【茨城県の企業様へ】技術・人文知識・国際業務ビザで外国人を雇用するには

  • 工業系の大学を卒業した外国人をエンジニアとして採用したい(技術)
  • 経理・会計・法人営業・コンサルティング・総合職といった業務を担ってもらいたい(人文知識)
  • 外国人ならではの強みを活かし、通訳・翻訳、海外取引、デザインなど語学力や国際感覚を必要とする業務に従事してもらいたい(国際業務)
  • また、これらを組み合わせた複合的な業務に従事してもらいたい
このような専門性のある業務に従事してもらうため、外国人を雇用する場合、主に活用される在留資格(就労ビザ)が「技術・人文知識・国際業務」、通称「技人国ビザ」です。

技人国ビザとは

技人国ビザとは、簡単に言えば、

  • 大学などで学んだ専門的な技術や知識を必要とする業務
  • 外国人ならではの思考・発想を必要とする業務
に就くための在留資格です。

そして、技術カテゴリー、人文知識カテゴリー、国際業務カテゴリーの3つに分けることができます。

大学で履修した科目が理系なら技術カテゴリー、文系なら人文知識カテゴリー、外国人の強みを活かすなら国際業務カテゴリーとなります。

実際の企業活動においては、人文知識カテゴリーと国際業務カテゴリーを組み合わせた業務が多くあります。

より具体的に「技術カテゴリー」を定義するとどうなりますか。

「大学などの学歴のあるものや一定の実務経験を有する者が、その学修した内容や実務経験に関連した一定水準以上の理科系の業務を行う活動」と定義できます。

より具体的に「人文知識カテゴリー」を定義するとどうなりますか。

「経理、金融、総合職、会計、コンサルタントなどの、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的知識を必要とする文化系の活動」と定義できます。

より具体的に「国際業務カテゴリー」を定義するとどうなりますか。

「翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発などの外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を有する文化系の活動」と定義できます。

求められるのは業務レベルの高さ

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、特定技能や技能実習のように「業種や職種」で許可・不許可が決まるわけではありません。

ポイントになるのは「業務内容のレベルが十分に高いかどうか」です。

ここでいう「一定水準以上」とは、

  • 大学などで体系的に学ばないと従事できない仕事、または、
  • 外国人ならではの知識や感覚を必要とする仕事
を指します。

言い換えるなら、求人サイトに「未経験可。すぐに慣れます」と書かれているような仕事や、技能実習生や1号特定技能外国人と同じような仕事、高卒新卒の日本人が中心に従事している仕事では、技人国ビザを取得することはできません。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の要件

技人国ビザの特徴を押さえたところで、次に具体的な許可要件を見てゆきましょう。

外国人の学歴(職歴)

学歴

外国人が大学院、大学、短大や高専、専門学校のいずれかを卒業している必要があります。なお、国内の大学か、海外の大学かは問いません。

この場合、学士または短期大学士以上の学位を取得していることでしょう。専門学校卒の場合、「専門士」の称号を得ている必要があります。

私は海外の教育機関を卒業しましたが、日本と教育制度が大きく異なるため、学歴要件を満たしているかどうか不安です。どう確認すればよいですか。

文部科学省の「世界の学校体系」というサイトで確認できます。そこで、高等教育機関と位置付けられているなら、学歴要件を満たしている可能性が高いです。

それでも曖昧な場合は、当事務所にご相談ください。

私は中国の大学を卒業しましたが、学位は取得していません。この場合、学歴要件を満たしていないのでしょうか。

実は、中国の教育機関については判断が難しいケースが多いのです。法律上は「卒業」が要件であり「学位」までは求められていません。ところが実際の審査では、学位を持っていないと不許可になるリスクが高いのが現状です。

このようなケースについても、当事務所にご相談ください。

職歴

上記の学歴がない場合でも、10年以上の実務経験があれば、この要件を満たします。

なお、例外として、国際業務カテゴリーにあたる仕事-翻訳・通訳、語学の指導、海外取引、デザインなど-に従事していた場合は、3年以上の実務経験があればこの要件を満たすことができます。

