
ビザ申請の考え方と当事務所の方針
出入国在留管理局へのビザ申請(在留資格申請)は、一見同じように見えても、企業様や外国人ご本人の状況によって大きく異なります。
企業の規模、法令違反歴や税金・社会保険料の未納、また外国人の方の在留状況、収入、家族構成、過去の申請歴などによっては、申請が不許可となるリスクが高まることがあります。
このような場合、単に書類を揃えるだけでは不十分です。理由書や補足説明書、反省文などを丁寧に作成し、それを裏付ける資料とともに提出する必要があります。
そのため、当事務所では、入管のホームページに掲載されている書類をただ揃えて提出するような申請は行っておりません。お一人お一人の状況をしっかりと伺い、許可の可能性を最大限に高めるための準備を入念に行います。
また、入念な準備と同時に、スピーディーな対応も心がけております。当事務所の経験では、書類を的確に準備することで、審査がスムーズに進むことも少なくありません。
こうした考えから、当事務所では、ビザ申請フルサポートのワンプランをご用意しております。ご相談から書類の収集、申請書類の作成、入管への申請まで、すべてを一括してお引き受けいたします。お客様には面倒なお手続きをお任せいただき、的確でスピーディーな対応をお約束いたします。
難易度によって費用が変わることもございますが、できるだけ無駄なご負担をおかけしないよう配慮しております。状況によっては、想定よりも低い費用で対応できる場合もありますので、まずはご相談ください。
当事務所は、丁寧かつスピーディーな対応と高い許可率を何よりも大切にしております。
「不安なく外国人を雇用したい」「安心してビザを取得したい」とお考えの方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。電話やメールでの初回相談は無料です。
相談料について
| 初回の電話・メールでのご相談 | 無料 |
|---|---|
| ※ 電話・メールなどでのご相談に限ります。
※ その後、費用が発生する段階になりましたら、その旨をお伝えいたします。 |
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| ビザ申請などに関する具体的なご相談 | 11,000円(税込)/回(1時間程度) |
|---|---|
| ※ 対面またはビデオ通話での詳しいご相談の際に頂戴いたします。
※ ただし、その後、当事務所にビザ申請などをご依頼いただいた場合は、この相談料をビザ申請の費用に充当いたします。そのため、実質的に相談料は無料になります。ご安心ください。 |
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報酬のお支払いについて
ご依頼いただいた場合は、着手金として報酬の半額を頂戴し、許可後に残りの半額を頂戴いたします。不許可となった場合は、許可後の報酬はご請求いたしません。
下記の料金は、すべてフルサポートでの料金(税込)です。入管手数料、郵送料、書類の取得費用などの実費は、別途お支払いいただきます。
例えば、報酬が220,000円(税込)の申請の場合は、次のようになります。
| 着手金(ご依頼時) | 110,000円(税込) |
|---|---|
| 許可後の報酬 | 110,000円(税込)+実費 |
| ※ 不許可となった場合は、許可後の報酬はご請求いたしません。 | |
なお、下記の「更新」の料金は、前回の申請(認定・変更・更新)を当事務所でお手伝いした方の料金です。はじめて当事務所にご依頼いただく方の更新申請は、132,000円(税込)となります。
入管手数料について(2026年10月1日改定)
入管に納める手数料は、2026年10月1日に大きく改定されました。
在留資格の変更・更新の手数料は、許可される在留期間の長さによって決まり、窓口申請の場合は10,000円から75,000円、オンライン申請の場合は10,000円から65,000円です。また、永住許可の手数料は200,000円(窓口申請)です。
なお、2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降になっても、改定前の手数料となります。
詳しくは、出入国在留管理庁のページをご覧ください。
特定技能
特定技能の費用は、はじめて特定技能外国人を受け入れる場合と、すでに特定技能外国人を雇用しておられ、顧問契約を前提に登録支援機関への委託から自社支援へ切り替える場合とで、考え方が異なります。
