【つくばの研究機関様向け】高度専門職ビザを徹底解説

高度専門職ビザとは

高度専門職ビザとは、日本の国益に資するような専門的で高度な能力を有する外国人に与えられる在留資格です。

その能力は、本人の学歴や職歴、報酬、研究実績、日本語能力などで評価されます。

この評価はポイント制になっており、ポイント表で70点以上であることを証明すると取得できます。

高度専門職ビザ取得のメリット

この高度専門職ビザを取得すると以下のようなメリットがあります。

在留期間が5年になる

高度専門職ビザが許可されると、最初から最長在留期間である5年になります。毎年、ビザ更新をする手間が省けます。

永住ビザが取りやすい

1~3年後には永住者になれる可能性があります。就労系ビザを持つ外国人は通常10年かかりますので大きな違いです。

活動できる範囲が広がる

働きながら関連事業の経営活動をすることができます。

配偶者も就労できる

配偶者は、週28時間までのアルバイトではなくフルタイムで就労ができます。学歴・職歴の要件を満たす必要はありません。

親の帯同

日本では、たとえ永住者であっても、日本に定住するために親を呼び寄せることは基本的にできません。しかし、高度専門職ビザを持っている外国人やその配偶者が妊娠中の場合、また、7歳未満の子どもがいる場合、親を呼び寄せることができます。

なお、親との同居は必須で、世帯年収が800万円以上あるなど一定の要件を満たす必要があります。

家事使用人を呼び寄せることができる

海外で雇用していた家事使用人の帯同や、13歳未満の子がいるなどの事情を理由に家事使用人を雇用することができます。

なお、少なくとも世帯年収が1000万円以上あるなど一定の要件を満たす必要があります。

入国・在留手続きの優先処理

他の在留資格を持つ外国人よりも優先的に審査され、入国管理局での手続きが早く終わります。基本的に、在留資格認定証明書交付申請であれば10日以内、在留資格の変更・在留期間の更新であれば5日以内に処理されます。

高度専門職ビザ取得のデメリット

このように高度専門職ビザを取得することには大きなメリットがありますが、わずかながらデメリットもあります。

高度専門職1号ビザの外国人が転職する場合、届出だけではなく、在留資格変更許可申請をする必要があることです。ただし、高度専門職2号は届出だけで済みますので、高度専門職2号を取得することのデメリットは無いと考えていいでしょう。

高度専門職ビザの種類

高度専門職ビザは4種類に別れています。高度専門職1号イ・ロ・ハと高度専門職2号です。

高度専門職1号

高度専門職 1号イ 1号ロ 1号ハ
活動 高度学術研究活動 高度専門・技術活動 高度経営・管理活動
具体的な活動例 研究機関や大学で行う研究、研究の指導、教育 技人国ビザで行なう活動(国際業務カテゴリーを除く)。また、一般企業や様々な機関で行なう高度な就労活動 経営・管理ビザで行なう活動
変更が想定される在留資格 教授、研究、特定活動(告示36号:特定研究等活動) 法律・会計業務、医療、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、特定活動(告示37号:特定情報処理活動) 経営・管理、法律・会計業務
変更の可能性がある在留資格 教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、宗教、技能、特定活動(告示37号:特定情報処理活動) 教授、芸術、報道、経営・管理、研究、教育、介護、興行、特定活動(告示36号:特定研究等活動) 技術・人文知識・国際業務、興行、芸術、報道、医療、研究、特定活動(告示36号:特定研究等活動)、特定活動(告示37号:特定情報処理活動)
簡単に言うと 大学教授や研究者 企業で働く技術者 企業の経営者

高度専門職2号

高度専門職2号は、高度専門職1号イ・ロ・ハのいずれかを取得し3年が経過すると取得することができます。高度専門職2号になると、高度専門職1号のメリットに加えて、以下のメリットが加わります。

在留期限が無期限

7年に1度、在留カードの顔写真を変える必要はありますが、在留審査はもうされません。

ほぼ制限なく活動できる

高度専門職1号の活動に加えて、単純労働を除き、就労系の在留資格で認められているほぼすべての活動を行なうことができます。そのため、高度専門職1号を取得し3年経過した方は、高度専門職2号への在留資格変更がお勧めです。

