【東京入管対応】在留特別許可でオーバーステイを解消したい方へ

  • 「在留カードの更新をうっかり忘れてしまった…」
  • 「本当は正しい形で日本にいたかったけど、そうできない事情があった…」
  • 「摘発されるのが怖くて、なかなか言い出すことができなかった…」
  • 「他の国籍に帰化したのに、日本のパスポートで帰国してしまった…」
こうした状況に心当たりがあり、不安な毎日を過ごしていませんか?

入管に出頭すべきか、それともこのまま隠れて過ごすしかないのか――。
自分のケースで在留特別許可が認められる可能性があるのか、誰に相談すればいいのかも分からず、悩んでおられるかもしれません。

しかし、一人で悩む必要はありません。専門家と一緒に正直に状況と向き合い、適切な準備をして申請すれば、正規在留できる可能性があります。
当事務所は、様々な理由でオーバーステイになってしまった方々の在留特別許可申請を、これまで数多くサポートしてまいりました。

在留特別許可とは?

在留特別許可とは、本来であれば不法残留や不法入国などにより、日本からの強制退去の対象となる外国人に対して、個別の事情を総合的に考慮し、例外的に日本での在留を認める制度です。

この許可が認められると、新たに在留資格が付与され、在留カードが交付されます。その結果、合法的に日本で生活を続けられるようになります。

「もうダメかもしれない」と感じていても、あなたの事情や日本との結びつき、家族関係などによっては、日本に残れる可能性があります。

ただし、この制度は法務大臣の裁量による特別な措置であり、必ず許可されるわけではありません。だからこそ、専門家と一緒に適切な準備や説明を行なうことが重要です。実際に、多くの方が専門家のサポートを受けることで在留特別許可を得て、新しい生活を始めています。

在留特別許可の判断基準

在留特別許可は、申請者の事情を詳細に確認したうえで、「プラス(積極)要素」と「マイナス(消極)要素」を総合的に比較して判断されます。

許可を高めるプラス要素

1. 本人の立場・これまでの経緯

  • 元日本人である(帰化歴がある、国籍離脱後の帰国など)
  • 永住者だったが、在留カードの更新を忘れてしまった
  • 人身取引の被害者など、やむを得ない事情があった
  • 難民の認定又は補完的保護対象者である

2.日本人とのつながり

  • 日本人の子である
  • 日本人の子(未成年・未婚)を長期間扶養している
  • 日本人と法的に結婚し、真実の結婚関係にある(具体的には、夫婦として共に協力し合い生活している。日本人の配偶者との間に子がいる。)
    ※永住者・定住者と親子・婚姻関係にある場合も、一定のプラス要素となります。

3.日本社会とのつながり

  • 日本の社会、経済、文化等の各分野に貢献している
  • 本国で教育を受けることが困難なため日本の小・中学校に通っている子どもを、地域社会に溶け込みつつ育てている
  • これまでの生活の中で地域社会との関係を構築している

4.人道上の配慮の必要性

  • 難病治療のため日本での医療が不可欠
  • 難病治療を必要とする家族(親族)を看護している
  • 本国の事情(内戦、経済破綻など)で、(客観的に見て)帰国困難

5.その他の事情

  • 自発的に入管に出頭した
  • 誠実に事実を説明し、反省している
  • 在留資格の要件を満たしており、在留特別許可後にその在留資格で活動が可能

許可を難しくさせるマイナス要素

1.重大な違反や反社会的行為

  • 集団密航や不法入国への関与
  • 不法就労助長や偽装結婚・偽装就労
  • 偽造在留カードの発行・所持・使用
  • 売春や売春のあっせん
  • 反社会的組織との関与

2.素行不良

  • 過去に退去強制・出国命令を受けた
  • 窃盗・暴行・詐欺・交通違反(無免許・飲酒運転)などの犯罪歴
  • 仮放免・監理措置中に逃亡、条件に違反
  • 納税義務を果たしていない
  • 地域社会のルールを無視する迷惑行為

