特定技能(宿泊)で外国人を雇用したい方へ

ホテルのフロントで働く外国人スタッフ

  • 観光客が戻ってきて、フロントや接客の人手が足りない
  • 外国人のお客様への対応のために、外国人スタッフを採用したい
  • 特定技能で採用したいが、自分の施設が対象になるのか、わからない
  • 採用した外国人スタッフを、適正に雇用できているか、不安がある
このようなお悩みはありませんか。

ホテルや旅館では、観光客の増加とともに、フロント、接客、レストランサービスなどの人手が、足りない状況が続いています。そのため、特定技能外国人の受入れを、検討される施設様が増えています。

特定技能の宿泊分野は、旅館業法の「旅館・ホテル営業」の許可を受けた施設で、受け入れることができます。この記事では、宿泊分野の特定技能について、制度のポイントと、適正に雇用するために大切なことを、茨城県つくば市の入管申請専門の行政書士が解説いたします。

なお、この記事は、出入国在留管理庁の「宿泊分野」のページ(2024年4月1日現在)などをもとにしています。

宿泊分野の特定技能とは

特定技能1号の宿泊分野で、従事できる業務は、宿泊施設での、次のような宿泊サービスの提供です。

  • フロント
  • 企画・広報
  • 接客
  • レストランサービス など

特定技能2号の宿泊分野もあり、1号と同じ業務に加えて、複数の従業員を指導する業務に従事できます。

1号の受入れ見込数は、5年間で最大23,000人とされています。

宿泊分野の特徴:宿泊サービスの業務に、幅広く従事します

宿泊分野では、フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなど、宿泊サービスの提供に関する業務に、幅広く従事することが前提とされています。試験などで確認された能力を用いて、これらの業務を、広く担当していただく必要があります。

ただし、職場の状況に応じて、在留期間の一部の期間だけ、フロント係に配置されるなど、特定の業務のみに従事することも、差し支えありません。また、館内販売や、館内備品の点検・交換など、日本人の従業員が通常行う関連業務に、付随的に従事することも、認められます。(出典:出入国在留管理庁「運用要領-宿泊分野の基準について-」)

ホテル・旅館の中の飲食店で、調理をしてもらいたい場合

宿泊分野の業務として示されているのは、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の、宿泊サービスの提供です。ホテルや旅館の中の飲食店で、調理を中心に従事してもらいたい場合は、宿泊分野ではなく、外食業分野(飲食物調理、接客、店舗管理)の対象になる可能性があります。

外食業分野の運用要領には、宿泊施設内の飲食部門でも、外食業分野の対象となり得る旨が、示されています。どちらの分野を使うかは、仕事の内容と、施設の営業の形で、変わります。分野を誤ると、不法就労に当たるおそれがありますので、採用の前に、ご相談ください。

受け入れられる施設の条件

宿泊分野では、どの施設でも受け入れられるわけではありません。次の条件が、求められます。

  • 旅館業法の「旅館・ホテル営業」の許可を受けていること。
  • 風俗営業法の「施設」に該当しないこと。また、特定技能外国人に、風俗営業法の「接待」を行わせないこと。
  • 国土交通省が設置する「宿泊分野特定技能協議会」の構成員になり、必要な協力をすること。
  • 国土交通省(またはその委託を受けた者)の、調査や指導に協力すること。
  • 外国人本人から求められたときは、実務経験を証明する書面を交付すること。
  • 支援を、登録支援機関に委託する場合は、協議会の条件を満たす登録支援機関を選ぶこと。

直接雇用に限られます

宿泊分野では、雇用の形は、直接雇用に限られます。派遣の形で受け入れることは、できません。(農業分野は、派遣も認められており、分野によって異なります。)

外国人本人の条件(1号)

  • 技能:「宿泊分野特定技能1号評価試験」に合格していること。(同じ分野の技能実習2号を良好に修了した方は、免除されます。)
  • 日本語:「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格していること。(技能実習2号を良好に修了した方は、職種を問わず、免除されます。)

