母国に残る高齢の親を日本に呼び寄せたい方へ【特定活動(連れ親)】

長く日本で生活している外国人の方の中であれば、母国に残る高齢の親のことを心配しておられるかもしれません。

母国に親を支えてくれる家族や親族がいれば安心ですが、頼れる人がいないケースも少なくなく、「日本で一緒に暮らせないか」というご相談をよくいただきます。

しかし、基本的に、日本には外国人の親のための在留資格はありません。

7歳未満の子どもがいる高度専門職ビザの外国人であれば、親を日本に呼び寄せることができるなど一部例外はあります。しかし、日本人(日本国籍に帰化した方)や永住者であっても、親を日本に呼び寄せることはできません。また、「家族滞在」や「定住者」という在留資格で呼び寄せることができるのは、配偶者や子に限られています。

ただし、例外として、人道的な配慮が必要と判断された場合、特別に日本での在留が認められる可能性があります。

この記事では、母国に残る高齢の親を呼び寄せるための要件、手続きの流れについて、茨城県つくば市の入管申請専門の行政書士が解説いたします。

在留資格「特定活動(連れ親)」とは

人道的な理由で特別に日本での滞在が認められる外国人の親には、在留資格「特定活動」が与えられます。

そして、パスポートに貼られる指定書には、次のように記載されます。

「(在留資格)」の在留資格をもって在留する(国籍)人(扶養者の氏名)と同居し、
かつ、当該(国籍)人の扶養を受ける者が行う日常的な活動
(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」

このように、だれが親と同居・扶養するのかが明確に記載され、扶養者は親と同居することになります。なお、当然のことながら、親は日本で就労できません。

高齢の親と、親を扶養する子が満たすべき要件

では、在留資格「特定活動(連れ親)」で日本に親を呼び寄せるには、親と子はそれぞれどんな要件を満たす必要があるのでしょうか。

高齢の親の要件

以下の項目すべてに該当していることが必要です。

高齢(70歳以上)であること

親の年齢が少なくとも、70歳以上である必要があります。

配偶者がいないこと

配偶者がいる場合は、夫婦が互いに支え合って生活できると考えられるため、原則として要件を満たしません。

ただし、非常にまれなケースとして、ご両親がともに寝たきりの状態にあるなど、人道上の特別な事情が認められる場合には、例外的に許可される可能性があります。

また、もし配偶者がいたとしても、長年別居状態にあり、同居が見込めないなら、この要件を満たします。

日本国外にふさわしい扶養者がいないこと

日本に正規で滞在している子以外に、親を扶養できる者がいないことが求められます。もしいるなら、人道的な配慮が必要とは認められません。

一人で生活することが困難であること

病気や障害などにより、介護が必要であったり、日常生活に支障があって、一人で生活することが困難であることが求められます。

親を扶養する子の要件

以下の項目すべてに該当していることが必要です。

日本人または日本に適法に在留する外国人であること

日本に適法に在留する外国人であればよいので、日本人や永住者だけでなく、例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで滞在している外国人も含まれます。

呼び寄せる親の実子であること

養子は不可です。血縁関係がある実子であることが求められています。

親を扶養するだけの十分な収入があること

直近の年収が、家族の人数×78万円であることが一つの目安になります。例えば、本人・妻・子1人の3人家族が、新たに親1人を扶養することになった場合、78万円×4人=年収312万円以上が必要になります。なお、夫だけでなく、妻の収入も含みます。

納税の義務を履行していること

在留資格申請において、納税の義務を履行していることが確認されます。

親と同居できるだけの十分な居住スペースがあること

上記の指定書の通り、親と同居することが求められます。そのため、審査において、親と同居できるだけの十分な居住スペースがあることが確認されます。

親を日本に呼び寄せるための手続きの流れ

この手続きは、法律で定められたものではなく、人道的配慮による例外的な恩恵的措置です。

そのため、通常、海外にいる外国人を呼び寄せるために行なう「在留資格認定証明書交付申請」ができません。

まずは短期滞在ビザで一時的に親を日本に呼び寄せ、入国後に、日本の病院で診断を受けるなど申請の準備をしたうえで、「特定活動」への在留資格変更許可申請を行うことになります。