3.その他の事情

  • 虚偽申告を行った
  • 日本より本国との結びつきが強い

総合判断のポイント

最終的には、プラス要素>マイナス要素
と判断された場合に、在留特別許可が認められる可能性が高まります。

もちろん、プラス要素が多くても必ず許可されるわけではなく、マイナス要素があっても一律に不許可になるわけではありません。

だからこそ申請時には、

  • プラス要素を的確に主張する
  • マイナス要素がある場合も背景を丁寧に説明し、誠実な反省を示す

ことが重要です。

在留特別許可申請の流れ(茨城で申請を検討しておられる方へ)

事前準備 入管に出頭する際には、その場で事情を裏付ける資料を提出できるよう、迅速かつ入念な準備が欠かせません。

入管庁のHPには「在留特別許可申請書」とごく僅かな資料しか記載されていませんが、実際の判断基準を踏まえると、より多くの証拠資料を整えておく必要があります。

<主な提出資料の例>

申請理由に関する書類

  • 在留特別許可申請書
  • 経緯説明書
  • 詳細な陳述書、心から反省していることを伝える反省文
  • 在留特別許可申請理由書(プラス要素を主張し、マイナス要素について丁寧に説明したもの)

本人の状況を示す書類

  • パスポート、在留カード、住民票、戸籍謄本
  • 履歴書、税証明書、給料明細書、診断書、家族写真、住居写真など

許可後の在留資格に関する書類
例えば、在留資格「日本人の配偶者等」の場合:

  • 身元保証書、戸籍謄本、本国の結婚証明書、住民票、税証明書、在職証明書、預金通帳の写しなど

周囲からの支援を示す資料

  • 家族や友人からの嘆願書(できるだけ多い方が望ましい)
入管への出頭 出頭できるのは入管本局のみです。例えば、茨城県や千葉県など関東周辺にお住まいの方であれば、品川駅近くにある東京出入国在留管理局へ出頭する必要があります。

また、在留特別許可の申請は、法律上、収容令書により収容された外国人、または監理措置決定を受けた外国人が行えると定められています。

そのため、出頭するとその日のうちに事情聴取が行われることが多く、手続きには丸一日かかることを想定しておく必要があります。

出頭時には収容される可能性もあります。その後、仮放免を受けて自宅に戻るためには、事前にしっかりと書類を準備し、出頭時に提出することが大切です。

入管による調査・審査 複数回にわたって事情聴取が行われ、追加の資料提出を求められることがあります。

審査期間はケースによって大きく異なり、数週間で終わる場合もあれば、数ヶ月、さらには半年以上かかることも少なくありません。

結果の通知 通常、入管に出頭し、許可/不許可が通知されます。

許可の場合:その場で新しい在留カードが交付され、日本での正規在留が正式にスタートします。

不許可の場合:退去強制手続きに進むことになります。不服がある場合には行政訴訟を起こすこともできますが、結果が覆る可能性は限られます。

サポート実績・事例紹介(お客様の声)

これまで当事務所がサポートしてきた在留特別許可の事例をいくつかご紹介いたします。

ビザ更新を失念し、オーバーステイに

ビザ更新を期限までに行わずオーバーステイとなり、毎月入管から出頭命令を受けていた外国人の方からご相談いただきました。

課題:

  • 日本人との間に子がいるものの、法的な婚姻関係がなかった。
  • 在留資格を失ったため、日本で経営していた会社を継続できない状態にあった。
  • 入管からは「自主出国して上陸拒否期間を短縮し、1年後に在留資格認定証明書交付申請をするように」と提案されていた。

対応と結果:

在留資格「日本人の配偶者等」の要件を満たすため、速やかに法的婚姻の手続きを進めるサポートを行いました。また、日本人配偶者の協力を得て、真実の婚姻関係に基づき子育てをしていることを積極的にアピールしました。さらに、日本人配偶者のご家族にも協力をお願いし、多数の嘆願書を添付しました。

申請にあたっては、プラス要素がマイナス要素を上回ることを、客観的な証拠をもとに丁寧に説明しました。その結果、在留特別許可が認められ、在留資格「日本人の配偶者等」が付与されました。現在は、日本で会社経営を再開し、ご家族と共に安定した生活を送っておられます。