高度専門職ビザを取得するには

まず上記の表から、自分の活動内容が高度専門職1号イ・ロ・ハのどれに該当するかを判断します。

その後、ポイント計算表から70点を満たしているか計算します。

学歴

学歴については、以下のポイントが加点されます。

評価項目 1号イ(大学教授や研究者) 1号ロ(企業で働く技術者) 1号ハ(企業の経営者)
博士号の取得者 30点 30点 20点
修士号、専門職学位の取得者 20点 20点 20点
大学院・大学・短大・高専・防衛大学の卒業者/高度専門士 10点 10点 10点
複数(上記とは専攻が異なる学位を追加で保有) +5点 +5点 +5点
経営管理に関する専門職学位(MBA・MOT等) 0点 +5点 +5点
専門職学位には何が含まれますか。
法科大学院の課程を修了した「法務博士」や、教職大学院の課程を修了した「教職修士」が含まれます。また、海外においてはJ.D.(Juris Doctor)やM.D.(Doctor of Medicine)が該当します。

職歴(実務経験)

従事しようとする業務に関する実務経験であり、かつ、職業活動として従事した期間を含める事ができます。大学などで学んだ期間(研究期間、専攻期間を含む。)、アルバイト期間は含めることができません。

職歴を証明するには、どんな書類を提出したらいいですか。
職歴を証明するには、所属していた機関が発行する証明書(職歴証明書など)を提出します。

年収

ここで言う年収とは、過去の年収ではなく、高度専門職ビザで就労する場合に受け取る(予定)年収のことです。

1号イ(大学教授や研究者)において最低年収は定められていませんが、1号ロ(企業で働く技術者)と1号ハ(企業の経営者)の年収は300万円以上である必要があります。300万円を下回っているなら、その時点でポイントが0点となり、高度専門職ビザを取得することはできません。

1号イ(大学教授や研究者)と1号ロ(企業で働く技術者)については、以下の年収配点表に基づきポイントが与えられます。

年収 ~29歳 ~34歳 ~39歳 40歳~
1,000万 40点 40点 40点 40点
900万 35点 35点 35点 35点
800万 30点 30点 30点 30点
700万 25点 25点 25点
600万 20点 20点 20点
500万 15点 15点
400万 10点

1号ハ(企業の経営者)の年収配点表は以下の通りです。

年収 ポイント
3,000万~ 50点
2,500万~ 40点
2,000万~ 30点
1,500万~ 20点
1,000万~ 10点
ここで言う年収(報酬)には、どんな手当を含めることができますか。
ここで言う年収(報酬)には、基本給、ボーナス(賞与)、勤勉手当、調整手当などが含まれます。他方、通勤手当、扶養手当、住宅手当、超過勤務手当は含まれません。
海外の会社から支払われる報酬は、この年収に含めることができますか。
海外の会社などからの転勤によって日本の会社に受け入れられる場合で、報酬が海外の会社から支払われる場合には、海外の会社から支払われる報酬を、この年収に含めることができます。
私は高度経営・管理分野です。ポイント表の点数が少し足りないので、役員報酬(年収)を上げて点数を増やしたいと考えています。何か注意点はありますか。
役員報酬を上げると税金や社会保険料なども上昇すること、年度の途中で役員報酬を上げるなら、役員報酬を必要経費に計上できないなどのデメリットがあります。事前に顧問税理士に相談することをお勧めします。

年齢

1号イ(大学教授や研究者)と1号ロ(企業で働く技術者)に限り、年齢に応じ、以下のポイントが加点されます。

なお、この年齢は、在留資格認定証明書交付申請書に記載された入国予定日、または在留資格変更許可申請の申請時点での年齢のことをいいます。

年齢 ポイント
~29歳 15点
~34歳 10点
~39歳 5点

ボーナス① 研究実績

1号イ(大学教授や研究者)と1号ロ(企業で働く技術者)に限り、研究実績に応じ、以下のポイントが加点されます。

1号イ(大学教授や研究者) 1号ロ(企業で働く技術者)
(1)~(4)に2つ以上該当 (1)~(4)に1つ該当 (1)~(4)に1つ以上該当
25点 20点 15点
(1)発明者として特許を受けた発明が1つ以上あること
(2)入国前に、海外政府などの公的機関からグラント(補助金など)を受けた研究に3回以上従事したことがあること
(3)エルゼビア社の「サイバース・スコーパス(SciVerse Scopus)」や米国国立医学図書館(NLM)が運営する「パブメド(PubMed)」に登録されている学術雑誌に掲載されている論文が3本以上あること。(申請人が責任著者であるものに限る。)
(4)上記の項目以外で、上記と同等の研究実績、雑誌への論文掲載、著名な賞の受賞歴がある場合、そのことをアピールした申請をし、認められること
(3)について、自分が責任著者であることはどうしたらわかりますか。
サイバース・スコーパス(SciVerse Scopus)による検索結果画面の著者欄で一番最初に表示される者が責任著者です。
(4)について、どのように自分の実績をアピールしたらいいですか。
(4)についての加点を含んだ入管申請をすると、その分野に精通している行政機関に問い合わせがなされます。そのため、審査側の客観的な視点に立ち、説得力のあるアピールをする必要があります。

