
- 日本で長く暮らしてきたので、そろそろ永住権を取りたい。
- 永住者になって、自由に転職したり、事業を始めたい。
- ビザ更新のたびに不安になるので、永住ビザを取って、安心したい。
- 子どもの将来も考えて、永住者になり、日本での生活基盤をしっかり整えたい。
在留資格「永住者」(永住ビザ)の取得は、「日本でこれからも安心して暮らしていきたい」とお考えの外国人の方にとって、大きな関心事のことと思います。永住許可が認められると、在留期間の更新から解放され、仕事や生活の選択肢も大きく広がります。
一方で、永住許可の審査は年々厳しくなっており、2026年10月1日には、入管庁の「永住許可に関するガイドライン」が改定されました。収入や年金、日本語能力などについて、新しい基準が示されています。そのため、書類の不備や要件の勘違いによる不許可も、少なくありません。
この記事では、茨城県つくば市を中心に永住許可申請をサポートしている行政書士として、
- 永住者とは何か、どんなメリットがあるのか
- 永住許可の要件と、2026年10月に改定された新しい基準
- 新しい基準は、いつから、誰に適用されるのか
- 当事務所のサポート内容と費用
を、できるだけわかりやすくご説明いたします。
なお、この記事の内容は、2026年10月時点の情報です。
永住者とは?永住許可を取るメリット
在留資格「永住者」とは、基本的に、日本での活動や在留期間に制限がない在留資格です。
永住ビザを取得すると、次のようなメリットがあります。
- 日本での活動の制限がなくなり、自由に転職や事業を始めることができる。
- 在留期間の制限がなくなり、ずっと日本で暮らせる。
- 住宅ローンなどの長期ローンを組みやすくなる。
- 配偶者や子どもも、活動の自由度が上がり、家族の日本での生活が安定する。
- 離婚や配偶者の死別などで、在留資格(ビザ)を失う心配がない。
ただし、
- (長期で海外に出る場合)再入国許可の取得が必要
- 7年に1度、在留カードの顔写真の更新あり(審査はされません。)
といった手続きは、永住許可後も必要になります。
なお、永住許可(永住者)と、日本国籍を取得する「帰化」は別の制度です。在留資格「永住者」を取れば、外国籍のまま、日本で安定して暮らし続けやすくなると考えていただくとイメージしやすいと思います。
こんな方に永住許可申請をおすすめします
これまで永住ビザを多数サポートしてきた経験から、次のような方には、早めに永住許可申請を検討されることをお勧めいたします。
- 日本人の配偶者としての婚姻生活が5年以上続いており、日本に3年以上在留している方
- 日本での在留が10年以上になり、そのうち5年以上は就労ビザで働いてきた方
- 日本での起業を考えているものの、経営・管理ビザの出資金3000万円はハードルが高すぎると感じている方
- 住宅を購入し、住宅ローンを組むことを検討している方
永住許可の3つの要件
入管庁の「永住許可に関するガイドライン」では、永住許可の要件を、次の3つに整理しています。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 素行善良要件 | 法律を守り、日常生活でも、住民として社会的に非難されることのない生活をしていること |
| 独立生計要件 | 日本で公共の負担とならず、将来も安定した生活ができる資産や技能があること |
| 国益要件 | その方の永住が、日本の利益に合うこと(在留年数、納税、年金、法律上の義務の履行、日本語能力などを見ます) |
ただし、日本人、永住者、特別永住者の配偶者または子の場合は、素行善良要件と独立生計要件を満たす必要がありません。国益要件は、すべての方に必要です。
では、実際の審査では、何がどのように見られるのでしょうか。次に、2026年10月に改定された新しい基準をご説明します。
2026年10月に改定された新しい基準
収入:世帯年収が、日本人世帯の平均を上回っているか
独立生計要件では、原則として、申請時点で、世帯年収が「世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準」に継続して達しているかを見ます。ご本人の収入だけでなく、同じ生計の世帯全体の収入で判断されるのがポイントです。
また、次のような取り扱いが、明記されています。
- 「家族滞在」など、就労を目的としない在留資格の方の収入(資格外活動のアルバイトなど)は、世帯年収に入れません。
- 成人していて、親の扶養から外れている方の収入は、親の収入に入れません。