外国人が大学などで学んだ専攻科目と従事する業務との関連性

外国人が大学などで学んだ専攻と、実際に従事する業務の間には「関連性」が求められます。ただし、完全に一致している必要まではありません。

この関連性の判断では、専攻名だけでなく、実際に履修した科目の内容も考慮されます。
そのため、一見関連がなさそうに見えても、成績証明書や大学のシラバスを確認すると、関連性を示せる場合が少なくありません。

なお、どの程度強く関連性が求められるかは、大卒者と専門学校卒者で差があります。

大卒者(短大卒者も含む。) 専門学校卒者
関連性は柔軟に判断される 十分な関連性が求められる
大学は、広く深く学ぶ場で、応用力を身に着けることを目的としているため、関連性は柔軟に判断されます。

海外の大学についても、これに準じた判断がなされます。

専門学校は、職業や実生活に必要な能力を身に着けることを目的としているため、相当程度の、ジャストフィットに近い関連性が求められます。

専門性のある業務に従事すること

上述の通り、一定水準以上の専門性のある業務に従事することが前提です。

そして、技能実習生や1号特定技能外国人が行なう業務を上回る専門性が求められます。

特に最近は、特定技能1号と内容が似ている業務については、入管から「特定技能1号で申請してください」と指導されるケースが増えてきています。

そのため、社内の業務内容と該当する在留資格についてよく整理しておくことが大切です。

一時的に専門性のない仕事を任せた場合、不許可になったり、不法就労とみなされることがありますか。

「一時的」が、どれほどの割合を占めているかによります。勤務時間の大半を専門的な業務に充てているのであれば、時折、現業的な作業を行うことがあっても問題はありません。

なぜなら、企業に雇用されれば様々な業務を担うのは自然なことであり、すべての業務が高度な専門性を要するとは限らないからです。

ただし、例えば1日8時間勤務のうち、毎日1時間程度を現業的な作業に充てているような場合は、「一時的」とは判断されず、不許可になる可能性があります。

当社では新入社員に1年間の実務研修を実施していますが、技人国ビザで採用した外国人もこの研修に参加できますか。

以下の条件すべてに当てはまる場合、技人国ビザで採用した外国人も実務研修を受けることができます。

  • 入社当初に行われる研修であること
  • 日本人の大卒社員などに対しても同様に行われるものであること
  • その会社での雇用期間のうち、当初の短期間に限られるものであること
  • 段階的にキャリアアップがされるような研究計画が組まれていること

日本に事業所がある企業と契約が結ばれていること

日本に事業所がある企業

日本に本社がある企業はもちろんのこと、「日本に事業所がある企業」であればよいので、外国に本社がある外国法人であっても、日本に事業所があれば、技人国ビザの外国人を雇用できます。

逆に、日本に拠点がない企業の外国人社員が、日本でリモートワークで働く場合、技人国ビザを取得することはできません。

個人事業主でも、技人国ビザで外国人を雇用できますか。

法人格を持たない個人事業主であっても、日本で事業を営み、事務所があれば、技人国ビザで外国人を雇用できる可能性はあります。

ただし、事業の安定性や継続性を証明することが難しいため、実際には許可を得るのが困難なケースが多いのが現状です。

契約が結ばれていること

多くの場合、企業と外国人との間で結ばれるのは 雇用契約 です。

ただし、それに限られるわけではなく、委任契約・委託契約・嘱託契約 も認められます。重要なのは、特定の企業(複数企業でも構いません)との間で 継続的な契約関係 があることです。