自社支援への切り替えや、顧問契約の内容については、特定技能外国人の支援を自社で行いたい企業様へのページで詳しくご案内しております。
特定技能1号(はじめて受け入れる場合)
「特定技能1号」は、人手不足対策として創設された在留資格です。特定の分野での技能と日本語能力を持つ外国人の方が、日本で働くことを可能にします。
| 在留資格申請(認定・変更) | 220,000円(税込) |
|---|---|
| 更新 | 88,000円(税込) |
| ※ 建設分野の場合は、下の「建設分野の特定技能サポート」をご覧ください。 | |
建設分野の特定技能サポート
建設分野で特定技能外国人を雇用する場合は、ほかの分野よりも手続きが多くなります。入管への申請の前に、国土交通省から「建設特定技能受入計画」の認定を受ける必要があり、建設技能人材機構(JAC)への加入も求められます。
また、受け入れたあとも、外国人就労管理システムでの受入報告(原則1か月以内)、国際建設技能振興機構(FITS)の受入後講習や巡回指導、受入人数や会社の住所・代表者が変わったときの受入計画の変更申請など、建設分野ならではの手続きが続きます。
はじめて受け入れる場合の費用は、次のとおりです。
| 受入計画の認定申請と、特定技能1号の在留資格申請(認定・変更) | 合計330,000円(税込) |
|---|---|
| ※ 内訳は、受入計画の認定申請220,000円(税込)、在留資格申請110,000円(税込)です。 | |
当事務所では、建設業者さんの顧問契約に特に力を入れております。これまで、従業員10名ほどの建設会社様から、全国に100名以上の従業員がおられる建設会社様まで、さまざまな規模の建設会社様の顧問を務めてまいりました。顧問契約をいただいている企業様には、受入計画の変更申請や受入報告など、建設分野特有の手続きもまとめてお任せいただけます。
特定技能2号
所定の試験に合格し、一定の実務経験を積むことで取得できます。特定技能1号での在留は通算で最大5年ですが、2号に変更すれば在留期間の更新に上限がなくなり、継続して雇用(在留)できます。
特定技能2号の申請は、基本的に、下記の顧問契約の範囲内で対応いたします。
| 認定・変更・更新 | 顧問契約の範囲内で対応いたします |
|---|---|
| ※ 顧問契約のない企業様は、ご相談ください。 | |
特定技能外国人の継続サポート(顧問契約)
特定技能外国人を雇用すると、在留資格の更新に加えて、入管への定期届出(年1回、4月1日から5月31日まで)や、雇用契約・支援計画の変更などがあったときの随時届出が必要になります。さらに、入管による調査への対応や、労基署から指導を受けた場合の対応など、煩雑な手続きが継続的に発生します。
また、2027年4月1日からは、1号特定技能外国人の支援体制の要件が改正され、事業所ごとに常勤の支援責任者・支援担当者を選任することなどが求められます。
当事務所では、こうした事務負担を軽減するため、顧問契約による継続的なサポートを行っております。いつでもご相談いただける「ご相談のみ」のプランと、申請・届出までまるごとお任せいただけるプランをご用意しております。まるごとお任せいただくプランには、次のような内容が含まれます。
- 在留期間の更新、特定技能2号への変更(オンライン申請)
- 入管への定期届出・随時届出
- 自社で行う支援についてのアドバイスと実施サポート
- 定期面談の同席サポート(年4回)
- 労基署から指導を受けた後の随時届出(重大な違反の場合は、ご相談ください)
| ご相談のみ | 月額33,000円(税込) |
|---|---|
| 申請・届出までまるごとお任せ | 月額55,000円(税込)~ |
| ※ 雇用している特定技能外国人の人数などに応じて、ご相談のうえお見積りいたします。 | |
すでに特定技能外国人を雇用しておられ、顧問契約を前提に自社支援へ切り替える企業様の場合は、上の「はじめて受け入れる場合」の料金とは別に、人数に応じてお見積りいたします。これまでの顧問先の企業様では、現在登録支援機関にお支払いの費用の、おおよそ半額ほどになることが多くございます。
詳しくは、特定技能外国人の支援を自社で行いたい企業様へをご覧ください。
工業製品製造技能人材機構の入会手続き(工業製品製造業分野)
工業製品製造業分野で1号特定技能外国人を雇用するために、受入企業が同機構(JAIM)に加入するための手続きです。該当する製品を製造しているかどうかが詳しく審査されます。
| 料金 | 110,000円(税込) |