- 海外に住んでいる扶養親族も、世帯人数に数えます。
- 世帯人数が5人以上の場合は、生活費の増加分が、年収水準に加算されます。
なお、年収水準の具体的な金額は、入管庁のガイドラインには書かれておりません。そのため、この記事でも、金額は記載しておりません。ご自身の場合にどうなるかは、お問い合わせください。
年金:将来の年金の見込額も見られます
今回の改定で、新しく加わった項目です。申請時の年齢、これまでの年金の加入状況、現在の年収から、将来受け取れる年金の見込額を推計します。そして、日本人世帯の平均を上回る年収で30年間働き、厚生年金に加入した場合の年金額(受給年金水準)に、届いているかを見ます。
見込額が届かない場合でも、不足分を補える金融資産があると認められれば、満たしているものとして扱われます。この金融資産の基準額は、年齢によって決まり、若い方ほど低くなります。配偶者がいる場合は、夫婦の見込額を合算して判断します。
日本語能力:B1相当以上
「日本語教育の参照枠」の、B1相当以上の日本語能力があるかが見られます。ただし、高度人材外国人やそのご家族、小学校・中学校の教育を通算6年以上受けた方などは、対象外とされています。
そのほか
- 税金、健康保険、年金などを、きちんと支払っているか(過去に滞納処分を受けたことがある場合も、原則として不利に見られます)
- 住居地の届出など、入管法上の届出義務を守っているか
- 日本の制度やルールへの理解(入管庁が指定する方法で、「生活・就労ガイドブック」の内容の理解を確認します)
- 学齢期のお子さんが、小学校・中学校に通っているか
生活保護を受けているなど、現に公共の負担となっている場合や、そのおそれが現実的である場合は、不利に見られます。ただし、特別な事情がある場合や、配偶者・子として永住許可を申請する場合は、家族単位での在留の安定や、人道的な配慮も重視して、総合的に判断するとされています。
新しい基準は、いつから適用されるのか
ここが、最も気をつけていただきたい点です。新しい基準は、申請する時期によって、適用される部分が異なります。入管庁の案内では、次のとおりです。
| 申請する時期 | 適用されるガイドライン |
|---|---|
| 2026年3月31日まで | これまでのガイドライン(2026年2月24日改訂版) |
| 2026年4月1日から2027年3月31日まで | これまでのガイドライン。ただし、収入と、公共の負担に関する部分だけ、2026年10月1日改定版を適用 |
| 2027年4月1日以降 | 2026年10月1日改定版(年金、日本語能力、制度・ルールへの理解なども含めて、すべて) |
つまり、今から2027年3月までの申請は、収入に関する基準だけが、先に厳しくなっている移行期間にあたります。年金や日本語能力などは、2027年4月1日以降の申請から、審査されます。
また、在留期間が「3年」の方は、原則として、最長の在留期間を持っていることが、永住許可の要件の1つです。しかし、2027年3月31日までに申請する場合は、「3年」の在留期間でも、最長の在留期間を持っているものとして扱われます。
ご自身が、いつ申請するのがよいのかは、収入や年金の状況によって変わります。早めに、ご相談ください。
在留年数の要件と、年数が短くなる特例
永住許可は、原則として、引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。そのうち、就労資格(技術・人文知識・国際業務など)または居住資格(日本人の配偶者等、定住者など)で、引き続き5年以上在留していることも求められます。
また、この期間は日本に居住していることが前提のため、申請の前の10年間に、合理的な理由なく、1回で半年以上日本を離れた期間がある場合や、通算で2年6か月以上不在の期間がある場合は、原則として不利に見られます。
次の方は、10年より短い年数で、申請できる特例があります。
| 対象の方 | 必要な在留年数 |
|---|---|
| 日本人・永住者・特別永住者の配偶者 | 実体を伴う婚姻生活が5年以上続いており、かつ、引き続き3年以上日本に在留 |
| 日本人・永住者・特別永住者の実子など | 引き続き3年以上 |
| 「定住者」の在留資格の方 | 定住者として、引き続き5年以上 |
| 高度専門職(70点以上)の方 | 70点以上を維持して3年以上(80点以上なら1年以上) |
| 特別高度人材(J-Skip)の方 | 1年以上 |
※ 在留特別許可を受けた方には、これらの特例は適用されません。そのほか、難民認定を受けた方などの特例もあります。
