就労ビザ

採用したい外国人がいるのに、「ビザの壁」で悩んでいませんか?

  • 「外国人を採用したいけれど、手続きが複雑そうで不安…」
  • 「ビザ申請をして不許可になったらどうしよう…」
  • 「雇用できたとしても、すぐ辞めてしまわないか心配…」

近年、茨城県内でも外国人を雇用する企業が増えています。

しかし、実際に採用に踏み切ろうとすると、「在留資格(ビザ)」という見えないハードルに不安を感じる方が少なくありません。

茨城の企業様向け『外国人採用と就労ビザの基本ガイド』

就労ビザの申請では、単に書類を揃えれば良いわけではなく、「なぜこの人を、この業務で雇うのか」を国に対してきちんと説明する必要があります。

また、せっかく就労ビザが下りても早期退職されたら水の泡になってしまいます。

このページでは、外国人採用の第一歩として知っておくべき就労ビザの基本を、茨城県内の企業様向けにわかりやすく解説します。採用計画をスムーズに進めるための参考になれば幸いです。

外国人採用の前に考えておきたい2つのこと

①外国人を雇う目的を明確にしよう

外国人を採用する目的があいまいだと、仕事内容が合わずに早期退職してしまったり、間違ったビザ申請で許可が下りなかったり、許可が下りても不法就労になってしまうリスクがあります。

なぜ外国人を採用したいのでしょうか?その外国人に専門的なスキルがあるからですか?それとも人手不足解消のためでしょうか?

「日本人ではなく、なぜ外国人でなければならないのか」――

こうしたことを事前に考えておくことで、採用後のミスマッチやビザ申請の失敗を避けることができます。

②外国人が転職したくなる理由って何?

外国人が転職を考える主な理由は、その企業での自分の将来のキャリアが見えにくく、給与アップも期待できないと感じることです。こうした入社前の期待と現実のギャップに加え、人間関係や業務上のストレスが重なることで、転職を希望されるケースが少なくありません。

これは日本人にも共通する理由ですが、外国人の場合は特に「切り替え」が早い傾向があります。茨城県は東京からそれほど遠くないため、結果的に給与水準の高い都心の企業に流れてしまうこともあります。

とはいえ、茨城県内での就職を希望する外国人の多くは、給与面よりも「総合的な住みやすさ」に魅力を感じているのが実情です。そのため、茨城県内でも、外国人に安心感を与え、納得感のある雇用環境を整えている企業様は、外国人の定着率が高い傾向にあります。

外国人に選ばれる企業になるために、キャリアアップの機会を整えたり、賃金テーブルを明確にしたり、生活面でのサポートを提供することができるかもしれません。

在留資格の選び方

就労系の在留資格は、主に19種類、細かく分けると30種類以上にのぼります。

しかし、企業の採用担当者が主に関わるケースでは、次の4つの在留資格で全体の8割以上を占めています。

技術・人文知識・国際業務 国内外の大学(短大・高専・一部の専門学校を含む)で学んだ専門知識を活かして、日本企業でエンジニア、総務・経理・法人営業、翻訳・通訳等に従事するための在留資格。
特定技能1号 介護・製造・建設・農業・外食など16分野における人手不足を補うために創設された、技能試験と日本語試験に合格 or 3年間の技能実習を修了した外国人向けの在留資格。学歴は不要です。
高度専門職 研究者や優秀な社員などのハイレベル外国人材向けの在留資格。学歴・年収・職歴・日本語能力などに基づくポイント制で、合計70点以上で取得が可能。多くの優遇制度あり。
特定活動46号 日本の大学を卒業し、日本語能力N1を持つ外国人が、幅広い業務に従事できる在留資格。技術・人文知識・国際業務では認められていない飲食店での接客、小売店での販売、製造ラインでの作業も可能。

