- 外国人の方と結婚し、日本で一緒に暮らしたい
- 結婚式や新居の準備に集中するため、ビザ申請は任せたい
- 結婚後の予定が決まっているので、配偶者ビザの取得でつまずきたくない
- 「もし不許可になったらどうしよう…」と不安がある
確かに、国際結婚の場合、多くの準備が必要になるものです。また、配偶者ビザが無事に取得できるのか、いつ取得できるのかがわからないと、心配になるかもしれません。
では、配偶者ビザは自分で申請して取得できるのでしょうか。それとも、専門家に依頼したほうがよいのでしょうか。
配偶者ビザの特徴
配偶者ビザとは
配偶者ビザとは、正確には、在留資格「日本人の配偶者等」のことです。
「日本人の配偶者」とは、日本人と法的に有効な婚姻関係にある人のことです。つまり、内縁の夫(妻)は含まれません。
そのため、日本人配偶者と離婚したり、日本人配偶者が死亡すると、この在留資格を持つことができなくなります。その場合、在留資格「定住者」などへ変更する必要があります。
→日本人配偶者との離婚・死亡による定住者ビザへの変更については、こちらをご覧ください。
法的に婚姻するには
国際結婚の場合、「法的に有効な婚姻関係にある」とは、日本とお相手の両方の国で法的に婚姻が成立していることです。
そのためには、以下の2つの方法があります。
- 日本の市区町村役場で婚姻届を提出し、お相手の国の大使館などへ婚姻したことを報告する
- お相手の国で婚姻手続きをし、その後、日本の大使館や市区町村役場で婚姻したことを報告する
当事務所では、婚姻届の提出サポートを行っていますので、お困りの方はお気軽にお問い合わせください。
法的に婚姻したことの証明
日本人の場合:婚姻届が受理されると、日本人の戸籍に婚姻について記載されます。この婚姻の記載がある戸籍謄本が、法的に婚姻したことの証拠になります。
外国人の場合:国によって異なりますが、一般的に、婚姻(結婚)証明書が発行され、それが法的に婚姻したことの証明となります。
婚姻の実体が必要
では、法的な婚姻関係にありさえすれば、配偶者ビザを取得できるのでしょうか。
いいえ、法的な婚姻だけでは足りず、「婚姻の実体」が必要になります。なぜなら、在留資格は日本で行なう活動に応じて与えられるものだからです。
つまり、共に暮らし、経済的にも感情的にも支え合うなど、客観的に見て「夫婦として生活している」と認められる状態でなければ、配偶者ビザは取得できません。
そのため、長期間の別居がある場合には理由が問われますし、もちろん偽装結婚のような実態の伴わない婚姻は認められません。
経済力は絶対条件ではない
結婚生活に安定継続性があることを示すうえで、経済力は大切な要素のひとつです。
ただし、経済力があることが絶対条件というわけではありません。
無職や生活保護を受けている場合はマイナス評価になりますが、たとえ収入が乏しくても、長年夫婦として生活してきた事実などから結婚の安定継続性を証明できれば、配偶者ビザを取得できる可能性があります。
とはいえ、配偶者ビザを申請する際には、安定した収入があることや、当面の生活費をまかなえる預貯金、収入につながる資格や技能などを積極的にアピールすることが大切です。
許可の難易度が高くなるケース
以下のようなケースでは、入管がより慎重に審査を行うため、配偶者ビザの許可を得るのが難しくなる傾向があります。
夫婦の年齢差が大きい
夫婦の年齢差が大きい場合、入管から婚姻の「信頼性」を疑われやすくなります。 特に年齢差が20歳以上ある場合は、審査がより慎重に行われます。
そのため、このようなケースでは、交際に至った経緯や現在の生活状況をできる限り具体的かつ詳細に説明することが大切です。さらに、それを裏付ける証拠として、写真、メール、LINEなどのやり取りを提出することも重要なポイントとなります。
離婚歴が多い
日本人側に外国人との離婚歴が多い場合、または外国人側に日本人との離婚歴が多い場合には、入管から「偽装結婚を繰り返しているのではないか」と疑われやすくなります。
そのため、真剣な交際を経て結婚に至ったこと、そして婚姻関係が今後も継続していくものであることを、十分に説明することが重要です。
交際期間が短い
交際期間が極端に短い場合も、入管から疑われやすい典型的なケースのひとつです。
そのような場合には、交際期間が短い中であっても、互いをよく理解するための十分な時間を共に過ごしてきたことや、家族や友人への紹介といった、結婚に至るまでに通常踏むべきプロセスをきちんと経ていることを示すことが大切です。
結婚紹介所やマッチングアプリで出会った
特に近年は、マッチングアプリを通じて出会う方が増えており、当事務所にご相談いただくケースでも、出会いのきっかけがマッチングアプリという例は少なくありません。