高度専門職については、高度専門職ビザを取得したい方への記事もご覧ください。
よくあるご質問
これまでの許可事例とお客様の声
これまで、アフリカの国の出身の方、監理団体で通訳の仕事をしておられる方、日本人の配偶者の方、一度不許可になったことがある方、転職が多い方など、さまざまな方の永住許可申請に対応してまいりました。
丁寧に申請を進め、難しい点がある場合は、前もってお伝えしたうえで、許可になってきました。そのうち、2つを、お客様の声とあわせてご紹介いたします。なお、いずれも、改定前のガイドラインのもとで許可になった事例です。
永住許可申請では、原則として、過去5年間分の年収の資料(所得・課税証明書)が求められます。
課題:
- 5年間のうち1年だけ、やむを得ない理由で、年収が少なくなっていた。
- そのため、収入の条件を満たしていないと判断されるおそれがあった。
対応と結果:
年収が少なかった理由が、やむを得ないものであったことを、客観的な資料を使って、一つひとつ立証しました。あわせて、社会貢献についても、資料を添えて説明しました。その結果、ご依頼から4か月で、無事に許可となりました。
H様の声
「永住ビザ取得要件(年収に関する条件)を満たしていなかったため、また書類(日本語で作成)、資料の準備するのは不安でした。」
「おかげさまで4ヶ月で無事にビザを取得することができました。本当にありがとうございました。また何かありましたらご相談しようと思っております。」
永住許可の審査では、日本を離れていた期間も、確認されます。
課題:
- 会社の海外出張がとても多く、しかも、その出張先がご本国だった。
- 海外にいた期間について、指摘される可能性があった。
対応と結果:
その出国が、会社の業務としての出張であること、そのための日報が整っていることなどを、会社の個人情報が出ない範囲で、資料にして示しました。その結果、許可となりました。
S様の声
「wechatできるので便利でした。」
「古川先生、ありがとうございます。」
当事務所のサポート内容
永住許可申請は、単に書類を揃えるだけではなく、「許可されるかどうか」という観点から逆算して、準備を進めることが大切です。当事務所では、次のようなサポートをしております。
- 要件の確認と、申請の時期のご提案(収入、年金、納税、在留期間の状況の確認)
- 必要書類のご案内と、取得のサポート
- 理由書の作成(不利に見られる可能性がある点は、事前に把握して、補足説明をいたします)
- 入管への申請(代表行政書士が、一貫して対応いたします)
費用
当事務所の報酬は、次のとおりです。
| 項目 | 着手金 | 許可後報酬 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 永住許可申請 | 137,500円(税込) | 137,500円(税込) | 275,000円(税込) |
※ 許可となった場合に許可後報酬を頂戴し、不許可の場合は、ご請求いたしません。
- 着手金は、ご依頼のときにお支払いいただきます。許可後報酬は、許可となったあとに、実費とあわせてお支払いいただきます。
- 入管に納める手数料(永住許可は200,000円。2026年10月1日改定)や、書類の取得費、交通費などの実費は、別にかかります。
まずは調査から始めることもできます
「申請できる状況なのか、まず知りたい」という方のために、はじめに調査だけをご依頼いただくこともできます。調査費は、55,000円(税込)です。
調査では、基本的な要件を満たしているかを確認します。とりわけ、年収や納税の状況について、所得・課税証明書や納税の書類を取得して、確認いたします。
調査のあと、そのまま申請をご依頼いただく場合は、調査費は報酬から差し引きます。調査費を、二重に頂戴することはありません。
茨城県、東京都、千葉県、栃木県、埼玉県にお住まいの方を中心にサポートしております。(その他の地域の方も、ご相談ください。)
お問い合わせ
永住許可申請は、その後の日本での生活を大きく左右する、とても重要な申請です。また、基準の改定により、申請の時期によって、有利・不利が変わります。
「自分は、いつ申請するのがよいのか」「今の収入で大丈夫だろうか」など、まずは状況をお聞かせください。一度不許可になった方の再申請にも、対応しております。ご依頼前提の初回のご相談は、無料です。「まずは情報収集から」という段階でも大歓迎ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。