必ず90日の短期滞在ビザでご入国ください。15日や30日の短期滞在ビザでは、ビザ変更ができないからです。

サポート実績・事例紹介

これまでに当事務所がサポートした、老親扶養のための在留資格「特定活動」への変更申請の事例をいくつかご紹介いたします。

長年別居中で、独り身となった高齢の母のケース

日本人の夫を持つ永住者の方から、長年別居中で、母国で一人で生活している高齢の母を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたいとご相談がありました。

課題:

一度、不許可になったことがある案件でした。また、

  • 夫と長年別居中であること
  • 日本国外にふさわしい扶養者がいないこと

を立証するために、母国から多くの書類を取得してもらう必要がありました。

対応と結果:

まず、子ども全員の出生証明書、母の結婚証明書、長年別居中であることを示す宣誓書、母と父の身分証明書をそろえ、申述内容のとおりであることを説明しました。さらに、病院の診断書や、一人で生活できない具体的な状況を示すエピソードを添え、母との残された時間を大切にしたいという思いを、涙ながらに訴える理由書を提出しました。その結果、無事に許可され、現在、お母様は娘さんたち家族と幸せに日本で生活しておられます。

技人国ビザの娘とその家族が、独り身の父を日本に呼び寄せるケース

在留資格「技術・人文知識・国際業務」で日本に在留している中国籍の娘さんから、独り身の父を引き取り、同居したいと相談ありました。

※中国の一人っ子政策の影響により、兄弟姉妹がいない方が多く、母国に高齢の親を残して生活されている中国籍の方からのご相談もよくあります。

課題:

すでに扶養家族が3人いたため、父親をさらに扶養できるだけの十分な収入があるとは認められない可能性がありました。

さらに、中国には父親の兄弟がいることから、なぜ娘との同居が不可欠なのか、その必要性についても入管に対して十分に説明することが求められました。

対応と結果:

娘さんは正社員として安定した収入を得ており、娘さんの夫の収入も合算した世帯年収からして、十分父親を扶養できることをアピールしました。また、中国にいる父親の兄弟夫婦も病気で、とても父親の世話ができないことを説明した陳述書を作成し、入管に提出しました。その結果、無事に許可され、娘さん夫婦や孫たちと幸せに暮らしておられます。

「特定活動(連れ親)」の申請サポート

「特定活動(連れ親)」の在留資格は、人道的な配慮が必要と認められた場合に限り、例外的に許可されため、許可のハードルが高い申請です。

近年、この「特定活動(連れ親)」の許可基準は厳しくなっており、単に「高齢だから」「心配だから」といった理由だけでは許可を得ることはできません。そのため、事実関係の整理と証明、そして説得力のある理由づけが極めて重要になります。

当事務所では、母国に残る親の生活を心配している外国人の方に寄り添いながら、許可の可能性を高めるためのサポートを行っています。

お客様への丁寧なヒアリングを通じて、家庭の事情やこれまでの経緯を正確に整理し、入管の審査基準に沿ったオーダーメイドの理由書を一件一件丁寧に作成します。

また、申請内容の中に不利に見られる可能性がある場合には、そのリスクを事前に把握し、適切な補足説明や資料の提出を行うことで、審査上の不安を最小限に抑えるよう努めております。

これらすべてを代表行政書士がご相談から申請まで一貫して対応することで、「特定活動(連れ親)」の許可率を高める申請をご提供いたします。

「特定活動(連れ親)」の申請の報酬

着手金 132,000円(税込)
許可後報酬 132,000円(税込)
※許可となった場合に頂戴し、不許可の場合は、ご請求いたしません。
合計 264,000円(税込)
※許可となった場合の全体の報酬です。

実費について

入管手数料6,000円、郵送料、書類取得料、交通費などの実費が発生いたします。

対応範囲

茨城県、東京都、千葉県、栃木県、埼玉県にお住いの方を中心にサポートしております。(その他地域の方もご相談ください。)

お問い合わせ

「特定活動(連れ親)」への申請は、外国人の方の母国に残る高齢の親御さんが日本に在留できるかどうかを左右するとても重要な申請です。

当事務所では、可能な限り、許可の可能性を高めた申請をご提供しておりますので、電話やお問い合わせフォームからぜひお問い合わせください。

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