ボーナス② 地位

1号ハ(企業の経営者)に限り、地位に応じて以下のポイントが加点されます。

役職 ポイント
代表取締役、代表執行役 10点
取締役、執行役 5点
監査役や会計参与の場合、点数はもらえますか?
監査役や会計参与は会社の役員ではありますが、会社の意思決定や業務執行そのものには関与しないため、ポイントは付与されません。
個人事業主の場合、点数はもらえますか?
ポイント付与の対象とはならず、付与されません。

ボーナス③ 職務に関連する日本の国家資格の保有

1号ロ(企業で働く技術者)に限り、職務に関連する日本の国家資格の保有応じて以下のポイントが加点されます。

条件 ポイント
イ 次の(1)から(3)までのうち1つ以上に該当すること
(1)従事する業務に関連する2つ以上の日本の国家資格(業務独占資格、名称独占資格に限る。)を有していること
(2)IT告示に列挙されている試験に2つ以上合格していること
(3)IT告示に列挙されている資格を2つ以上有していること
10点
ロ 次の(1)から(3)までのうち2つ以上に該当すること
(1)従事する業務に関連する日本の国家資格(業務独占資格、名称独占資格に限る。)を有していること
(2)IT告示に列挙されている試験に合格していること
(3)IT告示に列挙されている資格を有していること
10点
ハ ロの(1)から(3)までのいずれかに該当すること 5点
業務独占資格、名称独占資格とは具体的にどのようなものですか。
業務独占資格とは、有資格者以外が携わることを禁じられている業務を独占的に行うことができる資格のことです。名称独占資格とは、資格取得者のみが肩書きとして資格名称を名乗ることができる資格のことです。例えば、弁護士、医師、公認会計士や、技術士、測量士などが該当します。
IT告示に列挙されている試験には、どのようなものがありますか。
例えば、(基本・応用)情報技術者試験、(第一種・第二種)情報処理技術者試験、ソフトウェア開発技術者試験、テクニカルエンジニア試験各種などがあります。中国、フィリピン、ベトナム、ミャンマー、台湾、マレーシア、対、モンゴル、バングラデシュ、シンガポール、韓国のIT関連の試験の幾つかもIT告示に含まれています。詳細についてはこちらのリンクをご覧ください。

ボーナス④ イノベーションを促進するための支援措置を受けている機関での就労

「将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業」で補助金を受けている機関で就労する場合、10点が加点されます。

茨城県つくば市には大学や多数の研究機関が集まっており、加点される可能性が高いですので、確認されることを強くお勧め致します。詳細は、こちらのリンクをご覧ください。

また、中小企業で就労する場合は20点が加点されます。どのような規模の会社が中小企業に該当するかは、こちらのリンクをご覧ください。

ボーナス⑤ 試験研究費等比率が3%超の中小企業における就労

これは、いわゆる「研究開発型中小企業」で働く外国人に対する加点項目です。該当すると5点が加点されます。

「試験研究費及び開発費」にはどのような費用が含まれますか。

試験研究費とは、新たな製品の製造、新たな技術の発明に係る試験研究のために特別に支出する費用のことです。

開発費とは、新たな技術、新たな経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓、新たな事業の開始のために特別に支出する費用のことです。この開発費には、試験研究や開発を行なうために要する原材料費、人件費、委託費用などの経費を含めることができます。

ボーナス⑥ 職務に関連する外国の資格・表彰

職務に関連する外国の資格・表彰の一覧は次のリンクをご覧ください。該当すると5点が加点されます。

ボーナス⑦ 日本の大学を卒業、または大学院の課程を修了して学位を授与されたこと

日本の大学を卒業、または大学院の課程を修了して学位を授与された者には10点が加点されます。このボーナスポイントは、学歴のポイントとは別にもらうことができます。

例えば、筑波技術大学の大学院を修了して修士の学位を授与された場合、学歴20点+このボーナスポイント10点が与えられます。

大学の別科、専攻科、短期大学でも、このボーナスポイントをもらえますか。

はい、もらえます。大学の別科、専攻科、短期大学、大学院、大学の付属研究所が含まれます。他方、防衛大学校、航空大学校、大学入試センター、学位授与機構は含みません。

ボーナス⑧、⑨ 日本語能力試験取得者など日本語能力を有する者

日本語能力を有する場合、以下のポイントが加点されます。なお、複数に該当していても重複して加算できません。(ボーナス⑦又は⑧のポイントを獲得したものを除く。)

条件 ポイント
日本語能力試験N1取得者
BJTビジネス日本語能力テストにおける480点以上の得点者
外国の大学において日本語を専攻して卒業した者
15点
日本語能力試験N2取得者
BJTビジネス日本語能力テストにおける400点以上の得点者
10点

