日本人の配偶者と離婚や死別をした場合、
- もう日本に住めないのでは?
- 今の在留資格はどうなってしまうの?
- 日本で子どもの世話を続けられるのだろうか?
でも、離婚や死別をしたからといって、すぐに日本を離れなければならないとは限りません。
一定の条件を満たせば、「配偶者ビザ」から「定住者ビザ」へ変更することで、これまでどおり日本で暮らし続けることができます。
では、その条件とはいったい何でしょうか。
このページでは、そうした疑問にお答えしています。日本人配偶者と離婚・死別した方が定住者ビザに変更するための条件や手続きの流れを、実績豊富な行政書士が丁寧に解説いたします。
「日本に住み続けたい」と考えるあなたのために、今できることを一緒に考えましょう。
離婚後に、定住者ビザへの変更が認められる2つのケース
離婚後に「定住者ビザ」を取得できるかどうかは、状況によって異なります。そして、次の3つのケースに分けられています。
- 日本人との間に子どもがいる場合
- 子どもはいないが、結婚生活が3年以上継続していた場合
ケース① 日本人との間に子どもがいる場合
日本人との間に子どもがいる場合、日本人との婚姻期間が3年未満でも、定住者ビザへの変更が許可されることが多いです。
しかし、以下の条件を満たす必要があります。
日本人の実子の親権者であること
「日本人の実子」とは、その子どもが、日本人と血縁関係、つまり生物学上の親子関係にあるという意味です。その子どもの親権を持っている必要があります。
その子を監護・養育していること
実際に子どもと同居し、日常的に生活を支えることで、過去また現在、その子を監督し、保護してきたことが求められます。
そして、今後(将来)も、その子を監護・養育することが求められます。
自分や子どもを養っていける自活能力があること
日本で生活していけるだけの収入や資産、仕事のスキルがあることが望まれています。
もし今の時点で一時的に生活の安定が難しくても、近いうちに自分で生活できる見通しがあることを示せば、許可される可能性があります。
ケース② 子どもはいないが、結婚生活が3年以上継続していた場合
これが最もご相談が多いケースです。
次の4つの条件すべてを満たしている必要があります。
日本で、おおよそ3年以上、正常な結婚生活が続いていたこと
正常な結婚生活とは、通常の夫婦としての家庭生活と言い換えることができます。
それで、仕事による単身赴任やその他の理由で、別居していた期間があっても、夫婦で支え合って生活し、交流を続けていれば問題ありません。
自分を養っていける自活能力があること
日本で生活していけるだけの収入や資産、仕事のスキルがあることが必要です。
そのため、申請において、就労先がある、技能・資格がある、または生活費に充てることができる資産があることを証明する必要があります。
日常生活に不自由しない程度の日本語能力があり、日本社会で生活できること
日本語能力試験に合格していることまでは求められていませんが、日本語で意思の疎通ができる必要があります。
公的義務を果たしていること、今後も果たすことが見込まれること
税金の納付や年金保険料の支払いなどをきちんと果たしていることが必要です。
離婚していないが、定住者ビザへの変更が認められるケース
まだ離婚していないものの、婚姻関係が破綻している場合、定住者ビザへの変更が認められることがあります。
婚姻破綻が破綻しているとは、別居し、夫婦として生活を支え合うことがなく、その状態が固定化して、婚姻関係が修復不可能な状態になっていることです。
なお、日本人配偶者からDV被害を受けている場合、許可が認められる可能性が高くなります。
日本人配偶者と死別した後、定住者ビザへの変更が認められるケース
日本人配偶者と死別し、定住者ビザへの変更をする場合、上述の「ケース② 子どもはいないが、結婚生活が3年以上継続していた場合」と同様、以下の条件を満たす必要があります。
- 配偶者が亡くなる直前のおおよそ3年以上、日本で正常な結婚生活が続いていたこと
- 自分を養っていける自活能力があること
- 日常生活に不自由しない程度の日本語能力があり、日本社会で生活できること
- 公的義務を果たしていること、今後も果たすことが見込まれること
定住者ビザへの申請で不利にならないための重要なポイント
離婚・死別後、14日以内に「配偶者に関する届出」を入管に提出すること
離婚または死別後、14日以内に「配偶者に関する届出」をしなければならないと入管法で定められています。
この届出を怠ると、入管から離婚・死別を隠しているとみなされ、定住者ビザへの変更申請でとても不利になります。
もし14日以内を過ぎてしまっているなら、すぐに入管に提出しましょう。
離婚・死別後、遅くとも6ヶ月以内に、定住者ビザへの変更申請をすること
あなたはこれまで日本人と結婚関係にあったので、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を持つことができていました。
