特定技能や外国人雇用でお困りの際は、電話・メールでご相談ください
特定技能で、こんなお困りごとはございませんか
登録支援機関を使ってきたが、全体の費用が高くて困っている
特定技能外国人の給与は、同じ技能・経験を持つ日本人と同等額以上にする必要があります。そのうえ、登録支援機関に一人当たり毎月数万円の委託費を支払い続けると、人数が増えるほど負担は大きくなります。
しかし、支援は必ず登録支援機関に委託しなければならないわけではありません。一定の要件を満たせば、御社で支援を行うことができます。そのため、「自社支援に切り替えたい」というご相談をよくいただきます。
でも、特定技能制度が複雑で、入管に正しい書類を提出できるか心配だ
自社で支援するとなると、在留期間の更新などの申請に加え、年1回の定期届出や、雇用契約の変更などがあったときの随時届出も、御社で行うことになります。特定技能の申請では、雇用契約書や支援計画書、分野ごとの書類など、提出する書類が非常に多くなります。しかも、特定技能の運用要領や分野ごとの基準は、たびたび改正されています。
そのため、「書類に誤りがあって、不許可になったり入管から指導を受けたりしないだろうか」と心配しておられるかもしれません。
登録支援機関をやめると、社内に特定技能の手続きがわかる人がいない
これまで申請や届出を登録支援機関に任せてきた場合、社内に手続きの経験がほとんど残っていないことも少なくありません。
自社で支援するには、社内から支援責任者と支援担当者を選ぶ必要があります。とはいえ、選ばれた担当者の方が、何をどこまでやればよいのか迷ったり、一人で悩みを抱え込んだりすることもあるでしょう。そのため、担当者の方をそばで支えてくれる専門のアドバイザーがいてくれたら心強い、とお感じになるのではないでしょうか。
特定技能の専門家のサポートを受けながら、自社で支援するメリット
- 一人当たり毎月、支援の委託費を支払う必要があります。
- 仮に月額3万円とすると、5年間の雇用で一人180万円、3人なら540万円となり、御社の負担は大きくなります。
- そのため、特定技能外国人の賃上げが難しくなり、苦労して採用した外国人が、給与の高い会社へ転職してしまうことがあります。
- 外国人雇用のノウハウが社内に蓄積されないため、外部に頼り続けることになります。
- 行政書士でない登録支援機関は、報酬を得て入管に提出する書類を作成することができません。そのため、すべてを任せきりにすることはできません。
- ご相談のみの月額33,000円(税込)、手続きまでまるごとお任せいただく月額55,000円(税込)~の顧問契約で、継続的なサポートを受けられます。(人数などに応じてお見積りいたします。)
- 浮いた費用を特定技能外国人の賃金に充てることで、採用した外国人が定着しやすくなります。
- 外国人雇用のノウハウが社内に蓄積され、外国人を含めた人事戦略で他社に先んじることができます。
- 法令の面でも、手厚いサポートを受けられます。
- 特定技能以外の在留資格や、外国人従業員のご家族の在留資格についても、ご相談いただけます。
- 行政書士法上の守秘義務の点でも安心です。
ただし、自社で支援するには、事業所ごとに支援責任者と支援担当者を選任する必要があります。とはいえ、すでに特定技能外国人を雇用してきた企業様は、この要件を満たしていることが多いです。
御社で自社支援ができるかどうかも、ご相談の際に確認いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
特定技能や外国人雇用でお困りの際は、電話・メールでご相談ください
特定技能の手続きや制度に詳しい行政書士に依頼するメリット
登録支援機関では対応しきれない法令の面でも、手厚いサポートを受けられる
特定技能外国人を雇用し続けるには、入管法や特定技能の告示・運用要領に加え、労働関係法令、労働安全衛生法、職業安定法などの知識が欠かせません。そのため、これらの法令に詳しい専門家のサポートがあれば、安心して外国人を雇用することができます。
特定技能以外の在留資格や、外国人従業員のご家族の手続きもご相談いただける
外国人を雇用する方法は、特定技能だけではありません。「技術・人文知識・国際業務」や「特定活動(46号)」など、ほかの在留資格のほうが御社に合っている場合もあります。また、外国人従業員の方やそのご家族のビザについてもご相談いただけるので、人事・総務のご担当者様の負担が軽くなります。
行政書士法上の守秘義務があるので安心
行政書士には、行政書士法第12条により守秘義務が課せられており、行政書士でなくなった後も同様です。当事務所でも、御社や外国人の方からお預かりした情報は、厳重に管理しております。そのため、安心してご相談ください。
