を満たしていることを証明します。

ところが、在日ベネズエラ大使館によると、ベネズエラではこの「婚姻要件具備証明書」が発行されません。そのため、日本で婚姻手続きをする際には、独身であることの宣誓書や出生証明書など、代わりとなる書類を提出して、婚姻要件を満たしていることを証明します。これらのベネズエラ本国の書類は、アポスティーユ認証と日本語訳が必要です。

なお、必要となる書類や認証の方法は、お住まいの地域やお二人の状況によって異なる場合があります。そのため、あらかじめ提出先の市区町村役場にご相談されることをおすすめいたします。

アポスティーユ認証とは何ですか。

ベネズエラで発行された出生証明書や独身証明書を日本で使いたい場合、日本の役所は「本当にベネズエラの公的機関が出した本物の書類かどうか」を確認する必要があります。その本物であることの証明を、ベネズエラ外務省が「アポスティーユ認証」として行い、書類に特別な印章やQRコード付きの証明書を貼付します。この認証があることで、日本の役所でも「正式な公文書」として受け付けてもらえるようになります。

逆に、日本の書類をベネズエラ大使館などへ提出する場合、日本の外務省でアポスティーユ認証を受けることになります。

婚姻届提出までの流れ

まとめますと、準備から婚姻届提出までの流れは以下のようになります。

No. 手  順
1. 提出先の市区町村役場の市民課戸籍係へ行き、ベネズエラ人との婚姻について相談します。
すると、市区町村役場が法務局に照会を求め、後日、婚姻届が受理されるための必要書類が伝えられます。
2. 必要書類の収集をします。特に、ベネズエラ本国の書類の取得やアポスティーユ認証には時間がかかることにご注意ください。
その後、スペイン語で書かれているベネズエラ本国書類を日本語に正確に翻訳します。
3. 婚姻届は、二人で記入し、双方が署名・押印します。また、証人2名の署名・押印も必要です。役場と協議して作成した申述書についても、ベネズエラの方ご本人が記入・署名します。
ベネズエラ人の方がベネズエラ本国など遠方にいる場合でも、日本人の方が代わりに婚姻届や申述書に署名することはできません。必ず国際郵便で送付し、署名をして送り返してもらうようにしましょう。
4. 役場の方とよく打ち合わせ、婚姻届を求められた書類を共に提出します。お二人一緒に行くことが望ましいですが、当事者どちらかでも可能です。
5. 婚姻届が受理されたら、日本で法的に婚姻したことになります。今後の手続きで必要になるため、婚姻について記載された戸籍謄本、婚姻届記載事項証明書を取得しましょう。

ステップ2:ベネズエラ大使館から結婚証明書を取得する

国際結婚の場合、日本とベネズエラの両国で法的に婚姻が有効であることが必要です。

日本の法律に基づいて婚姻届を提出し、日本で正式に結婚が成立したあとは、その事実をベネズエラ本国に報告(婚姻登録)する手続きを行います。この手続きによって、ベネズエラ政府が発行する結婚証明書を取得することができ、両国で婚姻が法的に認められた状態になります。

この手続きは、駐日ベネズエラ大使館へ郵送で行なうことが可能です。

駐日ベネズエラ・ボリバル共和国大使館
〒104-0042 東京都中央区入船2-7-4 政光ビル3階
電話番号(領事部):03-6275-2363
ウェブサイト:婚姻届 | Venezuela

婚姻届記載事項証明書とそのスペイン語訳など、大使館へ提出する書類の中には、日本の外務省でのアポスティーユ認証や、公証人役場での手続きが必要なものがあります。取得の順番や手続きに決まりがあり、書類に不備があると、やり直しになることもあります。

この手続きが完了すると、ベネズエラ国から「婚姻記録の写しを証明する認証書」(Certificación de copia fotostática del extracto de matrimonio)が発行され、これが結婚の証明となります。

ステップ3:出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請

日本とベネズエラの両国で法的に婚姻が成立したなら、お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局(入管)へ、在留資格「日本人の配偶者等」の申請を行います。

ベネズエラ人の方がすでに日本にお住まいの場合は在留資格変更許可申請、海外にお住まいの場合は在留資格認定証明書交付申請を行います。

配偶者ビザの申請では、婚姻の真実性や、結婚後の生活の安定性が審査されます。配偶者ビザ申請については、こちらの記事をご参照ください。

ベネズエラ人の方との婚姻届提出サポート

当事務所は、全国的にも数少ないスペイン語対応が可能な入管業務専門の行政書士事務所です。

ベネズエラ人の方との婚姻手続きは、役場との協議、スペイン語翻訳、アポスティーユ認証、ベネズエラ大使館との協議など、いくつかの手間がかかります。

当事務所では、婚姻届の提出サポートから、ベネズエラ大使館での結婚証明書発行手続き、そして配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の在留資格申請まで、すべてをワンストップでサポートいたします。

スペイン語が得意ではない日本人の配偶者の方や、日本語が得意ではないベネズエラ人の方とのやり取りも、安心してお任せください。

対応地域

市区町村役場への婚姻届提出サポート 茨城県、千葉県、埼玉県、東京都、栃木県にお住まいの方
ベネズエラ大使館への結婚証明書取得手続き 全国対応いたします

サポート費用

当事務所は、基本的にフルサポートのサービスをご提供しております。

婚姻届の提出サポートから、ベネズエラ大使館での結婚証明書取得手続きまで 330,000円(税込)

役場との事前協議、婚姻届の作成サポート、申述書の作成、婚姻届提出当日の同行、ベネズエラ大使館との協議、結婚証明書の取得に必要な手続き(スペイン語の翻訳、公証人役場での手続き、アポスティーユ認証)まで、すべて含みます。翻訳料も含まれています。

着手金として半額165,000円(税込)を頂戴し、婚姻届が受理された後、残りの半額165,000円(税込)と実費を頂戴いたします。

実費 書類取得料、郵送料、交通費などの実費が、別途かかります。また、公証人役場での私署証書の認証費用として、12,500円が発生します。
※ 続けて配偶者ビザの申請(報酬220,000円(税込))をご依頼いただく場合は、報酬を半額の110,000円(税込)といたします。

ベネズエラの方との結婚手続きでお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
国際結婚・配偶者ビザの実務に精通した行政書士が、丁寧にサポートいたします。

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