特定活動46号(本邦大学等卒業者)で外国人を雇用したい企業様へ

飲食店で接客をする外国人スタッフ

  • 日本の大学を卒業した留学生を採用したいが、飲食店や店舗での接客が中心の仕事で、技術・人文知識・国際業務のビザが取れるか不安
  • 工場のラインにも入ってもらいたいが、技人国では認められないと言われた
  • 日本語が高く、他の外国人従業員の指導もできる人材なのに、在留資格が合わなくて採用をあきらめかけている
  • ネットの情報がさまざまで、どの在留資格を使えばよいのか、わからない
このようなお悩みはありませんか。

日本の大学を卒業した外国人の方を採用するとき、多くの場合は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国ビザ)が使われます。しかし、技人国ビザでは、一般的なサービス業務や製造業務が主な活動となる仕事は、認められません。

そのような場合に、使えるのが、在留資格「特定活動(告示46号)」です。正式には、「特定活動(本邦大学等卒業者)」といいます。この在留資格を使うと、技人国ビザでは認められにくかった、接客や、店舗での業務、工場のラインでの業務などにも、従事できる場合があります。

この記事では、特定活動46号の要件と、認められる業務、注意点を、茨城県つくば市の入管申請専門の行政書士が解説いたします。

なお、この記事の内容は、出入国在留管理庁のガイドライン(令和8年4月改定)にもとづく、2026年10月時点の情報です。

特定活動46号(本邦大学等卒業者)とは

日本の大学や大学院を卒業した外国人の方が、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む、幅広い業務に従事することを認める、在留資格です。留学生の就職を支援する目的で、2019年に設けられました。

技人国ビザの対象は、大学などで学んだ知識に関連する業務に、限られます。これに対して、特定活動46号は、大学で学んだ成果と、高い日本語能力を活用することを要件に、より幅広い業務を認めるものです。

特定活動46号の要件

1. 学歴

日本の大学等を卒業した方が、対象です。次のいずれかにあたる必要があります。

  • 日本の大学を卒業した方、または、日本の大学院を修了した方
  • 日本の短期大学や高等専門学校を卒業し、大学改革支援・学位授与機構の審査に合格して、学士の学位を授与された方
  • 日本の専修学校の専門課程のうち、文部科学大臣の認定を受けた課程を修了し、「高度専門士」の称号を得た方

外国の大学を卒業した方や、認定を受けていない専修学校の専門課程を修了した方は、対象になりません。

2. 日本語能力

次のいずれかが必要です。

  • 日本語能力試験N1(旧試験の1級を含みます)
  • BJTビジネス日本語能力テストで480点以上
  • 日本の大学・大学院で「日本語」を専攻して卒業したこと

3. 日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事すること

単に、上司からの作業の指示を理解して、決められた作業をするだけの仕事では、足りません。翻訳・通訳の要素のある業務や、自ら第三者に働きかける際に日本語能力が求められる、双方向のコミュニケーションを要する業務であることが必要です。

4. 大学で修得した学修の成果を活用する業務を含むこと

商品企画、技術開発、営業、管理、広報、教育など、大学で修得する知識が必要となる業務が、含まれている(または、今後従事する見込みがある)ことが求められます。

5. 雇用の形

  • 常勤の職員(フルタイム)として、雇用されること。パートタイムやアルバイトは、対象になりません。
  • 契約する企業の業務に従事すること。派遣社員として、派遣先で就労することはできません。
  • 日本人と同等額以上の報酬を受けること。
  • 社会保険の加入状況なども、確認されます。

6. 素行が善良であること

資格外活動許可の条件に違反して、恒常的に1週28時間を超えてアルバイトをしていたような場合は、素行が善良とはみなされません。

認められる業務の例

入管庁のガイドラインでは、次のような業務の例が示されています。いずれも、日本語を用いた意思疎通を要する業務が、含まれることが前提です。

業種 認められる業務の例(ただし、その業務だけに従事することは認められません)
飲食店 店舗管理業務や、通訳を兼ねた接客業務(日本人への接客も可能です)。厨房での皿洗いや清掃のみは、認められません。
工場・製造 他の外国人従業員や技能実習生に、外国語で作業を伝え、指導しながら、自らもラインに入って作業をする。ラインでの作業のみは、認められません。
小売店 仕入れ、商品企画、通訳を兼ねた接客販売(日本人への接客販売も可能です)。陳列や清掃のみは、認められません。
ホテル・旅館 翻訳を兼ねた外国語のホームページの更新などの広報、外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマン。客室の清掃のみは、認められません。
タクシー会社 観光客のための企画・立案、通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバー(通常の乗務も可能です)。
介護施設 外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、日本語を用いて介護業務に従事する。施設内の清掃や洗濯のみは、認められません。
食品製造会社 他の従業員と日本語で意思疎通を図りながら、商品の企画・開発を行い、自らも製造ラインに入る。