では、御社にとってどの在留資格が最適なのか、どう判断すればよいのでしょうか。

在留資格とは、簡単に言えば「国が定めた採用基準」です。

御社が求める人材像と、この国の採用基準には、どうしてもズレが生じます。

そのズレが最も小さくなる在留資格を見極めることが、ビザ申請成功の鍵となります。

この「在留資格の選定」がビザ申請の土台となるため、判断を誤ると、申請を一からやり直さなければならなくなる恐れがあります。

そのため、少しでも不明な点があるようでしたら、ぜひ一度、ビザ申請を専門とする行政書士にご相談されることをおすすめいたします。

外国人の採用から就業までの流れ

ここからは、外国人の採用から就業までの流れを、最も一般的な就労ビザである在留資格「技術・人文知識・国際業務」を例にしてご紹介します。

事前準備  採用目的の明確化、最適な在留資格の選定、社内体制の整備
求人票の作成 在留資格に沿った業務内容、学歴・日本語力などの条件、雇用条件などを明記
応募者の書類確認 在留カード、履歴書、卒業(学位)証明書・成績証明書などの確認
面接・選考 就労ビザを取得できるかのヒアリング、在留カードの真正性の確認。在留カード等読み取りアプリケーションや、在留資格等が記載された住民票の提出が有効です。
内定 内定通知書の交付、雇用契約書の作成・締結
ビザ申請の準備 要件確認、提出書類の収集、申請書類の作成のサポートなど
ビザ申請 外国人本人が、会社の所在地を管轄する出入国在留管理局(入管)に提出します。適切な書類がそろっていれば、審査期間は通常1~3ヶ月程度ですが、不備がある場合はさらに長引き、追加資料の提出や説明を求められることがあります。※会社の担当者が入管に申請する場合、申請取次者の資格が必要です。資格がない場合は、外国人本人が申請することになります。ただし、行政書士に依頼すれば、申請から許可後の在留カードの受け取りまで、一貫して任せることが可能です。
許可後 在留カードの受け取り。
雇用開始後 日本人と同様に健康保険、厚生年金、雇用保険の手続き
雇用中 業務指導、日本語・生活面でのフォロー、キャリアアップの見える化、定着支援、ビザ更新手続き

これらのステップを一つひとつ丁寧に進めるには、想像以上に時間と労力がかかるものです。

通常の業務に加えて、これらすべてを担当するのは、大きなご負担ではないでしょうか。

さらに、手続きを進めつつも「ビザが本当に許可されるだろうか…」という不安やストレスを感じることもあるかもしれません。

そんなご担当者様のお声にお応えするため、当事務所では次のようなサポートを行っております。

当事務所のサポート

事前準備 御社のご要望を伺い、適切な在留資格をご提案します。
求人票の作成 ビザ申請に適した求人票の作成をサポートします。
応募者の書類確認 応募者の在留資格を無料で確認し、許可の見込みをお伝えします。
面接・選考 申請に必要な確認事項を事前にお知らせします。
内定 ビザ申請に対応した雇用契約書の作成をお手伝いします。
申請準備・申請手続き 書類作成から申請まで、すべて当事務所が代行します。
許可後の対応 在留カードの受け取りもお任せください。

これらのサポートは、すべて後述のビザ申請費用に含まれています。採用準備の段階からお気軽にご相談いただければ、安心して手続きを進めていただけます。

サポート実績・事例紹介(お客様の声)

これまで当事務所がサポートさせて頂いた事例の幾つかをご紹介いたします。

新卒の留学生をアパレル企業で採用(技術・人文知識・国際業務|アパレルメーカー)

ベトナムに現地工場を持つ日本のアパレル企業様から、「現地工場との打ち合わせや交渉に対応できる翻訳・通訳人材として、ベトナム人留学生を採用したい」とのご相談がありました。

課題:

  • 外国人雇用は今回が初めて
  • 採用決定が3月中旬と遅く、4月1日の入社を希望
  • 基本給が相場よりやや低め、かつ、1年間の有期雇用契約

対応と結果:

新卒一括採用のオリエンテーションに間に合わせるため、書類準備を迅速に進め、入管には「審査の早期対応」をお願いする理由書を添付して申請しました。結果、申請からわずか1日で許可が下り、無事に4月1日付で入社することができました。入管の担当者のご協力はもちろんのこと、当事務所が「短期間で適切な内容の書類を提出できたこと」が、スピード審査に繋がったと考えられます。

温泉旅館でインバウンド対応人材を海外から招へい(技術・人文知識・国際業務|サービス業)

老舗温泉旅館様より、海外からインバウンド対応ができる人材を呼び寄せて雇用したいというご相談をいただきました。採用対象者はインド出身で、大学では観光学を専攻しており、英語は堪能ですが日本語はほとんど話せないという状況でした。

課題:

  • サービス業でありながら日本語を話せないことで、業務遂行能力が疑われ、ビザ申請が不許可になる可能性があった。
  • 外国人本人は海外在住のため、在留資格認定証明書交付申請と、入国までの手厚いサポートが必要だった。

対応と結果:

この旅館では、外国人観光客の利用が非常に多く、外国人客向けの予約管理や宿泊プランの企画といった業務が継続的に発生していること、また英語対応が社内でも可能であることを積極的にアピールしました。業務内容の説明と、業務遂行上の支障がないことを具体的に立証した結果、問題なく在留資格認定証明書が交付され、無事に来日・雇用につながりました。

外国人利用者専任グランドスタッフとして中途採用(技術・人文知識・国際業務|空港業務)

ある航空会社の空港での地上業務(グランドハンドリング)を受託している企業様より、外国人利用者専任のグランドスタッフとして、初めて外国人スタッフを中途で採用したいと相談がありました。応募した外国人の経歴は申し分ありませんでしたが、以下のような課題がありました。