ボーナス⑩ 成長分野における先端的事業に従事する者

ボーナス④は、「将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業」の補助金を受けている機関での就労であれば、どんな業務に従事していてもポイントが加算されるというものでした。

このボーナス⑩は、申請人である外国人本人が成長分野における先端的事業に従事している場合、さらに10点を加点するものです。

ボーナス⑪ 法務大臣が告示で定める大学を卒業した者

「法務大臣が告示で定める大学」とは、茨城県、千葉県、栃木県であれば、以下の大学が該当します。

都道府県 大学
茨城県 筑波大学、茨城大学
千葉県 千葉大学、千葉工業大学
栃木県 宇都宮大学、獨協医科大学

その他の都道府県、海外の大学については、次のリンクをご覧ください。(リンク先は令和7年1月時点の情報です。)

「ボーナス⑦ 日本の大学を卒業、または大学院の課程を修了して学位を授与されたこと」と重複して加点することは認められますか。

はい、認められます。例えば、筑波大学の大学院を修了して修士の学位を授与された場合、学歴20点+ボーナスポイント⑦10点+ボーナスポイント⑪10点=40点が与えられます。

ボーナス⑫ 法務大臣が告示で定める研修を修了した者

これには、ジャイカ(JICA)が日本で実施する研修であって、研修期間が1年以上のものが該当します。

ボーナス⑬ 経営する事業に1億円以上の投資を行っている者

1号ハ(企業の経営者)に限り、経営する事業に1億円以上の投資を行っている場合、5点が加点されます。申請する外国人の資本金や出資金が1億円以上あることを立証する必要があります。

ボーナス⑭ 投資運用業等に係る業務に従事している者

1号ロ(企業で働く技術者)及び1号ハ(企業の経営者)に限り、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業に係る業務を行なっている場合、10点が加点されます。

ボーナス⑮ 地方公共団体が、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために補助金の交付を行なっている機関での就労

地方公共団体が行なっている事業であることが必要です。地方公共団体の事業について入管は把握していませんので、申請時に情報を提供する必要があります。なお、小規模な相談会の実施や1件100万円以下の補助事業などの小規模な支援事業は該当しません。

もしポイント制で70点を満たさなくても、高度専門職ビザを取得できる制度があります。それが、特別高度人材(J-Skip)です。

特別高度人材(J-Skip)

2023年4月から特別高度人材制度(J-Skip)が導入されました。これにより、ポイント制とは関係なく、単に学歴又は職歴と年収が下記の水準以上であれば、高度専門職1号ビザを取得することができます。

なお、特別高度人材として認められると、特別高度人材証明書が交付され、在留カードの裏面の余白に「特別高度人材」と記載されます。

高度学術研究活動

大学教授や研究者など高度学術研究活動を行なう方で、①修士号または博士号の学歴、または、職歴10年以上で、年収が2,000万円以上であれば、在留資格「高度専門職1号イ」を取得できます。

高度専門・技術活動

企業で働く技術者など高度専門・技術活動を行なう方も同様に、①修士号または博士号の学歴、または、職歴10年以上で、年収が2,000万円以上であれば、在留資格「高度専門職1号ロ」を取得できます。

高度経営・管理活動

企業の経営者など高度経営・管理活動を行なう方は、職歴5年以上であり、年収4,000万円以上であれば、在留資格「高度専門職1号ハ」を取得できます。

特別高度人材であることのメリット

当然、高度人材ポイント制の全ての優遇措置が適用されます。さらに、以下の優遇措置があります。

  • 特別高度人材として1年間在留すれば、その後、永住者へも高度専門職ビザ2号へも変更可能
  • 世帯年収が3,000万円以上の場合、外国人家事使用人を2人まで雇用可能
    ※なお、家庭事情要件は課されませんので、自由に外国人家事使用人を雇用できます。
  • 出入国時に大規模空港等に設置されているプライオリティーレーンの使用が可能

高度専門職ビザの申請の難しさ

ここまでご覧になってくださり、ありがとうございます。高度専門職ビザについてどのようにお感じでしょうか。

もしかしたら、難しくてよく分からないとお感じになったかもしれません。

確かに、高度専門職ビザのポイント制度はかなり複雑なものとなっています。また、自分が該当する箇所のポイントをすべて証明するため、たくさんの書類を提出しなければなりません。

当事務所がある茨城県つくば市は、日本で特に研究機関が集中している地域であり、高度専門職ビザに該当する方が多くおられます。

そのため、高度専門職ビザの申請を積極的にサポートしております。

申請が難しい、入管申請の事務処理を委託したい、水戸や千葉の入管に行く時間がないなどお思いの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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