接客を担う分野のため、実際の現場では、試験の水準以上の日本語能力があることが望ましいと言えます。

日本の大学を卒業した方を、採用する場合

日本の大学を卒業した外国人の方の場合は、特定技能のほかに、在留資格「特定活動(告示46号)」を使える場合があります。この在留資格では、翻訳・通訳を兼ねた外国人客への案内や、ベルスタッフ、ドアマンなどの業務に、従事できる例が、入管庁のガイドラインに示されています。くわしくは、特定活動46号(本邦大学等卒業者)で外国人を雇用したい企業様への記事をご覧ください。

適正な雇用のために

外国人を雇うときに、もっとも大切なのは、最初から、正しい手続きで、適正に雇用することです。

在留カードの在留資格や、「就労制限の有無」の確認を怠ると、不法就労に当たる場合があります。外国人に不法就労をさせた事業者は、入管法により、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金に処せられます。令和9年(2027年)4月1日からは、「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金」に引き上げられます。

今から、行政書士のサポートを受けながら、特定技能の手続きを進めれば、正しい形で、安心して外国人を雇用できます。すでに不法就労の疑いに気づいたときは、外国人の不法就労に気づいた企業様へのページもご覧ください。

登録支援機関に任せるか、自社で支援するか

特定技能外国人を雇用する場合、登録支援機関と必ず契約しなければならないわけではありません。登録支援機関が行う生活支援は、自社で行うこともできます。なお、2027年4月1日から、1号特定技能外国人の支援体制の要件が改正され、事業所ごとに常勤の支援責任者・支援担当者を選任することなどが求められます。

登録支援機関から自社支援への切り替えについては、特定技能外国人の支援を自社で行いたい企業様へのページで、詳しくご案内しております。

当事務所のサポート内容と費用

当事務所では、茨城県内のホテル・旅館様が、適正に特定技能外国人を受け入れられるように、次のサポートをしております。

  • 施設が、受入れの条件(旅館業法の許可など)に当たるかの確認
  • 事前調査(受入れ機関の条件の確認)
  • 在留資格申請書類の作成
  • 出入国在留管理局への申請
  • 入管からの追加資料の要求への対応
  • 顧問契約による、継続的なサポート(届出、更新など)
在留資格申請(認定・変更・更新(転職あり)) 220,000円(税込)
更新(転職なし) 88,000円(税込)
継続サポート(顧問):ご相談のみ 月額33,000円(税込)
継続サポート(顧問):申請・届出までまるごとお任せ 月額55,000円(税込)~
※ 申請の報酬は、着手金として半額を、許可後に残りの半額を頂戴します。不許可の場合は、許可後の報酬をご請求いたしません。顧問契約は、人数などに応じて、お見積りいたします。入管手数料、書類取得費、交通費などの実費は、別途かかります。

よくあるご質問

派遣会社を通して、受け入れることはできますか。

できません。宿泊分野は、直接雇用に限られます。

レストランやバーでの接客も、含まれますか。

宿泊施設で行う、レストランサービスは、業務に含まれます。ただし、風俗営業法の「接待」を、外国人に行わせることはできません。

ホテルの中のレストランで、調理を担当してもらうことはできますか。

調理を中心とした仕事の場合は、宿泊分野ではなく、外食業分野の対象になる可能性があります。宿泊分野で示されているのは、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の、宿泊サービスの提供です。仕事の内容によって、分野が変わりますので、ご相談ください。

技能実習を経ていない方でも、特定技能で働けますか。

はい。技能試験(宿泊分野特定技能1号評価試験)と、日本語の試験に合格すれば、特定技能1号で働くことができます。

お問い合わせ

宿泊分野の特定技能は、施設の許可の内容や、協議会への加入など、確認することが多くあります。そして、何よりも、適正に雇用することが、施設様ご自身を守ります。

「うちの施設は、対象になるのか」「どのような手続きから始めればよいのか」など、まずは、状況をお聞かせください。ご相談は無料です。「まずは話を聞いてみたい」という段階でも、大歓迎です。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

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