【茨城・建設会社様へ】特定技能で外国人を雇用するには

建設業界では、技能者の高齢化や若年層の就業者の減少により、深刻な人手不足が続いています。

そのような中、日本政府が推進しているのが「特定技能1号」ビザによる外国人材の雇用です。

茨城県内でも、外国人材のニーズは年々高まっています。

知り合いの建設業者さんで、外国人がたくさん働いているのを見かけることがおありかもしれません。

しかし、いざ雇用を検討すると、

  • 「手続きが面倒そうで、どこから手をつけていいかわからない」
  • 「実際、どれくらいの費用がかかるのか」
  • 「自社でも本当に特定技能外国人を雇えるのだろうか」
といったご不安をお持ちの社長さんも多いのではないでしょうか。

当事務所では、建設業に特化した特定技能ビザの申請支援を行っており、茨城県全域の企業様からご相談をいただいております。

このページでは、制度のポイントや申請の流れ、費用の目安まで、わかりやすく解説いたします。

建設分野ならではの特別ルール

建設分野では、過去に技能実習生の失踪や労働法違反が多く発生した経緯があります。そのため、特定技能制度では、建設業だけに適用される特別なルールが設けられています。これは、受け入れる企業側にもしっかりとした体制を整えてもらうためのものです。

以下の対応が必要になります。

国土交通省による受入計画の審査・認定

在留資格の申請をする前に、受入計画を作成し、国土交通省の認定を受ける必要があります。

建設技能人材機構(JAC)への加入

JAC(建設技能人材機構)の会員となり、定められている行動規範を守る必要があります。

巡回指導

すべての企業に対し、原則1年に1回の巡回指導が実施され、就労環境や支援体制が適切かどうか確認されます。

コンプライアンス(法令遵守)の徹底が不可欠です

このように、建設分野で外国人を受け入れるには、「単なる在留資格の申請」だけでなく、受入れ企業としての責任とコンプライアンス(法令遵守)の徹底が求められます。このような特別ルールを見ると、「うちの会社には無理かもしれない」と感じられるかもしれません。

しかし、法令違反などの欠格事由に該当しておらず、単に受け入れ体制が整っていないという段階であれば、専門家のサポートを受けながら準備を進めることで、特定技能外国人を雇用できる可能性は十分にあります。

当事務所では、従業員100名を超える建設会社から、数名規模の小規模な建設会社まで、幅広く特定技能外国人の受け入れを支援してまいりました。

そこで、建設分野の特定技能外国人を雇用する際に、よくあるお悩みと、その具体的な解決策について、3つの実例をご紹介いたします。

よくあるお悩みと解決事例(特定技能1号・建設分野)

お悩み① コストが掛かりすぎる

特定技能で外国人を雇用するには、日本人と同等の待遇が求められます。たとえば、3年の技能実習を終えた外国人を特定技能で雇用する場合、基本給は23万円程度。

さらに、以下の固定コストも発生します:

  • JACへの費用:月額12,500円/人
  • 登録支援機関への費用:月額約30,000円/人

ある社長さんは、4名同時に雇用を検討していましたが、「コストが想定以上に大きい」と悩まれていました。

対応と結果:

そこで、登録支援機関を使わず、自社で支援体制を整えることに。

ただ、支援のノウハウがなく不安もありましたが、当事務所が月額5万円で顧問として、各種届出や生活支援、巡回指導対応などを全面的にサポートしました。

その結果、登録支援機関に依頼した場合よりも年間80万円以上のコスト削減に成功しました。

お悩み② 実態が、制度上の雇用条件や社内規程と一致していない

ある建設会社さんでは、就業規則や賃金規程は整備されていたものの、実際の運用とは一致していませんでした。また、賃金テーブルや定期昇給の基準もなく、給与の決定根拠が不明確な状態でした。

そのため、特定技能申請に必要な「同等の技能・経験を持つ日本人との比較」ができず、制度上の要件を満たしていると説明できないリスクがありました。

対応と結果:

その会社の顧問社労士さんと連携し、実際の運用に合わせて社内規程の見直しや書類の整備をサポートしました。給与決定の基準を明確化することで、無事に特定技能の在留資格が認められました。

お悩み③ 労働基準監督署から是正勧告を受けてしまった

ある建設会社の社長さんから「労基署に入られて、是正勧告を受けてしまった。もう特定技能は諦めるしかないのか?」というご相談をいただきました。

詳しくお聞きすると、タイムカードでの勤怠管理が甘く、残業時間が法定上限を超えていたことが問題となったケースでした。

対応と結果:

まずは顧問の社労士さんと連携して、必要な改善を行ったうえで、労基署に是正報告書を提出していただきました。

その後の入管へのビザ申請では、「労働関係法令違反歴」の欄に正直に「有」と記載し、是正勧告書と是正報告書に加えて、再発防止策を記載した説明書も添付して申請を行いました。その結果、無事に許可となりました。

