
御社では、建設分野の1号特定技能外国人が就労しておられますか。
その中に、今後も長く働いてほしいと感じる優秀な外国人がおられるでしょうか。
実は、外国人本人も「この会社で働き続けたい」と考えているケースは少なくありません。
しかし、特定技能1号で働ける期間は通算5年が上限です。
そのため、更新を重ねることで長期的な雇用が可能な「特定技能2号」への移行を検討されている企業様・外国人の方が増えています。
この記事では、茨城県の建設会社様において、建設分野の特定技能1号外国人が特定技能2号へ移行する方法を、特定技能ビザを専門に扱う行政書士がわかりやすく解説いたします。
建設分野で特定技能2号へ移行するメリット
特定技能1号から2号へ移行すると、会社・外国人双方に大きなメリットがあります。
会社側にとってのメリット
- 在留期間に通算上限がないため、更新を重ねることで、10年、20年と継続して雇用することが可能です。
- 入管や国交省への各種届出が不要または大幅に軽減されるため、外国人雇用にかかる事務負担を減らすことができます。
- 登録支援機関への委託が不要となるため、毎月発生していた支援委託料を削減できます。
- JAC(建設技能人材機構)への受入れ負担金も不要となり、トータルでの外国人雇用コストの見直しが可能になります。
- 在留期間更新の頻度も下がるため、長期雇用を前提とした人材育成・配置計画が立てやすくなります。
特定技能外国人にとってのメリット
- 長期で日本で就労することが可能です。
- 配偶者や子どもを日本に呼び寄せ、家族と一緒に生活することが可能です。(家族帯同可)
- 特定技能2号として5年以上就労し、特定技能1号や他の在留資格と通算して10年以上の在留実績があり、各種要件を満たした場合には、永住者になれる可能性があります。
※ 永住許可申請は、在留年数だけでなく、安定した収入や納税状況、素行などを含めて総合的に審査されます。
このように、特定技能2号への移行は、会社・外国人双方にとって多くのメリットがあります。
では、建設分野で特定技能2号へ変更するには、どのような要件や手続きが必要なのでしょうか。
建設分野で特定技能2号になるための要件
試験の合格と、班長としての実務経験の両方が必要です。
試験の合格
建設分野で特定技能2号になるためには、建設分野特定技能2号評価試験に合格する必要があります。
この試験は、建設技能人材機構(JAC)が実施しています。
評価試験は、学科試験と実技試験の2つで構成されており、それぞれについて一定の水準に達していることが求められます。
試験内容や出題範囲については、JACの公式サイトにてテキストやサンプル問題が公開されており、事前に確認することが可能です。
班長としての実務経験
建設分野で特定技能2号になるためには、班長としての実務経験も求められます。
ここでいう「班長」とは、職長ではないものの、複数の建設技能者を束ねる立場の人のことです。
なお、「職長」とは、複数の班長を束ねる立場の人のことです。(下図をご参照ください。)

(国土交通省 【CCUSポータル】能力評価制度について 「職長・班長の立場の考え方について」より引用)
この「班長」になってから、国土交通省が別途定めた年数を経過することで、実務経験の要件を満たすことになります。
なお、この国土交通省が定める年数は、建設キャリアアップシステム(CCUS)において「レベル3(職長レベル)」と認定されるために必要な就業日数と同一です。
業務区分ごとに年数は異なり、主な業務での年数は以下の通りです。
| レベル3に必要な実務経験年数(就業日数) | 業務区分 |
|---|---|
| 0.5年(108日)以上 | 建築大工 |
| 1年(215日)以上 | 型枠施工、土木、防水、配管、左官、建設機械施工(特殊運転手)、電気工事、塗装、溶接、保温保冷 |
| 2年(430日)以上 | とび、解体 |
| 3年(645日)以上 | 内装、鉄筋 |
詳細については、こちらをご覧ください。
なお、対応する業務区分(能力評価基準)がない場合は、3年(就業日数645日)以上の実務経験が求められます。
特定技能2号への在留資格変更許可申請
上記の要件を満たしたなら、在留資格を「特定技能1号」から「特定技能2号」へ変更するため、入管に在留資格変更許可申請を行ないます。
申請に必要な書類の多くは、特定技能1号の申請時と共通するものです。
特定技能2号特有の要件を満たしていることを証明するために提出する書類は、以下の通りです。
試験の合格証
希望する業務区分に応じた、建設分野特定技能2号評価試験の合格証明書の写しを提出します。
実務経験を証明する書類
業務区分に対応する職種が建設キャリアアップシステムの能力評価基準にある場合
次のいずれかを提出します。
- 建設キャリアアップシステムにおけるレベル3の能力評価(レベル判定)結果通知書の写し(希望する業務区分に応じたもの)
- 2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る申告書 + 希望する業務区分に応じた建設キャリアアップシステムにおける技能者情報の表示画面の写し
※申告書の記載方法や技能者情報の表示画面については、こちらをご覧ください。
業務区分に対応する職種が建設キャリアアップシステムの能力評価基準にない場合
2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る申告書 + 希望する業務区分に応じた建設キャリアアップシステムにおける技能者情報の表示画面の写し
建設キャリアアップシステムに就業日数及び就業履歴数が蓄積されていない場合
2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る申告書 +経歴証明書
まとめ
- JACが実施する「建設分野特定技能2号評価試験」に合格することが必要です。
- 班長としての実務経験が必要です。
- これらの要件を満たしたうえで、特定技能2号への在留資格変更許可申請を行ないます。
問い合わせ
当事務所では、茨城県内で建設分野の特定技能外国人を雇用している企業様を積極的に行っております。
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