なお、法律上の資格が必要な業務(業務独占資格)や、風俗関係の業務には、従事できません。

技人国ビザとの違い

項目 技術・人文知識・国際業務 特定活動46号
対象となる学歴 大学卒業など(外国の大学も可) 日本の大学等の卒業者に限る
日本語能力 業務により異なる N1またはBJT480点以上が必要
接客や製造ラインの業務 それが主たる活動となるものは認められない 日本語を用いた意思疎通を要する業務を含めば、可能
転職のとき 届出(条件により、就労資格証明書も) 在留資格変更許可申請が必要

転職のときの注意点

特定活動46号では、契約する機関が「指定書」に記載され、パスポートに貼付されます。そのため、転職して契約の相手が変わる場合は、在留資格変更許可申請が必要です。(同じ法人の中での異動や配置換えは、手続きは不要です。)

在留期間と家族

在留期間は、5年、3年、1年、6月、3月のいずれかです。ただし、原則として、「留学」からの変更のときと、最初の更新のときは、「1年」になります。

扶養を受ける配偶者や子は、「特定活動(本邦大学等卒業者の配偶者等)」の在留資格で、日常的な活動ができます。

サポート事例

大手の飲食店へ就職するケース

日本の大学を卒業し、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で就労しておられた方から、大手の飲食店で働きたいということで、転職にともなう、在留資格の変更のご依頼をいただきました。

課題:

  • 飲食店での接客が中心の仕事で、これまでの技術・人文知識・国際業務では、認められない。
  • インターネットや周りの方からの情報が、さまざまで、どの在留資格を使えばよいのか、わからず、困っておられた。

対応と結果:

業務の内容が、接客を含めて、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に該当することを、整理しました。そのうえで、特定活動(告示46号)の変更許可申請を行い、無事に許可されました。

ご本人からは、「古川に依頼して、大正解です。今、ビザもらって、転職へ」という声をいただいております。(お客様の声のページ)

当事務所のサポート内容と費用

当事務所では、次のようなサポートをしております。

  • 採用予定の業務が、特定活動46号に該当するかどうかの確認
  • 技人国ビザと、特定活動46号のどちらが適切かのご提案
  • 雇用理由書など、申請に必要な書類の作成
  • 入管への、在留資格変更・認定・更新の申請
認定・変更 200,000円(税込)
更新 88,000円(税込)

入管手数料や、書類の取得費などの実費は、別にかかります。在留資格の変更・更新の入管手数料は、許可される在留期間で決まります(1年の場合は、窓口申請で33,000円、オンライン申請で27,000円です)。(出典:出入国在留管理庁)

技人国ビザについては、技術・人文知識・国際業務で外国人を雇用したい方への記事もご覧ください。

よくあるご質問

外国の大学を卒業した方でも、特定活動46号を取れますか。

いいえ。特定活動46号は、日本の大学等を卒業した方が対象です。外国の大学を卒業した方は、対象になりません。ただし、技術・人文知識・国際業務など、ほかの在留資格に該当する場合があります。

日本語能力試験N2の場合は、取れませんか。

日本語能力試験は、N1(旧試験の1級)が必要です。BJTビジネス日本語能力テストの480点以上でも、構いません。N2では、満たしません。

大学を卒業して、いったん帰国した場合でも、使えますか。

はい、使えます。入管庁のガイドラインでは、「留学」からの変更に限らず、日本の大学を卒業後に帰国した方や、他の就労資格で活動していた方も、対象になるとされています。

パートタイムやアルバイトの従業員でも、取れますか。

いいえ。常勤の職員(フルタイム)として、雇用される場合に限られます。

お問い合わせ

特定活動46号は、業務の内容と、日本語の使い方を、どう書類で示すかが、許可を左右します。

「この仕事は、特定活動46号で認められるのか」「技人国ビザと、どちらを使えばよいのか」など、まずは、採用予定の業務の内容を、お聞かせください。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

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