また、契約に基づく雇用・労働条件は、当然ながら、労働関係法令に適合している必要 があります。

技人国ビザでは、労働者派遣は認められていますか。

はい、認められています。この場合、派遣元ではなく、派遣先の業務内容が専門的なものである必要があります。

なお、基本的に、活動の継続性の観点から、常用型派遣である必要があります。

出向の場合、新たな労働契約を結ぶ必要はありますか。

出向によって労働契約上の権利義務の一部が出向先に移るだけであれば、新たな労働契約を結ぶ必要はありません。出向協定を締結すれば足ります。

ただし、出向先で役員に就任する場合は、委任契約の締結が必要となります。

その企業の経営状態が安定していること

その企業の健全な運営と事業の安定継続性が求められます。

健全な運営をしていること

企業には、法令を遵守していることが求められます。たとえば、事業を行うために許認可が必要な場合には、適切な許認可を取得・保持していなければなりません。

さらに、違法行為や不正行為を行っていないことも条件となります。

事業に安定継続性があること

以下の場合、企業としての安定継続性が認められず、不許可になるリスクが高まります。

  • 赤字や債務超過が続いているなど財務状況が良くない
  • 事業規模が小さく、売上が乏しい
  • 設立後、間もない

このような場合、決算報告書と共に、将来的に安定することを記載した事業計画書を添付することにより、許可の可能性を高めることが大切です。

日本人と同等以上の報酬であること

技人国ビザの外国人の給料は、日本人が従事する場合に受け取る給料と同等額以上であることが求められます。

そのため、具体的な給与額は、その企業で同じ仕事をしている日本人と同等かそれ以上ということになります。

また、同種の企業の賃金も参考に判断されます。

なお、一般的に、月額20万円が一つの目安となっています。

手当は「報酬」に含まれますか。

報酬とは、原則として基本給と賞与(ボーナス)を指します。通勤手当、扶養手当、住宅手当、渡航費用、扶養手当など、課税対象にならず、実費弁償の性質がある手当は含まれません。

すでに技人国ビザを持っている外国人を中途採用するには

すでに技人国ビザを持っている外国人を中途採用する場合、在留期間が残っていれば、必ずしもすぐに在留資格申請を行なう必要はありません。

就労資格証明書交付申請

ただし、そのままにしておくと、後に不法就労とみなされるリスクがあります。このリスクを避けるためには、就労資格証明書交付申請を行い、入管から就労資格証明書の交付を受けて「お墨付き」を得ておくのが安心です。

そうしておけば、その後の在留期間更新許可申請(ビザ更新)の際にも審査がスムーズになります。

一方、就労資格証明書の交付を受けていない場合は、ビザ更新のときに転職先でも技人国ビザの要件を満たしていることを改めて証明する必要があります。

所属機関に関する届出

転職後、14日以内に「所属機関に関する届出」を入管に提出する必要があります。

入管はこの届出を重要視しています。そのため、この届出を怠ると、ビザ更新でとても不利になりますので、ご注意ください。

また、この届出には「新たな機関における活動の内容」という欄があります。技人国ビザで専門性のある業務に従事する訳ですから、ここに何と記載するかも大切なポイントです。

サポート実績・事例紹介

これまで当事務所がサポートしてきた技人国ビザの申請の事例をいくつかご紹介いたします。

中途採用の外国人を技術営業職で雇用(技術・人文知識・国際業務|機械メーカー)

ある機械メーカー様より、すでに「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人材を、中途採用したいというご相談がありました。採用職種は「技術営業職」。採用された外国人は、当時は別の企業で勤務中でした。

課題:

本人が文系学科出身で、学歴と実際の業務との関連性が弱い点が懸念された
入社後1年間は、自社製品の専門知識を身に着けるため実務研修を行う計画があった
実務研修があるため、不法就労と誤解されないようにする必要があった

対応と結果:

不法就労とみなされないよう就労資格証明書交付申請を行い、実務研修プログラムを詳細に記載した資料を添付しました。あわせて、文系学科の中でも技術営業に関連する学びがあったことや、業務との接点について丁寧に理由書で説明しました。その結果、問題なく就労資格証明書が交付され、安心して雇用を開始することができました。また、1年後のビザ更新もスムーズに行え、現在も安定して勤務を継続されています。

お客様の声  T社様(就労ビザの就労資格証明書交付申請)

旅館でインターンをしていた学生を、その後も継続雇用(技術・人文知識・国際業務|温泉旅館)

海外の大学と連携してインターンシップ生を受け入れている温泉旅館の女将さんから、「優秀なので、就労ビザに切り替えて継続雇用できないか」とのご相談がありました。

課題:

  • そのためには、大学に、①インターンシップを無事に修了したこと、②帰国しなくても、インターンシップに伴う単位を認定すること、③就職後は休学扱いとすることを認めてもらう必要があった。
  • 入管から、技人国ビザに該当する専門性のある業務ではなく、引き続きインターンシップレベルの業務に従事するのではと疑われる可能性があった。