|---|
登録支援機関の申請
特定技能1号の外国人の方の生活支援を、企業に代わって行う「登録支援機関」に登録するための手続きです。
| 新規登録 | 220,000円(税込) |
|---|---|
| 更新 | 110,000円(税込) |
就労ビザ申請の費用
高度専門職(1号イ・ロ・ハ、2号、特別高度人材)
「高度専門職」は、優秀な外国人材の受け入れを促進するための在留資格です。学歴、職歴、年収、日本語能力などの項目でポイント計算を行い、合計70点以上の基準を満たすと取得できます。
また、2023年4月からは、学歴または職歴と年収が一定の基準(年収2,000万円以上など)を満たせば、ポイント計算によらずに認められる「特別高度人材」の制度も始まっています。
| 認定・変更 | 220,000円(税込) |
|---|---|
| 更新 | 88,000円(税込) |
高度専門職の親
高度専門職の外国人の方が、7歳未満のお子さんの養育や、妊娠中の配偶者(またはご本人)の介助のために、ご自身または配偶者の親を日本に呼び寄せるための在留資格(特定活動)です。高度専門職の外国人の方と同居すること、世帯年収が800万円以上であることなどが要件です。
| 認定・変更 | 165,000円(税込) |
|---|---|
| 更新 | 88,000円(税込) |
技術・人文知識・国際業務
「就労ビザ」といえば、この在留資格を指すことが多く、とてもポピュラーな在留資格です。国内外の大学(短大・高専・一部の専門学校を含む)を卒業した外国人の方が、大学などで学んだ知識や技術を活かして専門的な仕事に就く際に取得します。
詳しくは、技術・人文知識・国際業務ビザのページをご覧ください。
| 認定・変更・更新(転職あり)・就労資格証明書交付申請 | 220,000円(税込) |
|---|---|
| 更新(転職なし) | 88,000円(税込) |
企業内転勤
海外にある本店・支店・関連会社などから、日本の事業所へ期間を定めて転勤し、「技術・人文知識・国際業務」にあたる業務を行う方のための在留資格です。
| 認定・変更 | 220,000円(税込) |
|---|---|
| 更新 | 88,000円(税込) |
研究
日本の企業や研究機関などとの契約にもとづいて、研究の仕事に従事する方のための在留資格です。
| 認定・変更 | 220,000円(税込) |
|---|---|
| 更新 | 88,000円(税込) |
特定活動46号
「特定活動(告示46号)」は、日本で学んだ留学生の就職を後押しするための在留資格です。日本の大学を卒業した方や大学院を修了した方のほか、文部科学大臣の認定を受けた専門学校の課程を修了し、「高度専門士」の称号を得た方なども対象になります。あわせて、日本語能力試験N1、またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上などの、高い日本語能力が必要です。
この在留資格では、「技術・人文知識・国際業務」よりも幅広い業務に従事できます。例えば、通訳を兼ねた飲食店での接客や、外国人従業員に指示を伝えながら自らも製造ラインに入る業務なども可能です。ただし、日本語を使ったコミュニケーションが求められる業務であることが前提で、清掃やラインでの作業だけに従事することは認められません。
| 認定・変更 | 200,000円(税込) |
|---|---|
| 更新 | 88,000円(税込) |
経営・管理
日本で会社を経営される代表取締役の方や、規模の大きな企業で役員を務められる方のための在留資格です。
| 認定・変更 | 550,000円(税込) |
|---|---|
| 更新 | 220,000円(税込) |
技能実習(育成就労)関連
2027年4月1日から、技能実習制度に代わって「育成就労制度」が始まります。
法的保護講習の講師
| 1回 | 44,000円(税込) |
|---|---|
| ※ 別途、交通費を頂戴する場合がございます。 | |
事業協同組合の定款変更
| 料金 | 220,000円(税込) |
|---|
その他の就労ビザ
芸術ビザ
作曲家、画家、彫刻家など、日本で創作活動を行う芸術家や、その指導にあたる方が対象となる在留資格です。
| 認定・変更 | 220,000円(税込) |
|---|---|
| 更新 | 88,000円(税込) |
介護ビザ
介護福祉士の資格を持つ外国人の方が、介護の仕事に就く際に取得する在留資格です。
| 認定・変更 | 165,000円(税込) |
