留学生を在留資格「研究」で雇用したい研究機関様へ

研究に取り組む留学生

  • 卒業予定の留学生を、研究員として採用したい。春までに、確実に働き始められるだろうか
  • 変更の申請を出したが、なかなか許可が出ず、研究プロジェクトの開始が遅れそうで心配
  • 在留資格『研究』の手続は、毎年のことではなく、担当者が、そのたびに迷ってしまう
  • 許可を待つ間、本人が働けず、生活に困って、帰国してしまわないか心配
このようなお悩みはありませんか。

つくば市には、国立の研究機関(国立研究開発法人など)や大学が集まっています。そして、日本の大学院を修了した外国人留学生を、そのまま研究員として迎えたい、という機関様も多いと思います。

留学生の在留資格は「留学」です。研究員として働くためには、在留資格「研究」への変更が必要です。この変更の許可が、思うように進まないと、研究プロジェクトの開始が遅れるだけでなく、許可を待つ間、働けない留学生ご本人が、生活に困ってしまうことがあります。

この記事では、在留資格「研究」の要件と、留学生から「研究」へ円滑に変更するためのポイントを、茨城県つくば市の入管申請専門の行政書士が解説いたします。

なお、この記事の内容は、2026年10月時点の情報です。

在留資格「研究」とは

在留資格「研究」とは、日本の公私の機関との契約にもとづいて、研究を行う業務に従事する活動のための在留資格です(日本の大学や、高等専門学校などで研究を行う場合は、「教授」の在留資格になります)。

在留期間は、5年、3年、1年、3月のいずれかです。

在留資格「研究」の許可要件

在留資格「研究」の許可の基準は、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令」(平成2年法務省令第16号)に定められています。原則として、次の2つが求められています。

要件 内容
1. 学歴・研究経験 大学(短大を除く)を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたうえで、従事しようとする研究分野において、
・修士の学位、または、3年以上の研究の経験(大学院での研究期間を含む)があること
・または、10年以上の研究の経験(大学での研究期間を含む)があること
2. 報酬 日本人が従事する場合に受ける報酬と、同等額以上の報酬を受けること

機関の種類によって、確認される内容が異なります。ご自身の機関様の場合に、何が必要になるかは、お気軽にご相談ください。

留学生から「研究」への変更の流れ

申請の時期

入管庁は、4月から就労を始める場合は、12月1日から1月末までに変更の申請をするよう案内しています。例年、1月から3月は、4月からの就労を目的とした申請が集中します。書類の不足や、申請の遅れがあると、希望する日までに、審査が終わらない可能性があります。

所属機関のカテゴリー

入管では、受け入れる機関を、カテゴリー1〜4に分けています。国や地方公共団体、独立行政法人などは、カテゴリー1にあたります。カテゴリー1は、提出する書類が少なくて済みます。

審査の期間と、申請の時期

在留資格変更許可申請の標準処理期間は、約1か月から2か月とされています。(出典:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」)しかし、これは目安にすぎません。当事務所の経験では、東京出入国在留管理局の管轄では、審査にかなり時間がかかることがあります。そのため、早めに申請を出すことをお勧めします。

なお、「留学」の在留期間の満了日までに申請をして、満了日までに結果が出ない場合は、結果が出るとき、または、満了日から2か月を経過する日のいずれか早いときまで、「留学」の在留資格のまま日本に在留できます(特例期間)。ただし、研究員としての就労は、変更が許可されたあとに、始めることになります。(出典:出入国在留管理庁「特例期間とは?」)

許可後の手続

審査が終わると、窓口申請の場合は、通知はがきが届きます。卒業証明書を受け取って、留学の活動が終わったあとに、必要な書類を持って、入管で、新しい在留カードを受け取ります。

なぜ、許可が遅れることがあるのか

国立の研究機関様の場合は、カテゴリー1にあたるため、比較的早く許可になることが多いです。それでも、許可が出るまでに時間がかかり、研究員として働き始める日に間に合わないことがあります。当事務所の経験では、主な理由は、次のようなものです。