対応と結果:

海外の大学と十分に協議し、上記3点を認める旨の書類を作成していただきました。

さらに、外国人の方には「なぜ休学してまで働きたいのか」、旅館側には「なぜぜひ雇用したいのか」を丁寧にヒアリングし、その内容を入管に伝えました。

また、単なるインターンシップレベルの業務ではなく、技人国ビザに該当する専門性のある業務に従事すること、日本人と同等の報酬を受けることについても、しっかりと説明しました。

その結果、在留資格の変更申請が認められ、無事に技人国ビザが許可されました。なお、申請者は大学院生であり、すでに大学を卒業して学歴要件を満たしていたため、このような対応が可能となりました。

このサイトの「就労ビザ」のページの中程にも、他の事例を掲載していますので、ぜひご覧ください。

ここまでご覧になって「少しハードルが高そうだ…」と思われた方へ

ここまでご覧になり、「少しハードルが高そうだ…」、「当社の業務でも認められるのだろうか」とお感じになられたかもしれません。

確かに、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請では、業種や職種だけではなく、外国人が従事する業務の専門性の高さを入管に立証する必要があり、初めて取り組まれる企業様には分かりにくい部分が多いのも事実です。

現に、同じような規模や業種の会社様でも、業務の専門性をきちんと立証できたかどうかによって、在留資格の許可・不許可が分かれるケースが少なくありません。
また、上場企業のような大企業でも、この点を理解せずに申請した結果、不許可になるケースが生じています。

とはいえ、ただ形だけで「専門的に見える業務」を書き足せば良い、というものではありません。
入管は実際に会社の状況を確認することがあり、もし申請内容と違う業務に従事させてしまうと、偽装就労や不法就労と判断され、会社に深刻なダメージが及ぶ可能性があります。

そのため、当事務所では、茨城県の企業様が、安心・納得して技人国ビザの外国人を雇用できるように、採用から在留資格申請、さらには更新や転職時の対応まで、トータルサポートをご提供しております。

技人国ビザの在留資格申請サポート

当事務所では、技人国ビザの申請を手厚くサポートするフルサポートプランをご提供しております。

事前準備段階での相談対応、在留資格の選定などのご提案
求人票・募集要領の作成サポート
応募者の学歴・職歴などの書類チェック、採用可否診断
技人国ビザ申請の書類作成(許可の可能性を高める採用理由書の作成を含む)
入管(水戸出張所、オンラインなど)へのビザ申請
入管からの追加資料対応(求められた場合)
新しい在留カード・在留資格認定証明書(COE)の受け取り
入社後の各種手続きや入国に関するサポート

申請費用について

認定申請・変更申請・更新申請(転職あり)・就労資格証明書交付申請 198,000円(税込)
更新(転職なし) 88,000円(税込)

加算費用について

法令違反歴の有無やその他の事情により、申請が通常より複雑となるケースについては、55,000円(税込)〜の追加費用をお願いする場合がございます。

その際は、必ず事前に内容をご説明し、お見積りをご提示いたします。

実費の目安について

実費の目安は以下の通りです。

入管手数料(ビザ更新・変更) 6,000円(収入印紙)/人
※オンライン申請の場合、5,500円(収入印紙)/人
郵送料 2,000円~3,000円程度
書類取得料 2,000円~4,000円程度

報酬のお支払いについて

当事務所では、ご依頼時に報酬の半額を着手金として頂戴し、許可後に残額と実費をご精算いただく形を基本としております。

例:変更申請の場合

着手金(ご依頼時) 99,000円(税込)
許可後報酬 99,000円(税込)+実費(印紙代、郵送料、書類取得料など)
※ 万が一、不許可となった場合には、許可後の報酬は発生いたしません。

※ 実費は申請内容により変わりますので、あらかじめ目安をお知らせいたします。

お問い合わせ・ご相談のご案内

具体的な事案についてご相談をご希望の方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。「まずは情報収集から」という方も大歓迎です。

御社が安心して外国人採用を進められるよう、誠意をもって丁寧にご対応いたします。

お電話、メールでのご相談・お問い合わせ
  • 初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。
  • ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。
お電話でのお問い合わせ

「ビザ申請のホームページを見た」とお伝えください。

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