|---|---|
| 更新 | 88,000円(税込) |
技能ビザ
料理人・建築職人・宝石加工職人・パイロットなど、専門的な実務技能を身につけた外国人の方が、日本でその技能を活かして働くための在留資格です。
| 認定・変更 | 220,000円(税込) |
|---|---|
| 更新 | 88,000円(税込) |
身分系ビザ
永住ビザ
永住ビザがあれば、在留期間の更新や活動内容の制限を気にすることなく、日本で安定した生活を続けることができます。
| 料金 | 275,000円(税込) |
|---|---|
| ※ 不許可歴がある場合は、別途お見積りいたします。 | |
配偶者ビザ(日本人・永住者)
日本人や永住者の配偶者として日本に在留するための在留資格です。
| 認定・変更 | 220,000円(税込) |
|---|---|
| 更新 | 88,000円(税込) |
定住者ビザ
個別の特別な事情を踏まえて、日本での在留を認めるのが適切と判断される外国人の方のための在留資格です。日本人や永住者のお子さん、日系2世・3世やその配偶者・連れ子、離婚や死別を経験された方などが対象です。
| 認定・変更 | 220,000円(税込) |
|---|---|
| 更新 | 88,000円(税込) |
特定活動ビザ
日系4世
18歳以上35歳以下の日系4世の方が、日本語や日本の文化を学びながら日本で生活し、働くことができる在留資格です。通算で最長5年間在留でき、一定の要件を満たせば「定住者」への変更も認められます。
| 料金 | 220,000円(税込) |
|---|
非就労系ビザ
家族滞在ビザ
就労系のビザをお持ちの外国人の方のご家族(配偶者やお子さん)が、日本で一緒に暮らすための在留資格です。
| 認定・変更 | 165,000円(税込) |
|---|---|
| 更新 | 88,000円(税込) |
短期滞在ビザ(査証申請)
査証申請は、外国人ご本人が現地の日本大使館や領事館で行います。当事務所では、日本側で必要な招へい書類の作成・取得をサポートしております。なお、ビザの延長(更新)は、日本の出入国在留管理局で行います。
| 書類作成 | 66,000円(税込) |
|---|
その他の手続き
国際結婚
国際結婚の手続きを当事務所がリードし、安心して結婚の準備を進めていただけます。配偶者ビザの取得を見据えたサポートを行います。
当事務所はスペイン語に対応しておりますので、中南米の方との国際結婚のご相談も多くいただいております。最近も、ベネズエラ国籍の方との国際結婚の手続きをサポートいたしました。手続きの流れは、ベネズエラ人との国際結婚・配偶者ビザ手続きガイドをご覧ください。
| 料金 | 220,000円(税込)~ |
|---|---|
| ※ ベネズエラ国籍の方で、ベネズエラ大使館での手続きを含む場合は、330,000円(税込)です。 | |
在留特別許可申請
オーバーステイなどにより退去強制の対象となった外国人の方が、日本での在留を続けられるよう、法務大臣の許可を求める手続きです。2024年6月10日からは、退去強制の手続きの中で在留特別許可を「申請」する制度が法律に定められました。許可されると在留資格が認められ、適法に日本で生活できるようになります。
行政書士には守秘義務がありますので、ご相談の内容が外部に漏れることはありません。一人で悩まず、まずはご相談ください。
| 料金 | 440,000円(税込) |
|---|
アポスティーユの取得代行
戸籍謄本や婚姻届記載事項証明書など、日本の公文書を海外の役所や大使館に提出する際に必要となる、外務省のアポスティーユ(証明)の取得を代行いたします。
| 料金 | 1通5,500円(税込) |
|---|---|
| ※ 別途、郵送料を頂戴いたします。 | |
パスポートの認証
海外の銀行口座を解約する場合などに、提出先からパスポートの写しの認証を求められることがあります。当事務所では、行政書士による認証が認められる場合に、パスポートの写しが原本と相違ないことを証明する書類を作成いたします。
| 作成費用 | 33,000円(税込) |
|---|---|
| ※ 行政書士による認証が認められるかどうかは、提出先に事前にご確認ください。 | |
お気軽にお問い合わせください
「自分の場合はいくらかかる?」「どのビザが取れるのかわからない」といったご相談も大歓迎です。
ビザ申請は複雑でわかりにくい部分が多く、不安がおありだと思います。どんな小さな疑問でも、まずはお気軽にご相談ください。



