特定技能(ビルクリーニング)で外国人を雇用したい方へ

ビルクリーニングで働く外国人スタッフ

  • ビルクリーニングの人手が足りず、外国人の採用を考えているが、何から始めればよいのかわからない
  • 技能実習生を雇っているが、特定技能に移行できるのか知りたい
  • 知事の登録や、協議会への入会など、会社側の条件を満たしているか確認したい
  • 登録支援機関に任せるか、自社で支援するか、迷っている
このようなお悩みはありませんか。
近年、ビルクリーニング業界では、深刻な人手不足が続いています。

これまで、ビルクリーニング業界の労働力を支えてきたのは、女性の方や高齢者の方々でした。しかし近年、人手不足が全業種に広がる中で、これらの方々が他の分野でも働く機会が増えたため、ビルクリーニング業界の人手不足がさらに加速しています。

この状況を受けて、近年、ビルクリーニング分野で働く特定技能外国人は年々増加しており、2025年12月末時点の在留者は、1号と2号を合わせて8,395人(全国)です(出典:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和7年12月末)のポイント」、速報値)。

茨城県内でも、商業施設・研究施設・病院・学校・福祉施設などでの清掃を請け負っている会社様で、安定した労働力として特定技能外国人の採用を検討される企業様が増えてきました。

もしかすると、御社でも外国人の雇用をご検討中かもしれません。

特定技能のビルクリーニングの特徴

ビルクリーニングとは、多数の利用者が利用する建築物の内部を清掃することです。

そのため、戸建てや共同住宅の専有部分など、いわゆる「住宅」は、清掃対象外です。しかし、共同住宅の共用部分(ロビー、廊下など)は、清掃対象になります。

従事する業務は、特定技能評価試験の範囲に含まれる清掃作業であることが必要です。

なお、ホテル・旅館などで行なう客室のベッドメイク作業も、主な業務として認められています。また、病院などで行なう客室以外のベッドメイク作業は関連業務として認められています。

技能実習とは異なり、特定技能では、必ず使用しなければならない器具、資材、機械、設備の制約がありません。そのため、特定技能外国人は、技能実習生よりも広い範囲の業務に従事できます。例えば、コンビニ店舗での清掃業務を行なうことも可能です。

ビルクリーニング分野で特定技能外国人を雇用するには

ビルクリーニング分野で特定技能外国人を受け入れるには、どんな会社でもよいわけではありません。法律や制度上、一定の条件をクリアした会社だけが雇用できる仕組みになっています。

主な条件は次のとおりです。

登録された営業所であること

会社の営業所(法人ではない。)が、「建築物清掃業」または「建築物環境衛生総合管理業」として、都道府県知事の登録を受けていることが必要です。

つまり、ただ清掃を請け負っているだけでは不十分で、知事登録を受けた営業所での雇用でなければなりません。

特定技能外国人を直接雇用すること

派遣や下請けの形での雇用はできません。知事登録を受けている営業所(法人)が特定技能外国人と直接雇用契約を結ぶ必要があります。

試験(技能と日本語)

1号特定技能外国人として働くには、「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」と、日本語の試験(JLPT N4以上、またはJFT-Basic A2.2相当以上)に合格する必要があります。なお、ビルクリーニング職種の技能実習2号を良好に修了した方は、これらの試験が免除されます。

特定技能協議会への入会

受入れ機関は、厚生労働省が設置する「ビルクリーニング分野特定技能協議会」の構成員になる必要があります。入会の手続きは、厚生労働省のページから行い、登録支援機関による代行は認められていません。

協議会への協力と、調査・指導への対応

協議会の構成員になったあとは、協議会で決まった措置を守り、協議会に協力することが求められます。また、厚生労働省(または委託先)が行う調査や指導にも、協力する必要があります。

さらに、特定技能外国人から求められたときは、ビルクリーニングの実務経験を証明する書面などを、交付しなければなりません。

受入れ人数について

特定技能1号の受入れ見込数は、令和11年(2029年)3月末までで32,200人とされています。(出典:出入国在留管理庁「ビルクリーニング分野」、2026年9月4日現在)

特定技能2号

ビルクリーニング分野には、特定技能2号もあります。2号になるには、「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」または技能検定1級(ビルクリーニング)に合格し、複数の作業員を指導しながら現場を管理した実務経験が必要です。なお、令和9年(2027年)4月1日以降は、日本語能力についても、日本語教育の参照枠B1相当以上が求められます。詳しい取扱いは、今後通知される予定です。

よくあるご質問

派遣の形で、特定技能外国人を受け入れることはできますか。

できません。ビルクリーニング分野では、直接雇用に限られます。知事登録を受けた営業所が、特定技能外国人と直接、雇用契約を結ぶ必要があります。

技能実習生を、特定技能に移行させることはできますか。

できます。ビルクリーニング職種の技能実習2号を良好に修了した方は、技能試験と日本語試験が免除されます。ただし、受入れ機関の条件(知事の登録や、協議会への入会など)を満たしていることが必要です。

マンションなどの住宅の清掃でも、受け入れられますか。

戸建てや、共同住宅の専有部分など、いわゆる「住宅」の清掃は、対象外です。ただし、共同住宅の共用部分(ロビー、廊下など)の清掃は、対象になります。

登録支援機関を使わず、自社で支援することはできますか。

できます。登録支援機関に委託せず、自社で、支援を行うこともできます。くわしくは、特定技能外国人の支援を自社で行いたい企業様へのページをご覧ください。

当事務所のサポート内容(特定技能1号・ビルクリーニング分野)

当事務所では、茨城県内のビルクリーニング会社様が円滑に特定技能外国人を雇用できるように、在留資格申請をサポートしております。

以下のような形で、企業様の負担を最小限に抑えながら、制度に沿った適切な受け入れ体制を整えるサポートを行っております。

ご提供するサポートは以下の通りです。

特定技能外国人の雇用に関するご相談 ◯
事前調査(デューデリジェンス)の実施 ◯
企業のご担当者様、顧問社労士様向けの制度説明 ◯
特定技能外国人への事前ガイダンス ◯
在留資格申請書類の作成 ◯
出入国在留管理局への申請代行 ◯
入管からの追加資料要求への対応 ◯
結果受取の受領代行 ◯

特定技能ビザ申請の報酬額

認定・変更・更新(転職あり) 220,000円(税込)
更新(転職なし) 88,000円(税込)

外国人従業員の在留資格や雇用管理を継続的にフォローアップいたします。

継続サポート(顧問):ご相談のみ 月額33,000円(税込)
継続サポート(顧問):申請・届出までまるごとお任せ 月額55,000円(税込)~
(会社の規模、外国人の人数などに応じてお見積りいたします。)

※上記のほか、入管手数料、書類取得費、交通費等の実費が別途発生する場合がございます。

登録支援機関から自社支援への切り替えについては、特定技能外国人の支援を自社で行いたい企業様へのページで、詳しくご案内しております。

当事務所では、御社が安心して特定技能ビザによる外国人雇用を進められるよう、丁寧かつ実務的なサポートを行っております。

記事内では触れきれない注意点も多々ございますので、ビルクリーニング分野での採用をご検討中の企業様は、どうぞお気軽にご相談ください。

 

お電話、メールでのご相談・お問い合わせ
  • 初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。
  • ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。
お電話でのお問い合わせ

「ビザ申請のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日9:00-18:00(土日祝休み)
メールでのお問い合わせ

    このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。

    ページトップへ戻る