古川行政書士事務所(茨城県つくば市)のご案内
当事務所は、入管へのビザ申請を専門とする行政書士事務所です。2015年に行政書士登録をしてから、上場企業を含む700件以上のビザ申請・外国人関連業務に携わってまいりました。
特定技能については、茨城県を中心に、企業様の顧問として、受入れから定着まで継続的にサポートしております。特に、国土交通省による受入計画の認定など、独自の手続きがある建設分野では、従業員10名ほどの建設会社様から、全国に100名以上の従業員がおられる建設会社様まで、さまざまな規模の建設会社様の顧問を務めてまいりました。
特定技能制度には、さまざまな法令が関係しており、正直、複雑です。しかも、要件やチェックは年々厳しくなっています。それでも、このハードルを御社と一緒に越え、茨城県の企業様が安心して外国人を雇用し続けられるよう、お手伝いすることが、入管業務の専門家としての私の願いです。
古川行政書士事務所 代表行政書士 古川 逸人
顧問先の皆様の声
建設会社の社長様
これまでずっと登録支援機関に支援をお願いしてきたので、自社で支援できるとは思っていませんでした。特定技能外国人が4人おり、登録支援機関には毎月10万円ほどを支払っていました。
古川行政書士事務所にお願いしてからは、法令をよく理解したうえで、手厚くサポートしていただいています。顧問料は毎月5万円ほどです。自社支援になって会社でやることは増えましたが、大きな負担にはなっていません。
総務部のご担当者様
LINEやメール、電話で古川先生と連絡を取ることができ、とても親切にサポートしていただいています。
技能実習から特定技能に移る外国人の手続きでは、仕事ができない期間をつくりたくないと相談したところ、必要な場合には特定活動を挟みながら手続きを進めていただき、無事に特定技能へ移ることができました。さらに、特定技能2号にも進むことができました。感謝しています。
人事担当役員様
当社には総務部の担当者がいるため、その担当者のサポート役として、古川行政書士事務所の顧問契約を利用しています。
わからない点をいつでも相談でき、申請前の書類のチェックもしていただいています。当社の外国人雇用には、欠かせない存在です。
特定技能サポートの内容
受入れ前の申請は、1件ごとにご依頼いただけます。受入れ後は、継続的な顧問契約でサポートいたします。
- 特定技能の受入れ・自社支援に関するご相談
- 受入れの可否を確認する事前調査(就業規則・賃金・労務管理などの確認)
- 企業のご担当者様・顧問社労士様へのガイダンス
- 雇用契約書・支援計画書など、申請書類一式の作成
- 外国人の方への事前ガイダンスの実施サポート
- 出入国在留管理局への申請(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請)
- 入管からの追加資料の求めへの対応
- 在留資格認定証明書(COE)・新しい在留カードの受け取り
- 【建設分野】建設特定技能受入計画の認定申請(外国人就労管理システム)、JAC加入・建設キャリアアップシステム登録のご案内
- 特定技能1号の在留資格申請(認定・変更):220,000円(税込)
- 【建設分野】建設特定技能受入計画の認定申請と在留資格申請:330,000円(税込)
ご依頼時に着手金として報酬の半額、許可後に残りの半額を頂戴いたします。不許可となった場合、許可後の報酬はご請求いたしません。別途、入管手数料などの実費がかかります。
すでに特定技能外国人を雇用しておられ、顧問契約を前提に自社支援へ切り替える企業様は、この限りではありません。人数に応じて、現在、登録支援機関にお支払いの費用のおおよそ半額ほどで対応させていただきます。
- 電話・メール・チャット・訪問によるご相談
- 自社支援の体制づくりと、支援責任者・支援担当者の方へのアドバイス
- 外国人の方への生活オリエンテーションの実施サポート
- 定期面談の同席サポート(年4回)
- 定期届出(年1回)の書類作成・提出
- 随時届出(雇用契約や支援計画の変更、退職など)の書類作成・提出
- 在留期間更新許可申請、特定技能2号への変更申請(オンラインでの申請になります)
- 入管による実地調査への対応のサポート
- 労働基準監督署などから指導を受けた場合の随時届出の提出(重大な違反の場合は、要ご相談)
- 法改正や運用の変更についての情報提供
- 【建設分野】外国人就労管理システムでの受入報告・変更申請・変更届出、FITSの巡回指導への対応、受入後講習のご案内
- 外国人従業員の方のご家族の在留資格のご相談
※顧問契約には、ご相談のみのプランと、申請・届出までまるごとお任せいただけるプランがございます。
よくあるご質問
自社支援に切り替えると、費用はどのくらい下がりますか?