もちろん、そのような出会い自体に問題があるわけではありません。ただし、過去には一部に偽装結婚の事例が含まれていたことから、入管としては慎重に確認する傾向があります。
この場合にも、交際に至った経緯や現在の生活の様子をできるだけ具体的に説明するとともに、結婚式や披露宴の写真などを提出して、結婚の真実性を伝えることが大切です。
結婚後もホステスなどの水商売を続ける
在留資格「日本人の配偶者等」には活動制限がないため、職業は自由に選ぶことができます。
しかし、結婚後も水商売を続けている場合、入管は「通常であれば、配偶者がそのような仕事を続けることを認めるはずがない。したがって、ビザのため(ホステスとして働き続けるため)に結婚したのではないか」という疑いを持ちます。
そして、入管の審査では、大きなマイナス要素として扱われることになります。そのため、夫婦でしっかりと話し合われることを強くお勧めいたします。
外国人技能実習生との結婚
外国人技能実習生と結婚し、配偶者ビザへ変更する場合には、その技能実習生の監理団体、実習実施者からの同意が得られるかどうかがポイントになります。
技能実習生には、今後数年間にわたる実習計画があらかじめ定められているため、結婚を機に実習から離脱することになると、関係者に少なからず影響を及ぼします。そのため、事前に十分な相談を行っておくことで、円滑に同意を得やすくなるでしょう。
ご夫婦が共に海外にいても配偶者ビザを取得できます
日本で暮らすことを考えておられる海外在住のご夫婦から、のウェブサイトをご覧いただいたことをきっかけに、配偶者ビザのご依頼をいただくことも少なくありません。
このようにご夫婦のどちらも日本におられない場合、以下のような方法で、配偶者ビザを取得することができます。
日本にいるご家族に協力してもらいましょう
この場合、まず日本の入管に対して在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)が交付されてから、お住まいの国にある日本大使館・領事館で査証(ビザ)を取得し、来日する流れとなります。
配偶者ビザの場合、通常は日本にいる日本人配偶者が申請代理人となって申請します。しかし、ご夫婦ともに海外にお住まいの場合でも、日本に住むご家族を申請代理人として申請することが可能です。
当事務所にご依頼される場合のメリット
また、当事務所にご依頼いただく場合には、行政書士がその申請代理人であるご家族からご依頼を受ける形で申請をお手伝いできます。そのため、ご本人様が在留資格認定証明書交付申請のためにわざわざ来日される必要はありません。
なお、当事務所は在留資格オンライン申請に対応していますので、在留資格認定証明書を電子メールで受領することが可能です。これにより、紙の在留資格認定証明書を国際郵便で送る必要がありません。電子メールで送られた在留資格認定証明書を、ご本人様に転送いたしますので、すぐに査証申請を行っていただけます。
また、打ち合わせはすべてZoomやメールで行い、クレジットカード決済に対応していますので、海外から費用をお支払いいただくことができます。
このようにして、海外にいながら、日本にいるご家族に負担をかけずに、在留資格認定証明書の交付を受けることが可能です。

サポート実績・事例紹介
これまで当事務所がサポートしてきた、配偶者ビザ申請の事例をいくつかご紹介いたします。
日本人男性の方から、マッチングアプリで出会い結婚したベトナム人技能実習生の方の配偶者ビザについて、ご相談を受けました。
課題:
①マッチングアプリで出会ったこと、②技能実習生との結婚のため、入管から慎重に審査される可能性が高かった。
対応と結果:
交際経緯説明書で、出会い、交際に至った経緯、結婚に至った経緯を丁寧に説明しました。またどのような気持ちの変化があったのか、いつどのようにプロポーズしたのかも赤裸々に記載しました。また、交際写真、互いの家族と食事やテレビ電話をしている写真、プロポーズで送った指輪と花束など、その証拠となる写真を多数提出しました。その結果、無事に許可され、在留資格認定証明書が交付されました。
海外在住20年以上の夫婦が、コロナの影響で事業を辞め、日本に帰国することになったため、海外からメールでお問い合わせをいただきました。
課題:
当面の生活費をまかなえる預貯金があまりなかった。にも関わらず、帰国後の就職先が決まっていなかった。
対応と結果:
上記の通り、経済力は絶対条件ではありませんが、配偶者ビザの申請において、日本に帰国後の計画や生活費支弁能力があることを立証することは重要です。そのため、以下の点を立証する申請を行いました。