  • 提出した資料が、不十分:研究の内容や、契約の条件が、書類から読み取りにくいと、入管から、追加の資料を求められます。
  • 留学生ご本人が、ご自身で申請している:機関様の事情や、研究の内容が、書類に十分に反映されないことがあります。
  • 雇用契約書などの内容が、不適切:業務の内容や、報酬の書き方に不備があると、入管が慎重に調査をするため、審査に時間がかかります。
  • 資格外活動許可のアルバイトが、週28時間を超えているのではないかという疑い:最も多い理由です。留学生は、資格外活動許可を得て、アルバイトができますが、原則として、1週28時間以内(学校の長期休業期間中は、1日8時間以内)とされています。勤務先が複数ある場合は、すべてを合算して、28時間以内に収める必要があります。これを超えているのではないかと、強く疑われることがあります。

特に、最後の理由は、留学生ご本人が、複数のアルバイトをしている場合や、勤務の記録が整っていない場合に、起こりやすくなります。このようなときは、申請の前に、すべての勤務先の時間を合算して、シフト表や給与明細などで確認しておくことが大切です。

当事務所にご依頼いただくと、円滑に進みます

許可が遅れる原因の多くは、事前の準備で防ぐことができます。提出する資料、雇用契約書や研究内容の説明、留学生ご本人のアルバイトの勤務時間の確認などを、申請の前に整えておくためです。

事前に当事務所にご依頼いただければ、より円滑な許可申請へと結びつけることができます。

当事務所のサポート内容

当事務所は、つくば市の高野台にあり、市内の研究機関様から近い場所にあります。お電話をいただければ、すぐにお伺いして、ご担当者様のお話を伺うことができます。

  • 変更の時期と、必要な書類のご案内(機関様のカテゴリーに合わせて整理いたします)
  • 報酬や、業務内容の、説明書類の作成のサポート
  • 入管への、変更許可申請の手続(代表行政書士が、一貫して対応いたします)
  • 許可までの間の、スケジュールのご相談
  • 留学生ご本人への、手続のご案内

研究のプロジェクトが進んでいて、なるべく早く、許可を得たいという場合も、ご相談ください。

国立の研究機関様から、これまでにも、ご依頼をいただいております。機関様のプライバシーに配慮して、個別の事例は、掲載しておりません。

費用

当事務所の報酬は、次のとおりです。

認定・変更 220,000円(税込)
更新 88,000円(税込)

※ 機関様のご予算や、調達のルールに合わせて、お見積りをご提示いたします。まずは、お気軽にご相談ください。

入管手数料(2026年10月1日改定)

在留資格変更の入管手数料は、許可される在留期間で決まります。

許可される在留期間 窓口(収入印紙) オンライン
1年 33,000円 27,000円
1年超3年未満 48,000円 42,000円
3年以上5年未満 64,000円 56,000円
5年以上 75,000円 65,000円

これ以外の在留期間の場合は、金額が異なります。オンライン申請には、別途、決済手数料がかかります(出典:出入国在留管理庁)。

よくあるご質問

卒業前に、変更の申請をすることはできますか。

はい、卒業予定者も、変更の申請ができます。ただし、卒業の見込みを、書類で示す必要があります。変更後の在留カードは、卒業証明書を受け取ったあとに、受け取ります。

許可が出るまで、研究員として、働き始めることはできますか。

在留資格「研究」への変更が許可されるまでは、研究員としての就労は、始められません。そのため、研究を開始する日から逆算して、申請の時期を決めることが大切です。

修士の学位がない場合は、どうなりますか。

修士の学位がない場合でも、3年以上の研究の経験(大学院での研究期間を含みます)などにより、要件を満たせることがあります。機関の種類によって、確認される内容が異なりますので、まずはご相談ください。

高度専門職ビザとは、何が違うのですか。

高度専門職は、学歴・年収・研究実績などをポイントで評価し、70点以上で認められる在留資格です。在留期間が5年になる、永住許可を取りやすいなどの優遇があります。研究者の方は、「研究」と「高度専門職」のどちらにも該当する場合があります。くわしくは、高度専門職ビザを取得したい方への記事をご覧ください。

お問い合わせ

研究のプロジェクトは、予定した日に、研究員が働き始められるかどうかに、大きく左右されます。

「今年の春に、留学生を採用予定だが、何から始めればよいか」「すでに申請を出したが、不安がある」など、まずは、状況をお聞かせください。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

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