課題:

業務内容が主にカウンター・ゲート対応だったため、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で求められる専門性が高い業務とは判断されず、ビザ不許可の可能性があった。

対応と結果:

応募者が「外国人利用者専任」として採用されることに重点を置き、外国人利用者との高度なコミュニケーションや判断力が求められる点を強調しました。また、日本人であっても大卒や航空系の専門学校卒の人材の採用を基本としていることを示し、業務の専門性と採用方針の整合性を理由書で明確にしました。さらに、「特定技能」との違いを説明し、“モノを扱うのが特定技能、人を扱うのが技人国”という入管の審査基準に沿った説明を記載しました。加えて、空港での外国人利用者の増加傾向や、安全性確保の観点からも必要な人材であることを訴える内容を加えました。

上記の内容を盛り込んだ就労資格証明書交付申請が認められ、無事に許可が下りました。その後のビザ更新も円滑に進み、企業様にも外国人ご本人にもご安心いただける結果となりました。

特定活動46号に変更して飲食店に就職(外国人本人からの直接依頼)

日本の大学を卒業した外国人の方から、「内定先の飲食店で働くために、ビザ(在留資格)を変更したい」とのご相談をいただきました。これまで派遣会社経由で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持ち、就労していた方でした。

課題:

  • 派遣先での業務が専門性に乏しく、本人はビザ取消しや更新時の不許可を不安に感じていた。
  • これまでの申請内容についての記録が本人の手元になく、過去にどんな内容で入管に申請したのかが不明だった。
  • 内定先の飲食店企業も、「特定活動46号」という在留資格に馴染みがなく、雇用に不安を感じていた。

対応と結果:

まず、過去の申請内容を把握するため、出入国在留管理庁に対する個人情報開示請求をサポート。過去の申請書類一式を取り寄せ、内容を精査しました。飲食店を運営する企業様に対しては、特定活動46号の制度内容・雇用上の注意点を丁寧に説明し、安心して採用いただけるよう支援しました。提出書類では、本人の学歴(日本の大学卒業)とN1取得の疎明資料に加えて、本事案が入管のガイドラインと適合している旨を明記した理由書を作成し、的確に立証しました。その結果、申請はスムーズに進み、特定活動46号への変更許可を無事に取得できました。ご本人は希望していた飲食店に予定通り入社することができ、企業様にも安心して受け入れていただけました。

→お客様の声 E様(特定活動告示46号への変更申請)

よくあるご質問(Q&A)

ビザ申請にかかる期間はどのくらいですか?

入管庁の最新の公表によれば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の審査期間は以下のとおりです。

認定申請(海外からの呼び寄せ)⇒ 約60日前後

更新申請(ビザの延長)⇒ 約30日前後

変更申請(ビザの変更)⇒ 約40日前後

※これらは、申請してから結果通知ハガキが届くまでの平均的な日数です。

なお、オンライン申請を行った場合は、結果がメールで届くため、数日程度早くなる傾向があります。ただし、追加資料提出通知書による対応が必要になるケースや入管の混雑状況によっては、上記より時間がかかる場合もあります。当事務所では、審査をスムーズに進めるため、書類の正確性・整合性を重視し、丁寧に準備を行っています。可能な限り早期審査が期待できる内容で申請できるよう、万全のサポートを提供しております。

万が一、ビザが不許可になったらどうなりますか?

まず、行政書士が申請をした入管(東京入管 水戸出張所など)に出向き、不許可となった理由を確認します。その内容に基づき、再申請が可能か、あるいは別の在留資格への切り替えが必要かを判断します。当事務所では、申請前に許可の可能性診断や不許可リスクへの対策を徹底しておりますが、稀に、外国人の方が虚偽の申告をしていた場合など、予期せぬ理由で不許可になることもあります。そのような場合も、冷静に状況を整理し、できる限りの対応策をご提案いたしますので、ご安心ください。

日本語があまり話せない方でも就労ビザを取得できますか?

業務内容によります。たとえば、サポート実績・事例紹介③のように、業務内容や職場環境が外国語(英語、中国語など)での対応が可能である場合には、就労ビザを取得することができます。ただし、そのようなケースは多くなく、原則として日本語での業務遂行が求められる場面が多いため、採用後に職場に定着できるかどうかも含め、慎重に検討することが大切です。

正社員以外(契約社員・派遣社員)でもビザ申請は可能ですか?

はい、可能です。一般的に正社員は無期雇用を、契約社員は有期雇用を締結した従業員を指しますが、どちらも認められています。また、派遣社員も、技人国ビザを取得することができます。

業務委託契約でも技人国ビザを取得できますか?