- 日本に帰国後、実家で親と同居するため、毎月の生活費を低く抑えられること。
- 既に派遣スタッフとしての登録を済ませており、日本に帰国後、すぐに面接をする予定であること。
- 日本にいる兄弟が、必要に応じて経済的にサポートすること。
その結果、無事に許可され、配偶者ビザを取得することができました。
フィリピン女性と結婚された日本人の方から、「自分で配偶者ビザを申請したものの、不許可になってしまいました。助けてもらえませんか。」というご相談をいただきました。
課題:
不許可理由が、①年収の低さ、②質問書に記載した渡航情報が事実と異なる、③交際の立証が不十分というものだった。フィリピン女性には連れ子がおり、フィリピン女性の母が世話をしていた。
対応と結果:
不許可の理由を正確に把握するため、まず入管に対して保有個人情報開示請求を行い、過去の申請で提出した書類の写しを入手しました。さらに、申請した入管に予約を取り、審査官から直接「不許可理由」を伺いました。
そのうえで、以下の点を重点的に改善しました。
- 年収の問題
扶養者である日本人男性の収入が上昇していることを示し、さらにフィリピン人配偶者の入国後に就労予定があることを立証しました。そして、合算すれば十分な生活費を確保できることを説明しました。 - 渡航情報の誤記
質問書に誤った渡航履歴が記載されていたため、すべての申請書類を精査し、正確な内容に修正しました。 - 交際の立証不足
交際や婚姻の実態を示すために、交際中や結婚式・家族での食事会の写真、メッセージのやり取りなどを多く提出しました。
さらに、フィリピン人配偶者の連れ子についても、日本人男性が父として認められおり、毎月の送金で扶養義務を果たしていることを説明しました。その結果、再申請は無事に許可され、配偶者ビザを取得することができました。
配偶者ビザの在留資格申請サポート
当事務所では、
- 確実かつスムーズに配偶者ビザを取得したい方
- 少し心配な点がある方や難易度が高くなるケースに該当している方
- ご夫婦とも海外にお住いの方
当事務所では、配偶者ビザの申請を手厚くサポートするため、フルサポートプランのみをご用意しており、以下の内容が含まれます。
| 配偶者ビザに関するご相談、取得の可能性を高めるためのアドバイス | ◯ |
| 当事務所で取得可能な書類の代理取得 | ◯ |
| 依頼者様の状況に合わせたオーダーメイドの準備資料リストのお渡し | ◯ |
| 配偶者ビザ申請に必要なすべての書類作成(許可の可能性を高める申請理由書や交際経緯説明書の作成を含む) | ◯ |
| 入管への在留資格申請(オンライン申請に対応しております) | ◯ |
| 入管からの追加資料対応(求められた場合) | ◯ |
| 在留資格認定証明書(COE)または新しい在留カードの受領 | ◯ |
| 査証申請や入国後の手続きに関するサポート | ◯ |
申請費用について
| 認定申請・変更申請・更新申請(転職あり)・就労資格証明書交付申請 | 220,000円(税込) |
|---|---|
| 更新(転職なし) | 88,000円(税込) |
加算費用について
申請が通常より複雑となるケースについては、55,000円(税込)〜の追加費用をお願いする場合がございます。その際は、必ず事前に内容をご説明し、お見積りをご提示いたします。
実費の目安について
実費の目安は以下の通りです。
| 入管手数料(ビザ更新・変更) | 6,000円(収入印紙)/人 ※オンライン申請の場合、5,500円(収入印紙)/人 ※在留資格認定証明書交付申請の場合、入管手数料は発生しません。 |
|---|---|
| 郵送料 | 2,000円~3,000円程度 |
| 書類取得料 | 2,000円~3,000円程度 |
報酬のお支払いについて
当事務所では、ご依頼時に報酬の半額を着手金として頂戴し、許可後に残額と実費をご精算いただく形を基本としております。
例:在留資格認定証明書交付の場合
| 着手金(ご依頼時) | 110,000円(税込) |
|---|---|
| 許可後報酬 | 110,000円(税込)+実費(印紙代、郵送料、書類取得料など) |
| ※ 万が一、不許可となった場合には、許可後の報酬は発生いたしません。
※ 実費は申請内容により変わりますので、あらかじめ目安をお知らせいたします。 |
|
お問い合わせ・ご相談のご案内
下記、お問い合わせフォームやお電話でお気軽にお問い合わせください。メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。