短期滞在で入国後、4年以上オーバーステイ状態でした

日本人の方から、「婚約者の外国人女性から長期間オーバーステイ状態で、ビザを持っていないを告げられた。何とか助けてほしい」とご相談がありました。

課題:

  • オーバーステイ期間が4年と長期に及んでいた。
  • その間、スナック等で不法就労をしていた。
  • 交際期間が短く、駆け込み婚とみなされやすい状況だった。
  • 在留特別許可の準備中、警察に逮捕・勾留された。

対応と結果:

まず、日本の入管秩序を乱したことを深く反省していることが伝わる、詳細かつ本人直筆の反省文を作成しました。その上で、なぜ短期滞在で入国し、その後オーバーステイに至ったのかについて、ありのままを丁寧に説明しました。

また、交際期間自体は短いものの、その間の真剣な交際の経緯や感情の変化を具体的に示し、勾留中に日本人の男性が毎日のように面会を続けた事実も証拠とともに提出しました。

依頼者の誠実な姿勢が評価され、在留特別許可が認められました。現在は日本で婚姻生活をスタートし、安定した生活を送っておられます。

お客様の声 F様・J様(在留特別許可申請)

二重国籍が認められていないことを知らなかった

長年海外に在住していた元日本人の方からのご相談です。その方は現地で帰化して新しい国籍を取得したものの、日本国籍が自動的に喪失していることを知らず、日本のパスポートを使って日本に帰国してしまいました。

課題:

  • 失効したパスポートで入国したので、不法入国に該当する。
  • 国籍喪失の届出をしておらず、戸籍が残ったままになっていた。

対応と結果:

まず、お住いの市役所と協議を重ね、国籍喪失届出の提出をサポートしました。また同時に、在留特別許可の申請に向けて準備を進め、日本の国籍制度に対する理解不足を真摯に反省する反省文、日本で安定して生活できることを示す立証資料を整えました。

除籍が発行された後、入管に出頭し、在留特別許可申請を行ないました。その結果、数週間後に無事在留特別許可が認められ、さらに最長となる5年の在留期間が付与されました。依頼者にとって最善の結果となり、安心して日本での新生活をスタートされています。

在留特別許可申請のサポート内容・費用

当事務所(茨城県つくば市)では、日本で正規に生活を続けたい外国人の方のために、在留特別許可の申請を丁寧にサポートしています。

在留特別許可が認められるかどうかは、今後の生活に大きく関わります。さらに、入管に出頭した際には、すぐに収容されてしまう可能性もあります。

そこで当事務所では、リスクをできるだけ減らし、在留特別許可が認められる可能性を高められるよう、必要な書類をしっかり作成し、行政書士が入管への出頭にも同行いたします。

具体的には、以下の内容が含まれています。

入念なヒアリングによる状況の整理とリスク分析
積極要素・消極要素を踏まえた申請理由書・陳述書・反省文の作成
外国人ご本人や配偶者が作成する書類のサポート
必要に応じた入管との事前協議
行政書士による入管出頭の同行
入管からの追加資料提出への対応
ご家族や支援者からの嘆願書作成のサポート
結果が出るまでの継続サポート

在留特別許可申請の報酬

着手金 220,000円(税込)
許可後報酬 220,000円(税込)
※許可となった場合に頂戴し、不許可の場合は、ご請求いたしません。
合計 440,000円(税込)
※許可となった場合の全体の報酬です。

加算費用

警察に摘発されている場合、110,000円(税込)~の加算費用を頂戴いたします。

明らかに在留特別許可が得られない案件については、受任をお断りさせて頂く場合がございます。

実費について

在留特別許可申請の手数料はかかりませんが、郵送料、書類取得料、入管までの交通費実費などの実費が発生いたします。

対応範囲

茨城県、東京都、千葉県、栃木県、埼玉県にお住いの方を中心にサポートしております。(その他地域の方もご相談ください。)

複雑なケースであっても、豊富な経験を活かして最後までしっかりサポートいたします。また、行政書士には守秘義務がありますので、あなたの事情が外に漏れることは決してありません。ぜひ安心してご相談ください。

お電話、メールでのご相談・お問い合わせ
  • 初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。
  • ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。
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