雇用している人数などによって異なりますが、登録支援機関に一人当たり毎月3万円ほどを支払っておられる企業様の場合、当事務所の顧問契約に切り替えると、おおよそ半額ほどの費用になることが多いです。
御社の状況を伺ったうえで、お見積りをお出しいたしますので、お気軽にご相談ください。
自社支援にすると、通訳は自分で手配しなければなりませんか?
自社で支援する場合、外国人の方が十分に理解できる言語で支援を行える体制が必要です。
ベトナム語であれば、当事務所と連携している通訳者に依頼していただけます。通訳費は、10分あたり1,100円(税込)を頂戴しております。そのほかの言語の場合も、適切な通訳者を見つけられるよう、サポートいたします。なお、その場合も、別途通訳費用がかかります。
支援責任者と支援担当者には、どのような要件がありますか?
支援責任者と支援担当者は、御社の役員または職員の中から選任します。一人が兼ねることもできます。また、外国人の方を直接指揮命令する立場ではなく、中立な立場で支援できる方であることなどが求められます。
なお、2027年4月1日からは、支援を行う事業所ごとに、常勤の役員または職員の中から、支援責任者と支援担当者をそれぞれ1名以上選任することになります。また、支援業務に携われるのは支援責任者と支援担当者に限られ、支援責任者には養成講習の受講が義務付けられます(当分の間は、講習を修了していなくても差し支えないとされています)。
改正の内容は、出入国在留管理庁の「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について」にも掲載されています。御社の体制で要件を満たせるかどうかは、当事務所も一緒に確認いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
これまで雇用した外国人は特定技能外国人だけで、支援はすべて登録支援機関に委託してきました。それでも「過去2年間に中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があること」という要件を満たしますか?
はい、満たします。出入国在留管理庁の運用要領では、特定技能所属機関として特定技能外国人を受け入れた実績も、中長期在留者の受入れを行った実績として認められるとされています。
そのため、過去2年間に特定技能外国人を適正に雇用してきた企業様であれば、支援を登録支援機関に委託していた場合でも、この要件を満たすことになります。
登録支援機関から自社支援に切り替えるには、どのような手続きが必要ですか?
登録支援機関との支援委託契約を終了し、自社で支援を始めたときは、変更が生じた日から14日以内に、「支援計画変更に係る届出」と「支援委託契約に係る届出」を入管に提出する必要があります。
当事務所では、切り替えの時期や登録支援機関との契約の終え方も含めて、届出までサポートいたします。
建設分野でも、自社支援に切り替えられますか?
はい、まったく問題ありません。建設分野でも、要件を満たせば自社で支援を行うことができます。
ただし、建設分野では、外国人就労管理システムでの変更申請・変更届出や、FITSの巡回指導への対応など、ほかの分野にはない手続きもあります。当事務所では、これらの手続きも、もちろんあわせてサポートいたします。
特定技能や外国人雇用でお困りの際は、電話・メールでご相談ください
- 初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。
- ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。