つまり、日本人と離婚・死別すると、もはや配偶者ビザを持てる状況ではないということになります。さらに、その状況が6ヶ月続くと、配偶者ビザが取り消されてしまう可能性があります。
そのため、離婚や死別から6ヶ月以内に定住者ビザへ変更申請することが大切です。準備期間を考えると、早めの行動が欠かせません。
このように、配偶者ビザから定住者ビザへの変更を検討している方は、離婚や死別後、速やかに手続きの準備を始めることが重要です。
サポート実績・事例紹介
これまで当事務所がサポートしてきた、離婚による定住者ビザへの変更申請の事例をいくつかご紹介いたします。
日本人と離婚した外国人男性と勤務先の日本人の上司の方から、定住者ビザへの変更のご相談がありました。
課題:
- 14日を過ぎても「配偶者に関する届出」を入管に提出していなかった。
- すでに離婚後6ヶ月を過ぎていた。
- 技能を有していたが、収入が少なかった。
対応と結果:
すぐに「配偶者に関する届出」の提出をサポートしました。
また、定住者ビザへの変更申請においては、生活基盤がすべて日本にあること、収入が少ないものの技能を有しており、日本で十分自活できることを積極的にアピールしました。また、日本人の上司の方に身元保証人になっていただき、日本社会に順応していることを立証しました。
その結果、無事に定住者ビザへの変更が許可されました。その後しばらくしてから、ご自分の技能を活かして独立し、現在はご自身のお店をお持ちです。
日本人と離婚した外国人女性の方とその日本人のご友人から、定住者ビザへの変更のご相談がありました。
課題:
- 離婚後の勤務先が水商売で、入管からマイナス評価される事案だった。
- 日本人男性との離婚歴が複数回あった。
- 過去に入管に申請・申告した内容を正確に覚えていなかった。
対応と結果:
まず、過去の事実を正確に確認するために「保有個人情報開示請求制度」を利用し、入管から過去に提出した申請書類をすべて入手しました。同時に、本国での離婚手続きも進めていただきました。
さらに、昼間の仕事を探していただきましたが見つからなかったため、その点が入管からマイナス評価を受け、不許可となるリスクがあることを事前に説明しました。そのうえで、離婚後の勤務先として水商売での就労を申請しました。その際には、十分な収入があること、そして勤務先が法令を守って営業していることを、客観的な資料を添えて説明しました。また、日本でこれまで法律を守り、税金や年金保険料などの公的義務をきちんと果たしていることも強調しました。
その結果、非常にぎりぎりの事例ではありましたが、定住者ビザへの変更が認められ、現在も日本での生活を続けておられます。
定住者ビザへの変更申請サポート
当事務所では、これまでの実績と、許可要件や入管が重視するポイントを正しく理解している強みを活かし、離婚や死別により定住者ビザへの変更を希望される外国人の方から、多くのご相談・ご依頼をいただいています。
離婚や死別に伴う定住者ビザへの変更申請は、ほかの多くの申請のように「必要書類をそろえて提出すれば許可される」という単純な手続きではありません。
これまでの経緯を正確に整理したうえで、定住者ビザの許可要件を満たしていることを明確に示し、さらに「なぜ日本で生活を続ける必要があるのか」をエモーショナルな形で入管にしっかりと訴えることが大切です。
そのため当事務所では、お客様への丁寧なヒアリングをもとに、入管の審査基準を踏まえた説得力ある理由書を、一件一件オーダーメイドで作成しています。
さらに、入管から不利に評価されそうな点や、不許可につながる可能性のある要素についても事前に把握し、適切な説明や補足を行うことで、リスクを最小限に抑えています。
これらすべてを代表行政書士がご相談から申請まで一貫して対応することで、定住者ビザの許可率を高める申請をご提供いたします。
定住者ビザ変更申請の報酬
着手金 | 110,000円(税込) |
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許可後報酬 | 110,000円(税込) ※許可となった場合に頂戴し、不許可の場合は、ご請求いたしません。 |
合計 | 220,000円(税込) ※許可となった場合の全体の報酬です。 |
加算費用
一度、不許可になった案件については、55,000円(税込)~の加算費用を頂戴する場合がございます。
実費について
入管手数料6,000円、郵送料、書類取得料、交通費などの実費が発生いたします。
対応範囲
茨城県、東京都、千葉県、栃木県、埼玉県にお住いの方を中心にサポートしております。(その他地域の方もご相談ください。)
お問い合わせ
配偶者ビザから定住者ビザへの変更申請は、外国人の方にとって、日本に在留できるかどうかを左右するとても重要な申請です。
当事務所では、可能な限り、許可の可能性を高めた申請をご提供しておりますので、電話やお問い合わせフォームからぜひお問い合わせください。