いかがでしょうか。

「うちの会社でも雇えるのか不安…」という状態でも、正しいステップを踏み、必要な体制をきちんと整えれば、特定技能外国人の雇用は十分に可能です。

申請までの流れ(特定技能1号・建設分野)

1.申請前に行うべき主な準備

対象となる外国人の確保

技能実習3年を修了済みの方や、試験合格者(建設分野の技能評価試験・日本語能力試験N4以上)などが対象です。

建設業許可の取得

建設業法第3条許可を取得している必要があります。

建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録

企業は事業者を、特定技能になる外国人は技能者登録を行なう必要があります。

JAC(建設技能人材機構)の会員になること

JACの会員になるには、①正会員団体に加入する方法と、②JACの賛助会員として直接加入する方法があります。一般的には、①のように正会員団体を通じて加入する方が、年会費を抑えられる傾向があります。

ハローワークへの求人申出(人材募集)

国内で人材募集を行っている必要があります。フルタイムかつ建築・土木の作業員の募集であることが必要です。求人票の内容は、他の申請内容を合致している必要がありますので、注意が必要です。

比較対象となる日本人社員の選定

特定技能になる外国人と同程度の技能・経験を持つ日本人社員を選びます。その待遇と特定技能となる外国人の待遇は同等かそれ以上になります。

就業規則・賃金規程の整備(必要に応じて)

定期昇給、賞与、各種手当等を含め、雇用条件の根拠となる書面を整えます。

雇用条件の決定

初めて特定技能外国人を雇用する際に定める労働条件は、今後の運用全体に大きな影響を及ぼすため、慎重に設計することが重要です。

特定技能雇用契約・条件書・賃金の支払、重要事項説明書の作成・締結

労働関係法令を遵守していることが求められます。また、特定技能外国人の母語(例:ベトナム語、ミャンマー語など)を明記する必要があります。

関係法令の遵守状況、欠格事由の有無の確認

虚偽申請にならないよう、一つ一つ内容を確認することが大切です。虚偽申請と判断された場合、外国人の雇用が認められなくなるだけでなく、受け入れ企業にも重大なペナルティが科されます。

外国人就労管理システム(国土交通省)の新規登録

建設特定技能受入計画の申請は、国土交通省のオンラインシステムを通じて行います。そのため、事前に「外国人就労管理システム」への登録が必要です。

2.国土交通省への建設特定技能受入計画の認定申請

茨城県の場合、この申請は関東地方整備局が審査を担当します。査完了までに3~4か月程度かかることがあります。

なお、この申請は、特定技能となる外国人の現在の在留期限(または、入国予定日)の約6か月前から提出可能です。そのため、スケジュールに余裕を持って早めに準備・申請を行うことが非常に大切です。

3.在留資格変更許可申請の準備

建設特定技能受入計画が認定された後、すぐに在留資格申請ができるように、会社の登記簿、社会保険・労働保険の納付証明書、国税・住民税の納税証明書、外国人の健康診断書や源泉徴収票などを用意します。

また、支援計画を作成し、事前ガイダンスを実施します。さらに、ベトナム、カンボジア、タイ国籍の方を雇用する場合は、各国が発行する証明書を取得する必要があります。

4.(審査完了後)建設特定技能受入計画認定書を受領

「建設特定技能受入計画認定書」は、メールと郵送の両方で交付されます。

5.出入国在留管理局への在留資格変更許可申請

茨城県内の企業様であれば、以下の入管で申請することが可能です。審査完了までに3~4か月程度かかることがあります。

  • 東京出入国在留管理局 本局(東京都港区)
  • 水戸出張所(茨城県水戸市)
  • 千葉出張所(千葉県千葉市)
  • 松戸出張所(千葉県松戸市)
  • 宇都宮出張所(栃木県宇都宮市)

なお、外国人本人の申請が原則ですので、代わりに申請するには、研修を受けて申請取次者になるか、行政書士に依頼する必要があります。

また、申請はオンラインでも可能ですが、企業様ご自身で申請される場合は、あらかじめ利用者登録が必要です。当事務所にご依頼いただければ、利用者登録不要でオンライン申請を代行することができますので、お手間を省くことが可能です。

6.(変更許可後)特定技能外国人の在留カードの受け取り

窓口で申請した場合:

審査が完了すると、結果通知書が郵送で届きます。必要書類を持参のうえ、外国人本人または申請取次者が入管窓口で新しい在留カードを受け取ります。

オンラインで申請した場合:

審査完了のメールが届きます。その後、入管窓口または郵送にて新しい在留カードを受け取ります(選択した受取方法によります)。

この時点から、特定技能になった外国人は就労を開始することができます。

7.1号特定技能外国人受入報告書の提出

特定技能への在留資格変更完了後、外国人就労管理システムで受入れ報告を行ないます。

8.受入後講習の受講、生活オリエンテーションの実施

建設特定技能外国人は、6ヶ月以内に、国際建設技能振興機構(FITS)が実施する受入後講習を受講する必要があります。費用はかかりません。

また、自社または生活支援を委託している登録支援機関により、生活オリエンテーションが行われます。

「ここまで読んで、ちょっと大変そうだな…」と感じられた方へ

建設分野の特定技能は、制度の理解から社内体制の整備、役所や関係機関とのやりとりまで、初めて取り組む会社にとっては、正直かなり複雑で手間のかかる手続きです。

「やってみたい気持ちはあるけど、本当にできるのか…」 そんなふうに感じられた方も、どうかご安心ください。

当事務所では、建設分野に特化して、特定技能外国人の受け入れ支援を多数行ってまいりました。以下のような形で、企業様の負担を最小限に抑えながら、制度に沿った適切な受け入れ体制を整えるサポートを行っております。

当事務所のサポート内容(特定技能1号・建設分野)

当事務所では、特定技能ビザの申請をフルサポートしております。具体的には、以下のサポートが含まれます。

初回相談

御社の状況やご希望お伺いしたうえで、特定技能制度の概要や、御社での外国人雇用の可否についてご説明いたします。

事前調査(デューデリジェンス)

初回相談で伺った内容をもとに、リスクや課題を具体的に把握するため、必要な書類をご提供いただき、詳細な調査を行います。

特に、就業規則や賃金規程、労務管理の状況などを確認し、申請をする上で問題とならないかを丁寧にチェックいたします。

(必要に応じて)社長様やご担当者様、顧問社労士の先生との協議

賃金テーブルの作成や就業規則の見直し、その他の調整が必要な場合、社長様やご担当者様、顧問社労士の先生と協議を行い、特定技能制度に適した内容へ調整できるようサポートいたします。

建設特定技能受入計画の申請

申請に必要な事前協議や見通しの確認、必要書類の収集、すべての申請書類の作成、提出までを一括して代行します。面倒な手続きも安心してお任せいただけます。

(準備に時間を要する場合)特定活動への在留資格変更許可申請

特定技能の受入準備に時間を要する場合、一時的に「特定活動」への在留資格変更を行うことで、在留期限を延長し、準備期間を確保することができます。この手続きもすべて代行いたします。

特定技能1号への在留資格変更許可申請

申請先の入管との事前協議から、必要書類の収集、すべての申請書類の作成・提出、結果の受け取りまで、一連の手続きをすべて一括して行ないます。

国交省への受入報告

在留資格申請が許可された後に必要となる、国土交通省への受入報告も代行いたします。

当事務所にご依頼いただければ、最初から最後まで、丁寧にサポートさせていただきます。

料金について(特定技能1号・建設分野)

フルサポートプラン(建設特定技能受入計画の申請 + 在留資格申請の一括代行)

初回申請 330,000円(税込)
同時申請(2人目以降) +55,000円(税込)/人
  • 書類作成・各種ガイダンス・入管提出・是正報告対応・受入後の報告まで一括対応
  • 初めての受け入れ企業様も、安心してスタートできます。

建設特定技能受入計画のみの申請プラン

初回申請 220,000円(税込)
同時申請(2人目以降) +33,000円(税込)/人
  • 国土交通省への「建設特定技能受入計画」申請のみをサポート
  • ビザ申請は自社または登録支援機関で対応される方向けのプランです。

お支払いについて

当事務所では、ご依頼時に着手金として報酬の半額をお支払いいただき、許可後に残りの報酬および実費をお支払いいただいております。

ご依頼前に見積書をお渡ししますので、安心してご検討いただけます。

なお、万が一不許可となった場合には、許可後報酬は一切いただきませんので、ご安心ください。

また、報酬とは別に以下の実費がかかります:

  • 入管手数料:約6,000円/人
  • 書類取得費用・郵送料:4,000円〜7,000円程度

建設分野で特定技能の外国人を受け入れるには、建設分野独自のルールや特定技能制度に関する理解、社内体制の見直し、書類作成や関係機関とのやりとりなど、思っている以上に複雑です。

当事務所では、そうした不安に寄り添いながら、制度がスタートした時から建設分野に特化したサポートを続けてまいりました。小さな建設会社様から大手企業様まで、幅広くサポートしてきた実績がございます。

御社の状況をお聞きした上で、最適な進め方をご提案いたします。ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

お電話、メールでのご相談・お問い合わせ
  • 初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。
  • ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。
お電話でのお問い合わせ

「ビザ申請のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日10:00-18:00(土日祝休み)
メールでのお問い合わせ

    このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。

    ページトップへ戻る