近年、ビルクリーニング業界では、深刻な人手不足が続いています。
これまで、ビルクリーニング業界の労働力を支えてきたのは、女性の方や高齢者の方々でした。しかし近年、人手不足が全業種に広がる中で、これらの方々が他の分野でも働く機会が増えたため、ビルクリーニング業界の人手不足がさらに加速しています。
この状況を受けて、近年、ビルクリーニング分野で働く1号特定技能外国人が年々増加しています。
茨城県内でも、商業施設・研究施設・病院・学校・福祉施設などでの清掃を請け負っている会社様で、安定した労働力として特定技能外国人の採用を検討される企業様が増えてきました。
もしかすると、御社でも外国人の雇用をご検討中かもしれません。
特定技能のビルクリーニングの特徴
ビルクリーニングとは、多数の利用者が利用する建築物の内部を清掃することです。
そのため、戸建てや共同住宅の専有部分など、いわゆる「住宅」は、清掃対象外です。しかし、共同住宅の共用部分(ロビー、廊下など)は、清掃対象なります。
従事する業務は、特定技能評価試験の範囲に含まれる清掃作業であることが必要です。
なお、ホテル・旅館などで行なう客室のベットメイク作業も、主な業務として認められています。また、病院などで行なう客室以外のベットメイク作業は関連業務として認められています。
技能実習とは異なり、特定技能では、必ず使用しなければならない器具、資材、機械、設備の制約がありません。そのため、特定技能外国人は、技能実習生よりも広い範囲の業務に従事できます。例えば、コンビニ店舗での清掃業務を行なうことも可能です。
ビルクリーニング分野で特定技能外国人を雇用するには
ビルクリーニング分野で特定技能外国人を受け入れるには、どんな会社でもよいわけではありません。法律や制度上、一定の条件をクリアした会社だけが雇用できる仕組みになっています。
主な条件は次のとおりです。
登録された営業所であること
会社の営業所(法人ではない。)が、「建築物清掃業」または「建築物環境衛生総合管理業」として、都道府県知事の登録を受けていることが必要です。
つまり、ただ清掃を請け負っているだけでは不十分で、知事登録を受けた営業所での雇用でなければなりません。
特定技能外国人を直接雇用すること
派遣や下請けの形での雇用はできません。知事登録を受けている営業所(法人)が特定技能外国人と直接雇用契約を結ぶ必要があります。
当事務所のサポート内容(特定技能1号・ビルクリーニング分野)
当事務所では、茨城県内のビルクリーニング会社様が円滑に特定技能外国人を雇用できるように、在留資格申請をサポートしております。
行ってまいりました。以下のような形で、企業様の負担を最小限に抑えながら、制度に沿った適切な受け入れ体制を整えるサポートを行っております。
ご提供するサポートは以下の通りです。
特定技能外国人の雇用に関するご相談 | ◯ |
事前調査(デューデリジェンス)の実施 | ◯ |
企業のご担当者様、顧問社労士様向けの制度説明 | ◯ |
特定技能外国人への事前ガイダンス | ◯ |
在留資格申請書類の作成 | ◯ |
出入国在留管理局への申請代行 | ◯ |
入管からの追加資料要求への対応 | ◯ |
結果受取の受領代行 | ◯ |
特定技能ビザ申請の報酬額
認定・変更・更新(転職あり) | 220,000円 |
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更新(転職なし) | 88,000円 |
同時申請(2人目以降) | +55,000円(税込) |
外国人従業員の在留資格や雇用管理を継続的にフォローアップいたします。
継続サポート(顧問) | 月額33,000円~ (施設の規模、外国人の人数などにより個別にお見積りいたします。) |
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※上記のほか、入管手数料、書類取得費、交通費等の実費が別途発生する場合がございます。
当事務所では、御社が安心して特定技能ビザによる外国人雇用を進められるよう、丁寧かつ実務的なサポートを行っております。
記事内では触れきれない注意点も多々ございますので、ビルクリーニング分野での採用をご検討中の企業様は、どうぞお気軽にご相談ください。