はい、可能です。雇用契約に限らず、委任・業務委託・嘱託契約でも申請できます。ただし、特定の機関(複数でも可)との継続的な契約である必要があります。また、就労ビザの審査では、その契約に基づいて安定した収入を得て、日本で生活できるかが重視されます。そのため、年間300万円以上の報酬が見込めることが、ひとつの目安となります。

初めての外国人雇用でも大丈夫ですか?

はい、もちろん大丈夫です。当事務所には、初めて外国人を雇用する企業様からも多くの問い合わせがあり、サポート実績が豊富です。求人票の作成から面接時の確認ポイントまで、丁寧にサポートさせていただきます。

ご相談から申請までの流れ

電話・お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

初回相談

お電話やメールで状況をお伺いし、許可の可能性や申請の流れについて丁寧にご説明いたします。

ご依頼を前提とした初回相談は【無料】です。

ご自身で申請を進めたい方向けに、具体的な進め方のご相談にも対応しており、その場合は【面談またはZoomにて11,000円/回】の相談料を頂戴しております。

お見積り・ご契約

正式にご依頼いただいた後、委任契約を締結し、着手金のご入金確認後に業務を開始いたします。

申請書類の準備

必要書類をリストでご案内いたします。なお、代理取得可能な書類は当事務所で取得いたします。

ヒアリング内容をもとに、理由書を含め、申請書類をすべて当事務所で作成し、その後、内容をご確認いただき、申請書類を完成させます。

入管への申請

お客様が入管へ出向く必要はありません。

当事務所が責任をもって、窓口またはオンラインで申請を行います。

窓口申請の場合

申請書に外国人ご本人の署名をいただき、当事務所が入管に提出します。ビザ更新・変更の場合、パスポートと在留カードを一時お預かりいたします。

オンライン申請の場合

当事務所がオンラインで申請を行うため、パスポートや在留カードの郵送は不要です。

入管との協議・追加対応

もし審査中に入管から質問や追加書類の提出を求められた場合も、当事務所が対応いたします。必要なご協力をお願いすることはありますが、やりとりはすべて当事務所が代行いたします。

結果受取

認定申請の場合

入管から当事務所に在留資格認定証明書(COE)が届き次第、お客様に郵送いたします。オンライン申請の場合は、結果通知メールを転送いたします。

更新・変更申請の場合

当事務所が入管で新しい在留カードを受け取り、お客様にお渡しいたします。お客様が入管に出向く必要はございません。

オンライン申請の場合、お手元の在留カードを当事務所へご郵送いただきます。

技人国ビザ申請サポートの費用

当事務所では、就労ビザ申請を手厚くサポートするフルサポートプランを提供しております。

事前準備
在留資格の選定アドバイス、求人票の作成サポート
応募者の書類確認、採用可否診断
就労ビザ申請の書類作成
入管(水戸出張所など)へのビザ申請
入管からの追加資料対応
新しい在留カード・在留資格認定証明書(COE)の受領
入社後の手続きの相談対応、入国までの手続きのサポート

申請費用

認定・変更・更新(転職あり)・就労資格証明書交付申請 198,000円
更新(転職なし) 88,000円

加算費用

企業様や外国人の方に法令違反歴がある場合や、その他の事情により申請の難易度が高くなるケースでは、55,000円(税込)〜の加算費用を頂戴することがございます。

内容に応じて事前にご説明のうえ、お見積りいたしますのでご安心ください。

実費について

以下の実費が発生いたします。

入管手数料(ビザ更新・変更) 6,000円(収入印紙)/人
郵送料 2,000円~3,000円程度
書類取得料 2,000円~4,000円程度

報酬のお支払いについて

当事務所では、ご依頼時に着手金として報酬の半額をお預かりし、許可後に残額と実費をお支払いいただく形を基本としております。

例:変更申請の場合

着手金(ご依頼時) 99,000円(税込)
許可後報酬 99,000円(税込)+実費(印紙代、郵送料、書類取得料など)
※ 不許可となった場合は、許可後報酬は発生いたしません。

※ 実費については、申請内容により変動いたしますので、事前に目安をご案内いたします。

お問い合わせ・無料相談のご案内

料金やサポート内容について、さらに詳しく知りたい方や、具体的な事案についてご相談をご希望の方は、どうぞお気軽にご連絡ください。「まずは話を聞いてみたい」という段階でも大歓迎です。

御社の外国人採用が円滑に進むよう、誠実に、そして丁寧にサポートさせていただきます。

お電話、メールでのご相談・お問い合わせ
  • 初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。
  • ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。
お電話でのお問い合わせ

「ビザ申請のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日10:00-18:00(土日祝休み)
メールでのお問い合わせ

    このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。

    ページトップへ戻る